広瀬藩領の御触書

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
2014年8月9日 (土) 06:19時点におけるSakurae (トーク | 投稿記録)による版
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目録番号:の21

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像と釈文と書き下し文

1枚目(全7枚の内)

の21-01.JPG

拾年休被仰付候節御書付之写
演達書
天明八年申正月廿四日ニ村々庄屋衆江
頓原ニおゐて大庄屋ゟ被仰付渡候書付
之写し
拾年休み仰せ付けられ候節御書き付けの写
演達書
天明八年申正月廿四日に村々庄屋衆へ
頓原において大庄屋より仰せ付けられ、渡し候書き付け
の写し


     

2枚目(全7枚の内)

の21-02.JPG

旧臘被  仰出候通弥心得違仕間敷候
一 借用物幷志儀取引之儀譬他国ゟ掛合候共
十ヶ年之間取引可為無用旨被仰出候間
限中者可及断二事
附相対証文取置儀勝手次第尤役判
可為無用事
旧臘被  仰せ出され候通り、いよいよ心得違い仕るまじく候
一 借用物並びに志儀取引の儀、譬え他国より掛け合い候共、
十ヶ年の間取引無用たるべき旨、仰せ出でられ候間、年
限中は断りに及ぶべき事
附相対証文取り置く儀勝手次第、尤も役判
無用たるべき事


3枚目(全7枚の内)

の21-03.JPG

     

4枚目(全7枚の内)

の21 04.JPG

     

5枚目(全7枚の内)

の21-06.JPG

6枚目(全7枚の内)

の21-07.JPG

     

7枚目(全7枚の内)

の21-7.JPG


現代語訳

脚註


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