「潮村の鹿猟について詫書」を編集中

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[[Category:中村家文書|]]
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[[Category:中村家文書|]]
目録番号:
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[[Category:松江藩関係|あ]]
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目録番号:ま1-2
  
 
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
 
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
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担当:古文書に親しむ会 in 桜江
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担当:古文書に親しむ会 in 松江
  
  
== 画像・釈文・書き下し文 ==
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== 文書画像と釈文 ==
  
 
=== 1枚目(全2枚の内) ===
 
=== 1枚目(全2枚の内) ===
[[ファイル:鹿狩猟古文書1.JPG|600px]]
 
  
   相渡申詫書之事
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[[ファイル:2-1-1.JPG|600px]]
  一、私義此度御村内ゟ鹿猟参候所艾谷出口ニ而
+
 
    貴殿御突留被成候女鹿矢所ハ外人被致候義ニ而
+
     借用申銀子事
    不相成候様被申候所押而突かけ貴殿着物袖江突
+
  丁銀弐拾五貫目也  但 申三月元日十二月切利ノ分壱割半ニシテ
    通り手ひじ之下タ少々見疵付候付直様鑓を
+
右者二之丸御蔵入米我等共江被 仰付候處
    御引留其段御差当ヲ受候所色々不当之返答
+
才覚不相成貴殿へ御頼申入候得者前書之銀御貸
    仕申争候得共元来私不埒之取計仕候義ニ付役
+
被下、慥借用仕、米上納仕候所、実正也、然上者三月より
    元へ出候様申偽リ抜かけ出候所道ゟ急敷
+
十二月迄壱割半之加利にて元利無不足返済可仕候
    追掛被成道リ四丁斗茂御追掛ケ捕られ大
+
万一本人不埒仕候ハバ請人より日限ニ急度埒明可申候
    切成人間ニ見疵ヲ付不当之申争其上抜
+
返弁方之儀被入御念候ニ付、此月当神門郡ニ而弐拾
    掛等致候段不埒之義ニ付村御役元へも御申出
+
四ケ村より別紙證文相渡候通少無相違返弁可仕候
    可成候趣御尤千万一言半句申訳茂無御座候
+
ケ様相定候上者仮令如何様之不慮新規
 +
御国法出来候共、毛頭相違申間敷候条後日
 +
  請人并御役所御奥書取之相渡申所
 +
              仍如件
 +
               雲州神門郡大津借主
 +
                    山田 又左衛門  印
 +
    宝暦十四申十一月   同所  同断
 +
                    森廣 幾太    印 
 +
               同郡  知井宮
 +
                    山本 仁兵衛   印
 +
               同郡  杵築請人
 +
                    藤間 久左衛門  印
 +
               松江請人
 +
                    森脇 甚右衛門  印
  
 +
=== 2枚目(全2枚の内) ===
  
     相渡し申す詫び書きの事
+
[[ファイル:2-1-2.JPG|600px]]
一つ、私義この度御村内より鹿猟参り候所、艾谷出口にて
 
   貴殿御突き留め成され候女鹿、矢所は外人致され候義にて
 
   相成らず候様申され候所、押して突きかけ貴殿着物袖へ突き
 
   通り手ひじの下少々見疵付け候に付き、すぐさま鑓を
 
   御引き留めその段御察当を受け候所、色々不当の返答
 
   仕り申し争い候えども、元来私不埒の取り計らい仕り候義に付き、役
 
   元へ出候様申し偽り抜けがけ出候所、道より急しく
 
   追い掛け成され道(の)り四丁ばかりも御追い掛け捕えられ、大
 
   切成る人間に見疵を付け不当の申し争い、その上抜け
 
   掛けなど致し候段、不埒の義に付き、村御役元へも御申し出
 
   成さるべく候趣、御尤も千万一言半句申し訳も御座無く候、
 
  
 +
      石州銀山御領
 +
          西田屋喜六 殿
 +
          角屋庄十郎 殿
 +
前書之通承届御返弁之儀相違無之様
 +
急度可申付候御奥書如件
 +
             雲州勝手方役
 +
                 和田 理八
 +
                 岡本 彦助
 +
                 田中 幸平
 +
                 後藤 久兵衛
 +
                 荒井 助市
 +
             同奉行
 +
                磯崎 丈太夫
 +
                湯川 冶兵衛
 +
                山本 覚兵衛
 +
            西田屋 喜六 殿
 +
            角屋  庄十郎殿
  
=== 2枚目(全2枚の内) ===
 
[[ファイル:鹿猟古文書2.JPG|600px]]
 
右様相成候而者如何様之迷惑ニ可相成も難斗
 
何分幾重ニも御勘弁被成下様中石原栄助殿
 
三反谷貞右衛門殿両人を以色々御詫申入候得ハ
 
格別之御勘弁を以御内済ニ被成下忝仕合奉存候
 
然ル上者以来御村内者申ニ不及何方ニ而も
 
貴殿御立会場所鹿猟ニ者一円罷出申間敷候
 
若此表相背候ハゝ此書附を以如何様ニも御取
 
斗可被成候為其連判を以御誤書一札
 
相渡申所如件
 
 天保十二年丑正月日 本人九日市村
 
             西之原
 
               礒平(爪印)
 
           詫人同村
 
             中石原
 
               栄助(印)
 
           同断同
 
             三反谷
 
               貞右衛門(印)
 
           地改
 
               虎助(印)
 
           潮村
 
               喜次郎殿
 
  
 +
== 書き下し文 ==
  
  右様相成り候ては、如何様の迷惑に相成るべきも斗り難く、
+
  借用申す銀子のこと
  何分幾重にも御勘弁成し下さる様、中石原栄助殿
+
   
  三反谷貞右衛門殿両人を以て、色々御詫び申し入れ候えば、
+
   丁銀二拾五貫目なり   但し申三月元日十二月切
  格別の御勘弁を以て御内済に成し下され忝き仕合せに存じ奉り候、
+
                 利ノ分一割半ニシテ
  然る上は以来御村内は申すに及ばず、いず方にても
+
   
  貴殿御立ち会い場所、鹿猟には一円罷り出で申すまじく候、
+
  右は二の丸お蔵入り米我ら共へ、仰せつけられ候ところ
  もし此の表相背き候はば此の書き附けを以て如何様にも御取
+
  才覚相ならず。貴殿へ御頼み申し入れ候へば、前書の銀御貸し
  斗らい成さるべく候、其の為連判を以て御誤り書き一札、
+
  下され、たしかに借用つかまつり、米上納仕り候所、実正なり、しかる上は三月より
  相渡し申す所件の如し
+
  十二月まで一割半の加利にて元利不足なく返済仕るべく候
   天保十二年丑正月日 本人九日市村
+
  万一本人不埒仕り候はば、請け人より日限にきっとらち明け申すべく候
               西之原
+
  返弁方の儀ご念を入れられ候につき、この月当神門郡にて二十
                 礒平(爪印)
+
  四ヵ村より別紙証文相渡し候とおり少しも相違なく返弁仕るべく候
             詫人同村
+
  かようあい定め候上はたとえいかようの不慮新規
               中石原
+
  御国法しゅったい候とも、もうとう相違申すまじく候条後日
                 栄助(印)
+
  請け人ならびにお役所御奥書きこれを取り相渡し申すところ
             同断同
+
  よって件のごとし
               三反谷
+
   
                 貞右衛門(印)
+
  前書きのとおり承り届けお返弁の儀 相違これ無きよう
             地改
+
  きっと申しつくべく候御奥書き件のごとし
               虎助(印)
 
           潮村
 
               喜次郎殿
 
  
 +
 
== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==
 お渡しする謝罪証文のこと
+
 
私はこの度村内から鹿猟に出ました。そうしたところ艾谷の出口で
+
松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども
あなたが突き止めた女鹿を、射止めているものを他の人が捕えることは出来ないと
+
算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し
言われているのを振り切って突いたところ、あなたの着物の袖を突き通して
+
くださることにことになり、たしかに受け取りました。
手肘の下に少し疵をつけました。すぐさま鑓を引き止められ、
+
お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。
それについてお叱りを受けました。ところが私の方が筋の通らない返答をして
+
万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。
言い争いになりました。しかし「元々私が悪い事をしているので、私が村役人の元へ
+
間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて
出頭する」と偽って抜け出しました。そうしたところあなたが後ろから追いかけてきて、
+
24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。
四丁ばかりも追い掛けられ、捕えられました。大切な人間に
+
このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、
傷をつけて筋の通らない言い争いとした上に、逃げようとしたことは
+
請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。
大変不届きなことで、あなたの方から村役人の元へ報告
+
宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref>
されるということは、ごもっともな事で、一言も反論することは出来ません。
+
 
右の様になりましたらどんな困ったことになるか分かりません。
+
ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。
なにとぞ何度もよく考慮いただきますよう、中石原栄助殿
+
これによって米を上納した
三反谷貞右衛門殿両人により色々お詫び申し入れましたところ、
+
3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
格別のご配慮をもって示談にしていただきました。ありがたく幸せに思います。
+
 
そうであるからには、これからはご村内であっても、どこにおいても
+
■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
あなたの鹿猟に赴く場所には一切向かいません。
+
 
もしこれに背いた場合は、この書き付けによりどのようなご処置をしてくださってもかまいません。そのため、その連判により謝り書きを作成して
+
■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
渡すことはこのようでございます。
+
 
 天保十二年丑正月日 本人九日市村
+
■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
             西之原
+
 
               礒平(爪印)
+
■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
           詫人同村
+
 
             中石原
+
    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
               栄助(印)
+
 
           同断同
+
    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
             三反谷
+
 
               貞右衛門(印)
 
           地改
 
               虎助(印)
 
           潮村
 
               喜次郎殿
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

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