「宗門送り状」を編集中

ナビゲーションに移動 検索に移動

警告: ログインしていません。編集を行うと、あなたの IP アドレスが公開されます。ログインまたはアカウントを作成すれば、あなたの編集はその利用者名とともに表示されるほか、その他の利点もあります。

この編集を取り消せます。 下記の差分を確認して、本当に取り消していいか検証してください。よろしければ変更を保存して取り消しを完了してください。

最新版 編集中の文章
1行目: 1行目:
 
<div class="boilerplate metadata plainlinks">
 
<div class="boilerplate metadata plainlinks">
 
{| cellspacing="2" cellpadding="3" style="text-align:center;width:80%;border:solid #999 1px;background:#F8F8F8;margin:0.5em auto;clear:both"
 
{| cellspacing="2" cellpadding="3" style="text-align:center;width:80%;border:solid #999 1px;background:#F8F8F8;margin:0.5em auto;clear:both"
|
+
|この項目「'''{{PAGENAME}}'''」は、まだ書きかけの項目です。
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
20行目: 20行目:
  
 
[[ファイル:お-112-1.JPG|600px]]
 
[[ファイル:お-112-1.JPG|600px]]
宗門受取一札之事
+
     
一 女壱人 其御村せき娘
 
とら
 
当辰廿七歳
 
右之もの当村乙蔵方へ入縁致引越し候ニ付
 
村送り状御差出儀慥ニ受取申候然ル上者
 
当卯ノ御改ゟ当村江入帳致候間其御村
 
御除帳被成候為後念受取書一札
 
如件
 
天保十五年 川下村
 
 辰ノ正月  庄屋
 
  為一郎(印)
 
大貫村庄屋
 
久左衛門殿
 
     
 
 
=== 2枚目(全4枚の内) ===
 
=== 2枚目(全4枚の内) ===
  
 
[[ファイル:お-112-2.JPG|600px]]
 
[[ファイル:お-112-2.JPG|600px]]
宗門送状之事
 
しゆん
 
 当十七才
 
右之もの当村みな娘其御村兼太方へ致縁
 
此度送状願出候所願之通り送状差出当宗
 
門御改ゟ当村除帳いたし候間御村方御宗帳江
 
御加入可被成候仍而送状一札如件
 
天保十五年 乙原村
 
  辰正月   庄屋
 
繁蔵(印)
 
大貫村
 
  御役人中
 
  
 
=== 3枚目(全4枚の内) ===
 
=== 3枚目(全4枚の内) ===
  
 
[[ファイル:お-112-4.JPG|600px]]
 
[[ファイル:お-112-4.JPG|600px]]
一 男女四人 才蔵
 
 年三十六才
 
とし
 
 年三十五才
 
留蔵
 
 年 十二才
 
松蔵
 
 年 八才
 
右之者其御村かたへ入長(帳)致度願出
 
候ニ付村送り差出仕候間当辰宗門ゟ
 
其御村方へ御加入可被成候為後日念之
 
一札相渡申処仍而如件
 
天保拾五年 南佐木村
 
辰ノ正月 日  庄屋
 
佐左衛門(印)
 
大貫村
 
 御役中
 
 
       
 
       
 
 
=== 4枚目(全4枚の内) ===
 
=== 4枚目(全4枚の内) ===
  
 
[[ファイル:お-112-6.JPG|600px]]
 
[[ファイル:お-112-6.JPG|600px]]
  宗門送状之事
+
   
  廉蔵忰
+
 
  一浄土真宗 谷住郷村 西円寺旦那 良吉 当辰十八歳
+
== 書き下し文 ==
  右のもの其御村浅蔵養子ニ相成
+
 
  罷越候様申出候ニ付送状相添候間当辰
+
借用申す銀子のこと
  御改ゟ其御村江御書加御支配可被成候
+
  為後日 送状如件
+
 丁銀二拾五貫目なり   但し申三月元日十二月切
浜田領庄屋
+
               利ノ分一割半ニシテ
    天保十五年辰正月 秀十郎(印)
+
銀山御料庄屋
+
右は二の丸お蔵入り米我ら共へ、仰せつけられ候ところ
久左衛門殿
+
才覚相ならず。貴殿へ御頼み申し入れ候へば、前書の銀御貸し
     
+
下され、たしかに借用つかまつり、米上納仕り候所、実正なり、しかる上は三月より
 +
  十二月まで一割半の加利にて元利不足なく返済仕るべく候
 +
万一本人不埒仕り候はば、請け人より日限にきっとらち明け申すべく候
 +
  返弁方の儀ご念を入れられ候につき、この月当神門郡にて二十
 +
  四ヵ村より別紙証文相渡し候とおり少しも相違なく返弁仕るべく候
 +
  かようあい定め候上はたとえいかようの不慮新規
 +
  御国法しゅったい候とも、もうとう相違申すまじく候条後日
 +
  請け人ならびにお役所御奥書きこれを取り相渡し申すところ
 +
よって件のごとし
 +
   
 +
前書きのとおり承り届けお返弁の儀 相違これ無きよう
 +
きっと申しつくべく候御奥書き件のごとし
 +
 
 +
   
 +
== 現代語訳 ==
 +
 
 +
松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども
 +
算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し
 +
くださることにことになり、たしかに受け取りました。
 +
お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。
 +
万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。
 +
間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて
 +
24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。
 +
このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、
 +
請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。
 +
宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref>
 +
 
 +
ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。
 +
これによって米を上納した
 +
3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
 +
 
 +
■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
 +
 
 +
■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
 +
 
 +
■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
 +
 
 +
■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
 +
 
 +
    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
 +
 
 +
    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
  
  

桜江古文書を現代に活かす会への投稿はすべて、他の投稿者によって編集、変更、除去される場合があります。 自分が書いたものが他の人に容赦なく編集されるのを望まない場合は、ここに投稿しないでください。
また、投稿するのは、自分で書いたものか、パブリック ドメインまたはそれに類するフリーな資料からの複製であることを約束してください(詳細は桜江古文書を現代に活かす会:著作権を参照)。 著作権保護されている作品は、許諾なしに投稿しないでください!

編集を中止 編集の仕方 (新しいウィンドウで開きます)

このページで使用されているテンプレート: