「大森御役所より御触書写」を編集中

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  いたし候儀有之候ハヽ有無之無差別召捕置き
 
  いたし候儀有之候ハヽ有無之無差別召捕置き
 
  可訴出候勿論心得違之もの有之候共少分之
 
  可訴出候勿論心得違之もの有之候共少分之
                              (便カ)
 
儀ニ而一命をはたし候儀ハ支配之事ニ附不倶之至ニ
 
            (ママ)
 
候得共制禁第一之法渡ヲ破り候事ニ候得ハ聊茂
 
ゆるかせ之沙汰ニ難及候間村役人ゟ能々申聞せ
 
                                (ママ)
 
心得違之者無之様可致候尤御役所ゟ茂隠蜜
 
        (ママ)
 
差出候右隠蜜之もの見出候か
 
 
  
  
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  いたし候儀これ有り候はば、有無の差別無く召し捕り置き、
 
  いたし候儀これ有り候はば、有無の差別無く召し捕り置き、
 
  訴え出ずべく候。勿論、心得違いのものこれ有り候共少分の
 
  訴え出ずべく候。勿論、心得違いのものこれ有り候共少分の
儀にて一命をはたし候儀は、支配の事に附き不憫の至りに
 
候えども、制禁第一の法度を破り候事に候えば、聊かも
 
ゆるがせの沙汰に及びがたく候間、村役人よりよくよく申し聞かせ、
 
心得違いの者これ無きよう致すべく候。尤も、御役所よりも隠密
 
差し出し候。右隠密の者見い出し候か、
 
  
 
=== 4枚目(全4枚の内) ===
 
=== 4枚目(全4枚の内) ===
  
 
[[ファイル:の-49(5).JPG|600px]]
 
[[ファイル:の-49(5).JPG|600px]]
村役人并ニ組合改役之もの等閑故之儀ニ附
 
本人共同様ニ御仕置申附候間兼而其旨相心得
 
急度可相守候此廻状村下令請印早々
 
順達留り村より可相返ス者也
 
 寛政十一年未
 
      正月
 
  大森御役所
 
      覚
 
                 政右衞門(印)
 
                 次兵衛(印)
 
                 茂助(印)
 
                 市右衞門(爪印)
 
                 清七(爪印)
 
                 十五郎(爪印)
 
                  (以下略)
 
 
村役人并びに組合改め役のもの等閑故の儀に附き、
 
本人共同様に御仕置き申し附け候間、兼ねてその旨あい心得、
 
急度相守るべく候。この廻状村下請印せしめ、早々
 
順達、留り村より相返すべきものなり。
 
 寛政十一年未
 
      正月
 
  大森御役所
 
      覚え
 
                 政右衞門(印)
 
                 次兵衛(印)
 
                 茂助(印)
 
                 市右衞門(爪印)
 
                 清七(爪印)
 
                 十五郎(爪印)
 
                              (以下略)
 
  
 
== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==
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  していれば、その真偽や善悪に関わらず、召し捕え置き、
 
  していれば、その真偽や善悪に関わらず、召し捕え置き、
 
  訴え出るべきである。
 
  訴え出るべきである。
勿論 理解していない者があっても、博奕という些細なことで
 
命をうしなってしまう事は、政治支配の、立場からしても可哀想なことである。
 
しかし、お上が一番に禁止している決まりを破ることなので、少しもいい加減な裁断はできない。
 
したがって、村役人よりよくよく申し聞かせ、理解できない者がないようにしなさい。
 
その上、お役所からも隠密を出している。この隠密が見つけたり、
 
 
または、外部からの報告で明らかになった場合においては、
 
村役人と組合の取り調べ役の者がなおざりにしたために起きることであるので、本人たちと同様に処罰を与える。
 
そのため、あらかじめそのことを理解し、間違いなく守るべきである。
 
この廻状は、村の名の下に請印を押させ、速やかに順にまわしていき、廻状の最後に書かれた留まり村から返却するようにしなさい。
 
寛政十一年未
 
      正月
 
  大森御役所
 
      覚え
 
                 政右衞門(印)
 
                 次兵衛(印)
 
                 茂助(印)
 
                 市右衞門(爪印)
 
                 清七(爪印)
 
                 十五郎(爪印)
 
                              (以下略)
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

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