浜原村西田屋因原村争論
ナビゲーションに移動
検索に移動
目録番号:み80
担当:古文書に親しむ会 in 桜江
文書画像と釈文
1枚目(全3枚の内)
一因原村挽谷鈩山川本村境論ニ付右場所私ゟ鉢屋 番付候趣川本村ゟ申出候由御尋ニ御座候此度ハ因原村役人 山先持主ゟ引渡候境目之通り之内売渡シ只今毛上買主十右衛門ゟ 去十一月初頭ゟ炭かま(加満)打付候処川本村丈ヶ谷之もの 右場所へ炭かま打付候ニ付十右衛門ゟ申候ハ毛上買置候場所ニハ かま付さセ候義ハ不相成と申候得共我侭斗申十右衛門指留 申候得共不相止重右衛門ゟ因原村庄屋与兵衛私下代 川下村瀬尻鈩市重郎方へ申参挽谷山先持主 因原村五郎右衛門并同人山配致候喜三郎と申当時山番仕候ものと 市十郎 同道ニ而右場所へ罷越丈ヶ谷菊松と申もの詰合 仕候処前々ゟ五郎右衛門佐配仕来相違無之ニ付かま指留
2枚目(全3枚の内)
なた弐丁鍬一具相渡候ニ付請取帰申候然ル所ニ其夜炭 盗取申候翌十二月五日喜三郎丈ヶ谷善四郎と申者 方へ参詰合候得ハ善四郎申候ハ此山挽谷鈩山ニ紛ハ 無之候得共村役人へ恨申事有之如此致候此炭者 納戸ニ隠置候間何時ニ而も相渡可申と申ニ付炭隠置 罷帰候又外之かま炭盗取同廿七日善四郎方へ喜三郎 罷出詰合申候得ハ是ハかまこやし悪敷炭無之申由ニ 御座候右隠置候炭六荷廿七日十右衛門鈩へ取越申候 ケ様炭木追々盗取申ニ付山主ゟ吟味致くれ候様ニ十右衛門ゟ 申ニ付与兵衛市十郎申合せ盗人番人外ニ致方無之ニ付
3枚目(全3枚の内)
市木御役所へ早束御訴申趣右両人ゟ私持主ニ付右両人ゟ申参 ヶ様御公辺御願申候儀乍存御届ヶ不申上候儀茂 恐多承わり御届ヶ申上候其後川本村ゟ浜田 御役所へ願出因原村と境論ニ相成申候場所ニ御座候 得ハ境論相済申候ハヽ相訳り申儀と可得申候哉 十右衛門ゟ何之さたも不仕候私義其上売置候 得ハ右代銀之儀ニ付難渋不申候得者私ゟ御願申上儀ハ 無御座候勿論大切之御境目之儀近年買求候 私存候儀ニ而ハ無御座候ニ付是迄御訴不申上候 以上 酉二月八日 浜原村 幾六 川崎平右衛門様 [1] 御役所
現代語訳
脚註
- ↑ 川崎平右衛門① 宝暦十二年(一七六二)~明和二年(一七六五) 同(①の孫)② 安永七年(一七七八)~天明七年(一七八七) このうち酉年は明和二年のみなので、当文書は同年と措定。
コメント
<comments hideform="false" /> トーク:浜原村西田屋因原村争論