小谷村の畑林山売渡證文
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目録番号:ま
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
文書画像と釈文、書き下し文
1枚目(全2枚の内)
弐年季売渡申畑方林山之事 所ハ小谷村原ノおくゑのむかい 一畑方弐斗五升前 境目義かみしも貴殿 さかへ大そねしたハ谷川 限り此内竹木浮徳毛 之上有之諸有無残り 一林山 此山役判銀弐分 座役 弐分 只今請取申候 代銀〆弐貫目 右者私共寄合ニ小谷村所持仕候畑方林山 此度相談得心之上貴殿へ売渡し申所紛無 御座候則代銀書面之通り慥ニ請取差支御上 納其外払方等迄相済御公儀表内々迄無障 売渡申候
弐年季売り渡し申す畑方林山の事 所は小谷村原のおくゑのむかい 一畑方弐斗五升前 境目義、かみしも貴殿 さかへ。大そねしたは谷川 限り。この内竹木浮徳毛 の上これ有り、諸ろ有り残り無く。 一林山 この山役判銀弐分 座役 弐分 只今請け取り申しそうろう 代銀〆弐貫目 右は、私共寄り合いに小谷村所持仕りそうろう畑方林山、 この度、相談、得心の上、貴殿へ売り渡し申す所、紛れ 御座無くそうろう。則ち、代銀書面の通りたしかに請け取り、差し支え御上 納その外払い方等まで相済み、御公儀表内々まで障りなく 売り渡し申しそうろう
2枚目(全2枚の内)
現代語訳
二年間畑と林山を売ること 一畑方弐斗五升前 境目は、かみしもではあなたが所有する土地が境で、うえしたでは山の上から谷川までが境です。 この内、浮徳、竹木、収穫できるその他のもろもろも残り無く。 一林山 この山役は判銀二分、座役は二分です。 合計代銀二貫目を 只今受け取りました。 二つの物件は私どもが共同で小谷村に所持している畑と林山です。 私たちが話し合って納得したうえであなたにお売りしたことに間違いはございません。 代銀は書面通り確かに受け取りました。ご公儀幕府にご上納しその外の支払いも済ませました。
脚註
コメント
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