浜田領渡利村書付2
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目録番号:ま
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
文書画像と釈文,書き下し文
1枚目(全4枚の内)
御吟味ニ付申上候書付 一浜田領渡里村松浦屋藤左衛門ゟ此度相願候ハ 私父幾六碑之銘ニ大貫村西田屋金九郎ニ 仕与相記有之上ハ下代筋ニ相違無之旨 藤左衛門ゟ申之則碑之銘写差出候ニ付私江 被遊御見被仰聞候ハ十二才ゟ三拾九才迄 金九郎ニ仕ト有之候得ハ下代ニ相違無之処 下代ニ而ハ無之旨段々是迄申上候段 不埒之旨御吟味ニ御座候 此段先達而御答ニも奉申上候通大貫村西田屋元祖 久左衛門娘まんと申もの当御料小谷村五右衛門と 申者方江縁付出生之子供四人有之惣領源右衛門 と申もの父五右衛門家相続仕 浜田御領渡里村松浦屋庄左衛門娘を妻 仕出生之子供六人有之
御吟味に付き申し上げ候書付 一、浜田領渡里村松浦屋藤左衛門よりこの度相願い候は、 私父幾六碑の銘に、大貫村西田屋金九郎に 仕ると相記しこれ有る上は、下代筋に相違これ無き旨 藤左衛門これを申せば、則ち碑の銘写し差し出し候に付き私へ 御見せ遊ばされ仰せ聞けら候は、十二才より三十九才まで 金九郎に仕るとこれ有り候えば、下代に相違これ無き処、 下代にてはこれ無き旨、段々これまで申し上げ候段、 不埒の旨御吟味に御座候惣領 此の段先達て御答えにも申し上げ奉り候通り、大貫村西田屋 元祖久左衛門娘まんと申すもの、当御料小谷村五右衛門と 申す者方江縁付き、出生の子供四人これ有り、惣領源右衛門 と申すもの、父五右衛門家相続仕り、 浜田御領渡里村松浦屋庄左衛門娘を妻 に仕り、出生の子供六人これ有り。惣領
2枚目(全4枚の内)
忠治郎と申もの親源右衛門家相続致シ二男ハ私父 幾六ニ而世参為見習之大貫村西田屋金九郎方へ 遣世話仕其後浜原村江住居仕相果候ニ付 父幾六一生之成行を記候碑之銘ニ暫西田屋江 入込居候内を子分も難仕金九郎ニ仕ヱ候と 記候儀ニ而下代と申事ニ而者無御坐候
忠治郎と申す者、親源右衛門家相続致し、二男は私父 幾六にて、世参見習いの為大貫村西田屋金九郎方へ 遣わし、世話仕り、その後浜原村へ住居相果て候につき、 父幾六一生之成り行きを記し候碑の銘に、暫く西田屋へ 入り込み居り候内を、子分も仕りがたく金九郎に仕え候と 記し候儀にて、下代と申す事にては御座なく候
3枚目(全4枚の内)
4枚目(全4枚の内)
現代語訳
御吟味にあたって申し上げる書付 一、浜田領渡里村松浦屋藤左衛門がこの度願い出た際に、 「私幾六の碑の銘に、大貫村西田屋金九郎に 仕ると記してある上は、下代筋に相違無い」という旨を 藤左衛門が申し、碑の銘の写を差し出したようです。それを私へ お見せになりお聞ききになるには、「十二才より三十九才まで 金九郎に仕る」とあるので、下代に相違無いにもかかわらず、 下代にでは無いという旨を、私がこれまで申し上げたことは、 不埒だという旨の御吟味にございます。 このことについてはこの間のお答えにも申しました通りえす。 大貫村西田屋の元祖久左衛門の娘でまんというものがいますが、 当御料小谷村五右衛門という者と結婚しました。子供は四人生まれました。 このうち惣領源右衛門というものが、父である五右衛門の家を相続しました。 そして、浜田御領渡里村松浦屋庄左衛門の娘を妻とし、子供は六人産まれました。
長男の忠治郎は親の源右衛門の家を相続致し、二男は私の父で幾六と申しますが、 世参見習いのために大貫村の西田屋金九郎方へ遣わされ、世話になりましたが、 その後、浜原村に住居し相果ててしまいました。そこで、父幾六の一生の成り行き を記した碑の銘に、暫く西田屋に入り込み居るうちに養子ともいえないので、、 金九郎に仕えていたと記したので、下代と申す事ではございません。
脚註
コメント
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