宗門送り状
目録番号:お112
担当:古文書に親しむ会 in 桜江
文書画像と釈文
1枚目(全4枚の内)
宗門受取一札之事 一 女壱人 其御村せき娘 とら 当辰廿七歳 右之もの当村乙蔵方へ入縁致引越し候ニ付 村送り状御差出儀慥ニ受取申候然ル上者 当卯ノ御改ゟ当村江入帳致候間其御村 御除帳被成候為後念受取書一札 如件 天保十五年 川下村 辰ノ正月 庄屋 為一郎(印) 大貫村庄屋 久左衛門殿
2枚目(全4枚の内)
宗門送状之事 しゆん 当十七才 右之もの当村みな娘其御村兼太方へ致縁 此度送状願出候所願之通り送状差出当宗 門御改ゟ当村除帳いたし候間御村方御宗帳江 御加入可被成候仍而送状一札如件 天保十五年 乙原村 辰正月 庄屋 繁蔵(印) 大貫村 御役人中
3枚目(全4枚の内)
4枚目(全4枚の内)
書き下し文
借用申す銀子のこと 丁銀二拾五貫目なり 但し申三月元日十二月切 利ノ分一割半ニシテ 右は二の丸お蔵入り米我ら共へ、仰せつけられ候ところ 才覚相ならず。貴殿へ御頼み申し入れ候へば、前書の銀御貸し 下され、たしかに借用つかまつり、米上納仕り候所、実正なり、しかる上は三月より 十二月まで一割半の加利にて元利不足なく返済仕るべく候 万一本人不埒仕り候はば、請け人より日限にきっとらち明け申すべく候 返弁方の儀ご念を入れられ候につき、この月当神門郡にて二十 四ヵ村より別紙証文相渡し候とおり少しも相違なく返弁仕るべく候 かようあい定め候上はたとえいかようの不慮新規 御国法しゅったい候とも、もうとう相違申すまじく候条後日 請け人ならびにお役所御奥書きこれを取り相渡し申すところ よって件のごとし 前書きのとおり承り届けお返弁の儀 相違これ無きよう きっと申しつくべく候御奥書き件のごとし
現代語訳
松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども 算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し くださることにことになり、たしかに受け取りました。 お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。 万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。 間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて 24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。 このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、 請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。 宝暦14年申4月(明和元年・1764年)[1]
ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。 これによって米を上納した 3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
脚註
- ↑ 脚註のダミーです。
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