嘆願書
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目録番号:X-109
担当:古文書に親しむ会 in 桜江
文書画像と釈文[編集]
1枚目(全3枚の内)[編集]
乍恐以書付御歎奉申上候 邑智郡大貫村之儀者田畑高弐百三拾石余之村 方ニ御座候所、去ル寅年中右高之内八拾石余 浜田領江分郷被仰付、素江川添畑土地ニ而年々石 砂入不熟仕、其上高拾五石余之場所者荒地 同様ニ而作付不行届、阮ニ御引免等被仰付罷在、 農業之稼迚者麻作表之村柄、殊更江川 受之儀ニ付、小百姓共日雇駄賃稼等一切無之、 追々難渋ニ陥り困窮罷在候所、近年又候扱苧 一圓直段及下落、麻作而已ニ而者多分之百姓 末々其日之渡世難出来、必至難渋候通り罷在候 間、当時南佐木村鉄山師佐左衛門儀、銀山方 御役所ニおゐて御運上請相稼罷在候、当村御林
2枚目(全3枚の内)[編集]
山字後畑・杭之内両所之儀者、久左衛門祖父金九郎義、 正徳年中御運上請村稼為致候御林山之儀ニ 御座候間、佐左衛門受続当村迄相稼罷在候処、 同人義当午年季明ニ付、小前末々之もの共居村 請稼方仕候ハヽ、可成ニ取続出来可申段相歎 候ニ付、其段銀山方御役所江奉願上候所、佐左衛門 儀者永年受続、殊ニ鉄山稼差支ニ茂および 可申趣を以御聞済難被遊段被仰渡、願書 御下ニ相成、何共奉恐入御儀ニ御座候得共、右 御林山之儀者、同人名目請之儀ニ而、鉄山稼之 差支決而無御座候、阮ニ同村儀兵衛と申もの 当村ニ而鍛冶屋稼仕、右御林山下請罷在候儀 者眼前之儀、居村百姓難渋之儀者御取 救被遊不被下置候段、村役人ニおゐても何とも
3枚目(全3枚の内)[編集]
歎ヶ敷次第ニ奉存候間、恐多御願ニ御座候得共、 一村之小前百姓御救与被思召訳、格別之以 御慈悲居村受之儀御聞済被仰付被下置 候ハヽ、広太之御仁恵難有仕合ニ奉存候、 依之村役人連印以書付此段偏ニ御歎奉申上候、以上 邑智郡大貫村 小前百姓 惣代 弘化三年 延右衛門(印) 午九月 同村 百姓代 柳助(印) 同 頭百姓 彦右衛門(印) 同 庄屋 久左衛門(印) 大森 御役所
書き下し文[編集]
借用申す銀子のこと 丁銀二拾五貫目なり 但し申三月元日十二月切 利ノ分一割半ニシテ 右は二の丸お蔵入り米我ら共へ、仰せつけられ候ところ 才覚相ならず。貴殿へ御頼み申し入れ候へば、前書の銀御貸し 下され、たしかに借用つかまつり、米上納仕り候所、実正なり、しかる上は三月より 十二月まで一割半の加利にて元利不足なく返済仕るべく候 万一本人不埒仕り候はば、請け人より日限にきっとらち明け申すべく候 返弁方の儀ご念を入れられ候につき、この月当神門郡にて二十 四ヵ村より別紙証文相渡し候とおり少しも相違なく返弁仕るべく候 かようあい定め候上はたとえいかようの不慮新規 御国法しゅったい候とも、もうとう相違申すまじく候条後日 請け人ならびにお役所御奥書きこれを取り相渡し申すところ よって件のごとし 前書きのとおり承り届けお返弁の儀 相違これ無きよう きっと申しつくべく候御奥書き件のごとし
現代語訳[編集]
松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども 算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し くださることにことになり、たしかに受け取りました。 お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。 万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。 間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて 24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。 このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、 請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。 宝暦14年申4月(明和元年・1764年)[1]
ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。 これによって米を上納した 3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
脚註[編集]
- ↑ 脚註のダミーです。
コメント[編集]
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