「浜原村の売渡證文」を編集中

ナビゲーションに移動 検索に移動

警告: ログインしていません。編集を行うと、あなたの IP アドレスが公開されます。ログインまたはアカウントを作成すれば、あなたの編集はその利用者名とともに表示されるほか、その他の利点もあります。

この編集を取り消せます。 下記の差分を確認して、本当に取り消していいか検証してください。よろしければ変更を保存して取り消しを完了してください。

最新版 編集中の文章
143行目: 143行目:
  
 
[[ファイル:P1030122.JPG|600px]]
 
[[ファイル:P1030122.JPG|600px]]
右者御公納指支候ニ付前書之畑方林山売渡し
 
           (印)
 
代丁銀四百目慥ニ請取申所実正明白ニ御坐候
 
然上者当夘ゟ御上納並ニ村入用等貴殿ゟ
 
御勤被成御心侭ニ御裁判可被成候尤三年目
 
巳十一月廿日切右本銀相立候ハ丶前書之畑方
 
                (印)(印)(印)(印)(印)(印)(印)
 
林山御戻し可被下候万一切日限ニ少ニ而も遅滞
 
仕候ハゝ請返シ不仕条別紙不及証文此証文を以
 
幾久敷貴殿御抱所ニ被成候共又ハ売地ニ被成候共
 
御心侭ニ御指配可被成候其節ニ至一言難渋申者
 
無之候為後証之親類幷ニ村役人中加判を以売
 
証文相渡シ申所如件
 
 
 
  天明三年癸卯五月
 
  天明三年癸卯五月
 
               本人川本村渡利屋  常蔵(印)
 
               本人川本村渡利屋  常蔵(印)
171行目: 157行目:
 
             宇右衛門殿
 
             宇右衛門殿
  
 
右は御公納指し支え候に付き、前書きの畑方・林山売渡し、
 
             (印)
 
代丁銀四百目慥かに請け取り申す所実証明白に御坐候、
 
然る上は当夘より御上納並びに村入用等、貴殿より
 
御勤めなされ、御心の侭に御裁判くだされ候、もっとも三年目
 
巳の十一月廿日切り右本銀相立そうらはば前書きの畑方・
 
                   (印)(印)(印)(印)(印)(印)(印)
 
林山御戻しくださるべく候、万一切日限に少にても遅滞
 
仕り候わば請け返し仕らざる条、別紙証文に及ばず、此証文を以て、
 
幾久しく貴殿御抱え所に成され候共、又は売地に成され候共、
 
御心侭に御指配成さるべく候。其節に至り一言の難渋申す者
 
これ無く候。後証之為、親類幷びに村役人中加判を以て売
 
証文相渡し申す所件の如し。
 
 
 
 
  天明三年癸卯五月
 
  天明三年癸卯五月
 
               本人川本村渡利屋  常蔵(印)
 
               本人川本村渡利屋  常蔵(印)
215行目: 186行目:
 
    〆
 
    〆
 
    此代丁銀四百目
 
    此代丁銀四百目
 
尤三年目巳十一月廿日切ニ
 
本銀四百目相立候ハヽ畠方山共ニ御戻シ可被下候万一切日限ニ
 
少ニ而も遅滞仕候ハヽ請返シ不仕候条別紙不及捨證文此證文
 
を以幾々貴殿御抱所ニ被成候共売地ニ被成候共御心侭御才判可被成候
 
則常蔵殿ゟ買證文相添相渡申候年季明キ巳十一月
 
常蔵殿ゟ不沙汰ニ御座候得ハ請返シハ不仕候間此證文則
 
捨證文被成御才判可被成候為後日証人ヲ立添證文相渡シ
 
申所仍而如件
 
 天明三年卯九月
 
           本人吾郷湊   宇右衛門(印)
 
          同弟      弥兵衛 (印)
 
          証人同村親類  源助  (印)
 
     浜原村西田や
 
           幾六 殿
 
 
  
 
  相渡し申す証文の事
 
  相渡し申す証文の事
244行目: 199行目:
 
    〆
 
    〆
 
    此代丁銀四百目
 
    此代丁銀四百目
 
もっとも三年目巳十一月廿日切に
 
本銀四百目相立てそうらわば畠方山共に御戻し下さるべく候、万一切日限に
 
少しにても遅滞仕りそうらわば、請返し仕らず候条、別紙捨證文に及ばず、この証文
 
をもって幾々貴殿御抱所になされ候とも、売地になされ候とも、御心侭御才判なされ候、
 
則ち常蔵殿より買證文相添え相渡し申し候年季明き巳十一月
 
常蔵殿より不沙汰に御座候えば、請返しは仕らず候間、この證文則ち
 
捨證文なされ、御才判なさるべく候。為日のため証人を立て添證文相渡し
 
申す所、よって件の如し。
 
 天明三年卯九月
 
          本人吾郷湊   宇右衛門(印)
 
          同弟      弥兵衛 (印)
 
          証人同村親類  源助  (印)
 
     浜原村西田や
 
           幾六 殿
 
  
 
=== 6枚目(全6枚の内) ===
 
=== 6枚目(全6枚の内) ===
307行目: 247行目:
 
  以前から ある往来通路の道だけは除きます。
 
  以前から ある往来通路の道だけは除きます。
 
  代は丁銀四百目に定め、只今受け取りました。
 
  代は丁銀四百目に定め、只今受け取りました。
 
右のように、御公納に差し支えるようになったので、前書きにある畑と林山を売り渡し、
 
代金の丁銀四百目を確かに受け取ったことに間違いないことは明らかでございます。
 
そうであるので今年夘年から御上納と村入用などはあなたがお納めになり、
 
ご自由に支配なさってください。
 
もっとも、三年後の巳年の十一月二十日までに右の本銀を準備したときは畑と林山をお戻しください。
 
(万一期日に少しでも遅れるようなことが)あったならば請け返しはいたしませんので、
 
別紙の証文にするまでもなく、この証文にて、あなたの所有地になさるか、または売地にして、お気持ちのままに管理してください。
 
そのようになっても、一言もあなたに苦言を申す者はおりません。
 
後の証明のため、親類と村役人連中の判をもって証文を渡し申し上げること、この如くでございます。
 
 
  
 
  右の山にある毛上(立ち木の事)については、三年の年季の内、必要ならば、ご自由に伐採しても構わないという約束です。
 
  右の山にある毛上(立ち木の事)については、三年の年季の内、必要ならば、ご自由に伐採しても構わないという約束です。
  
 
  畠と山の境は、川本常蔵殿からの買い証文の通りです。買い証文をお渡ししました。
 
  畠と山の境は、川本常蔵殿からの買い証文の通りです。買い証文をお渡ししました。
 
もっとも、三年目巳年十一月二十日までに元銀四百目を用意できたら、畑山ともにお返しください。
 
万一、期限に少しでも遅れたら、畑山は取り戻しませんので、他に證文を作る必要はありません。
 
この證文をもってご自分で畑山を所持するままにされようとも、売地にされようとも、ご自由に管理してください。
 
即ち、常蔵殿の買い證文にある年季明け十一月に、常蔵殿からの返金がなければ、畑山は戻さなくても良いです。
 
その際には、この證文を捨て證文とされ土地をご自由に管理してください。
 
後日のために証人を立て添え證文をお渡し申し上げること、このごとくでございます。
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

桜江古文書を現代に活かす会への投稿はすべて、他の投稿者によって編集、変更、除去される場合があります。 自分が書いたものが他の人に容赦なく編集されるのを望まない場合は、ここに投稿しないでください。
また、投稿するのは、自分で書いたものか、パブリック ドメインまたはそれに類するフリーな資料からの複製であることを約束してください(詳細は桜江古文書を現代に活かす会:著作権を参照)。 著作権保護されている作品は、許諾なしに投稿しないでください!

編集を中止 編集の仕方 (新しいウィンドウで開きます)

このページで使用されているテンプレート: