広瀬藩領の御触書
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目録番号:の21
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
文書画像と釈文と書き下し文
1枚目(全7枚の内)
拾年休被仰付候節御書付之写 演達書 天明八年申正月廿四日ニ村々庄屋衆江 頓原ニおゐて大庄屋ゟ被仰付渡候書付 之写し
拾年休み仰せ付けられ候節御書き付けの写 演達書 天明八年申正月廿四日に村々庄屋衆へ 頓原において大庄屋より仰せ付けられ、渡し候書き付け の写し
2枚目(全7枚の内)
旧臘被 仰出候通弥心得違仕間敷候 一 借用物幷志儀取引之儀譬他国ゟ掛合候共 十ヶ年之間取引可為無用旨被仰出候間 限中者可及断二事 附相対証文取置儀勝手次第尤役判 可為無用事
旧臘被 仰せ出され候通り、いよいよ心得違い仕るまじく候 一 借用物並びに志儀取引の儀、譬え他国より掛け合い候共、 十ヶ年の間取引無用たるべき旨、仰せ出でられ候間、年 限中は断りに及ぶべき事 附相対証文取り置く儀勝手次第、尤も役判 無用たるべき事
3枚目(全7枚の内)
4枚目(全7枚の内)
5枚目(全7枚の内)
6枚目(全7枚の内)
7枚目(全7枚の内)
現代語訳
脚註
コメント
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