大元神楽銀之事
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目録番号:な22
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
文書画像と釈文と書き下し文[編集]
1枚目(全2枚の内)[編集]
奉寄附当所大元神楽銀之事 合百目定 但し丁銀也 右者大貫村大元神楽七年季ニ地 下氏子中人別取立を以執行仕候就夫 悪年之時分者年季相延候拙者此儀 をなげき右之銀致神納則此銀当村 括銀ニ庄屋所江預ヶ置七年之利分を以神 楽入目銀被成御執行為成就致神納候
寄附奉る当所大元神楽銀の事 合せて百目に定む 但し丁銀なり 右は、大貫村大元神楽七年季に地 下氏子中人別取り立てを以て執行仕り候。夫れに就き、 悪年の時分は年季あい延び候。拙者此の儀 をなげき、右の銀神納致し、則ち此の銀当村 括り銀ニ庄屋所へ預け置き、七年の利分を以て、神 楽入目銀御執行成され成就の為、神納致し候。
2枚目(全2枚の内)[編集]
之無候後々之神主氏子中より不 届之族於有之者中村一家并信心之 氏子急度吟味仕筈ニ御座候為後日 寄附状仕奉神納所仍如件 元禄十三年 施主 中村金九郎 庚辰十二月 同惣領 同 久五郎 神主 湯浅美濃殿 庄屋 坂根源兵衛殿 宮代屋 伊兵衛 地下氏子中
これ無くそうろう。後々の神主氏子中より 不届の族これ有るに於いては、中村一家并せて信心の 氏子急度吟味仕る筈に御座そうろう。後日の為に 寄附状仕り神納奉る所、仍りて件の如し。
現代語訳[編集]
大貫村大元神楽維持のために寄附した銀の事である。 合わせて百匁、但し丁銀である。 右は大貫村で七年ごとに行っている大元神楽を行うに向けて、地元の氏子や村の人々から お金を取り立てて執り行っています。 これについて、悪年の年は延期とする事もございます。 私はこの事情を嘆き、百匁の銀を神に納めることに致しました。 これを村の括り銀として庄屋の所へ預けておくこととします。 そしてその銀を運用した利息を入目銀として、神楽を執り行うことを実現させるため、 神に納めるのです。
ございません。後々神主氏子中から不届きの族が出れば、中村一家と信心の氏子が必ず吟味する筈でございます。 後日の為に寄付状を神納申し上げるところ、以上のようなことでございます。
脚註[編集]
コメント[編集]
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