「小谷村の畑林山売渡證文」を編集中

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[[Category:中村家文書|こ]]
 
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目録番号:ま
 
目録番号:ま
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  弐貫目御返済仕候ハヽ右地所御戻し可被下候
 
  弐貫目御返済仕候ハヽ右地所御戻し可被下候
 
  請返ニ仕候とも立木壱はへ分者貴殿御伐り
 
  請返ニ仕候とも立木壱はへ分者貴殿御伐り
  取可被成候若切日限ニ銀子支度不相成請
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  取可被成候
返シ不仕候ハヽ、別紙捨証文不及仕此証文ヲ以貴殿
 
幾々任御心御存分ニ御才判可被成候いヶ様
 
得心之上売渡し申上ハ其節私共ハ不及申
 
子孫親類至迄一言申分無御座候
 
  
  
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  弐貫目御返済仕りそうらわば、右、地所お戻しなさるべくそうろう、
 
  弐貫目御返済仕りそうらわば、右、地所お戻しなさるべくそうろう、
 
  請け返しに仕りそうろうとも、立木壱はへは、貴殿お伐り
 
  請け返しに仕りそうろうとも、立木壱はへは、貴殿お伐り
  取り成さるべくそうろうもし切れ日限に銀子支度相い成らず請け
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  取り成さるべくそうろう
返し仕らず候わば、別紙捨証文仕るに及ばず、此の証文を以て貴殿
+
 
(ママ)
 
幾々御心に任せ、御存分に御才判成さるべく候、いか様
 
得心の上に売り渡し申す上は、その節、私共は申すに及ばず、
 
子孫、親類に至るまで一言も申し分御座無く候
 
  
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=== 2枚目(全2枚の内) ===
 
=== 2枚目(全2枚の内) ===
  
 
[[ファイル:P1030143.JPG|600px]]
 
[[ファイル:P1030143.JPG|600px]]
為後年
 
証人ヲ立小谷村役衆中連判ヲ以売証文
 
相渡申所仍而如件
 
 安永七年     畑山売り人久喜原村
 
   戌四月日       茂右衛門(印)
 
同 同   善治郎(印)
 
又重郎(印)
 
証人同村 又兵衛(印)
 
同小谷村 金三郎(印)
 
小谷村頭百姓 忠右衛門(印)
 
同   同 太郎右衛門(印)
 
同村庄屋  佐兵衛(印)
 
    浜原西田屋
 
    幾六殿
 
  
  後年の為め
+
       
証人を立て小谷村役衆中連判を以って売り証文
 
あい渡し申す所仍って件の如し
 
安永七年 畑山売り人久喜原村
 
     
 
  
 
== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==
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  私たちが話し合って納得したうえであなたにお売りしたことに間違いはございません。
 
  私たちが話し合って納得したうえであなたにお売りしたことに間違いはございません。
 
  代銀は書面通り確かに受け取りました。ご公儀幕府にご上納しその外の支払いも済ませました。
 
  代銀は書面通り確かに受け取りました。ご公儀幕府にご上納しその外の支払いも済ませました。
そうであるからには、ことし戌年より御公儀御上納方、ならびに
 
地下村の諸入用などまで、貴殿はお勤めなさって下さい。
 
畑方林山はどうぞ管理なさってください。但し、来る亥年の十二月十五日までに、
 
右の本銀(元金)を御返済されたなら、右の地所はお戻しなさってください。
 
我々が請け返すことになっても、今育っている立木に限っては、貴殿がお伐り取ることができます。
 
 
もし期限の日までに銀子を用意できず土地を取り戻せ
 
なかったら、別紙に捨証文を書くには及ばないので、この証文にもとづいて、
 
貴殿はいつまでもお心に任せ、存分に管理なさってください。
 
このように心得たうえで売り渡したので、私は言うまでもなく、
 
子孫、親類の者に至るまで何も言うことはありません
 
 
後年のことのために、
 
証人を立て、小谷村の役人にも連判してもらい、売り証文を渡すことは、
 
以上の通りである。
 
(以下省略)
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

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