「大元神楽銀之事」の版間の差分
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+ | そしてその銀を運用した利息を入目銀として、神楽を執り行うことを実現させるため、 | ||
+ | 神に納めるのです。 | ||
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2016年8月22日 (月) 00:34時点における版
目録番号:な22
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
文書画像と釈文と書き下し文
1枚目(全2枚の内)
奉寄附当所大元神楽銀之事 合百目定 但し丁銀也 右者大貫村大元神楽七年季ニ地 下氏子中人別取立を以執行仕候就夫 悪年之時分者年季相延候拙者此儀 をなげき右之銀致神納則此銀当村 括銀ニ庄屋所江預ヶ置七年之利分を以神 楽入目銀被成御執行為成就致神納候
寄附奉る当所大元神楽銀の事 合せて百目に定む 但し丁銀なり 右は、大貫村大元神楽七年季に地 下氏子中人別取り立てを以て執行仕り候。夫れに就き、 悪年の時分は年季あい延び候。拙者此の儀 をなげき、右の銀神納致し、則ち此の銀当村 括り銀ニ庄屋所へ預け置き、七年の利分を以て、神 楽入目銀御執行成され成就の為、神納致し候。
2枚目(全2枚の内)
現代語訳
大貫村大元神楽維持のために寄附した銀の事である。 合わせて百匁、但し丁銀である。 右は大貫村で七年ごとに行っている大元神楽を行うに向けて、地元の氏子や村の人々から お金を取り立てて執り行っています。 これについて、悪年の年は延期とする事もございます。 私はこの事情を嘆き、百匁の銀を神に納めることに致しました。 これを村の括り銀として庄屋の所へ預けておくこととします。 そしてその銀を運用した利息を入目銀として、神楽を執り行うことを実現させるため、 神に納めるのです。
脚註
コメント
<comments hideform="false" /> トーク:大元神楽銀之事