大森御役所より御触書写

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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目録番号:の49

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像と釈文, 書き下し文

1枚目(全4枚の内)

の-49(1).JPG

大森御役所より
   御触書写

2枚目(全4枚の内)

の-49(3).JPG

一博奕賭之諸勝負ハ前々ゟ第一之御制禁ニ而
                       (たぐいカ類)
 近年別而厳重之御触茂有之右願露顕
之もの共ハ死罪遠嶋等之御仕置被仰附候
儀度々有之候間村方ニ而茂露顕之上ハ一命ニ
抱り候儀と相弁江可有之処村々之内ニ者心得違之
もの茂有之趣相聞候畢竟村役人共等
閑故之儀ニ候間此廻状披見次第小前水呑ニ
一、博奕賭けの諸勝負は、前々より第一の御制禁にて、
近年別して厳重の御触れもこれ有り、右の類い露顕
のもの共は、死罪遠嶋などの御仕置き仰せ附けられ候
儀、度々これ有り候間、村方にても露顕の上は、一命に
拘わり候儀と相弁えこれ有るべき処、村々の内には、心得違いの
ものもこれある趣相聞こえ候。畢竟、村役人共等
閑故の儀に候間、この廻状披見次第、小前、水呑に

3枚目(全4枚の内)

の-49(4).JPG

至迄不洩様庄屋宅へ呼寄聊之利益ニ抱り
一命を捨候ハ有之間敷道理をも得と申聞せ
印形取之可差出候尤小前一組ニ限り改役之者
                  (肩ヵ)
壱人宛相定メ請書名前之負書ニ相記右
之もの一組ニ限リ心ヲ附聊ニ而茂怪敷儀有之候ハヽ
早速村役人へ相しらせ庄屋頭百性百性代
之儀是又申合せ無怠見廻リ怪敷人寄等
いたし候儀有之候ハヽ有無之無差別召捕置き
可訴出候勿論心得違之もの有之候共少分之


至るまで洩れざる様庄屋宅へ呼び寄せ、聊かの利益に抱わり
一命を捨て候はこれあるまじき道理をも得と申し聞かせ、
印形これを取り差し出すべく候。尤も小前一組に限り改め役の者
壱人ずつ相定め、請書名前の負書に相記し、右
のもの一組に限り心を附け、聊かにても怪しき儀これ有り候はば、
早速村役人へ相しらせ、庄屋、頭百性、百性代
の儀、これまた申し合わせ、怠り無く見廻り、怪しき人寄せ等
いたし候儀これ有り候はば、有無の差別無く召し捕り置き、
訴え出ずべく候。勿論、心得違いのものこれ有り候共少分の

4枚目(全4枚の内)

の-49(5).JPG

現代語訳

一、博奕賭の勝負事は、以前からお上が一番に禁止しています。
  近年特別厳しく禁じて、通達も出しています。この様な博奕をして、
  露顕した者たちが、死罪・島流しといった処罰を受けるということが
  度々あるので、村方においても露顕すれば命に拘わるという事で
  理解しているはずなのに、村々の中には心得違いの
(村々の中には理解していない)者もいるということを聞いている。
要するに、村役人たちがなおざりにしているために起きたことである。
そのため、この廻状を見たらすぐに、小前、水呑み百姓に至るまでもれのないよう庄屋宅に呼び寄せなさい。
わずかな利益のために自分の命を捨てることはあってはならず、
道理も十分に言い聞かせ、印形を取って(誓約書を)差し出すべきである。
ただし、小前一組に限り改め役の者(ただし、小前一組ごとに取り調べ役の者を)
一人ずつ決め、請書の名前の肩書部分に印をつけ、右
の者は一組内の者に注意して、少しでも怪しい者がいれば、
すぐに村役人へ知らせ、庄屋、頭百姓、百姓代で
申し合わせて、怠り無く見廻り、怪しい者が人を集めたり
していれば、その真偽や善悪に関わらず、召し捕え置き、
訴え出るべきである。

脚註


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