浜原村西田屋因原村争論

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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目録番号:み80


担当:古文書に親しむ会 in 桜江



文書画像と釈文

1枚目(全3枚の内)

087-07-001.JPG

一因原村挽谷鈩山川本村境論ニ付右場所私ゟ鉢屋[1]
番付候趣川本村ゟ申出候由御尋ニ御座候此度ハ因原村役人
山先持主ゟ引渡候境目之通り之内売渡シ只今毛上買主十右衛門ゟ
去十一月初頭ゟ炭かま(加満)打付候処川本村丈ヶ谷之もの
右場所へ炭かま打付候ニ付十右衛門ゟ申候ハ毛上買置候場所ニハ
かま付さセ候義ハ不相成と申候得共我侭斗申十右衛門指留
申候得共不相止重右衛門ゟ因原村庄屋与兵衛私下代
川下村瀬尻鈩市重郎方へ申参挽谷山先持主
因原村五郎右衛門并同人山配致候喜三郎と申当時山番仕候ものと
市十郎
同道ニ而右場所へ罷越丈ヶ谷菊松と申もの詰合
仕候処前々ゟ五郎右衛門佐配仕来相違無之ニ付かま指留

    

2枚目(全3枚の内)

087-07-002.JPG

なた弐丁鍬一具相渡候ニ付請取帰申候然ル所ニ其夜炭
盗取申候翌十二月五日喜三郎丈ヶ谷善四郎と申者
方へ参詰合候得ハ善四郎申候ハ此山挽谷鈩山ニ紛ハ
無之候得共村役人へ恨申事有之如此致候此炭者
納戸ニ隠置候間何時ニ而も相渡可申と申ニ付炭隠置
罷帰候又外之かま炭盗取同廿七日善四郎方へ喜三郎
罷出詰合申候得ハ是ハかまこやし悪敷炭無之申由ニ
御座候右隠置候炭六荷廿七日十右衛門鈩へ取越申候
ケ様炭木追々盗取申ニ付山主ゟ吟味致くれ候様ニ十右衛門ゟ
申ニ付与兵衛市十郎申合せ盗人番人外ニ致方無之ニ付


3枚目(全3枚の内)

087-07-003.JPG

     
市木御役所へ早束御訴申趣右両人ゟ私持主ニ付右両人ゟ申参
ヶ様御公辺御願申候儀乍存御届ヶ不申上候儀茂
恐多承わり御届ヶ申上候其後川本村ゟ浜田
御役所へ願出因原村と境論ニ相成申候場所ニ御座候
得ハ境論相済申候ハヽ相訳り申儀と可得申候哉
十右衛門ゟ何之さたも不仕候私義其上売置候
得ハ右代銀之儀ニ付難渋不申候得者私ゟ御願申上儀ハ
無御座候勿論大切之御境目之儀近年買求候
私存候儀ニ而ハ無御座候ニ付是迄御訴不申上候 以上
	酉二月八日			浜原村
						幾六
川崎平右衛門様
[2]
	御役所

現代語訳

脚註

  1. 警察的業務、牢屋番、消防などを担った被差別民。石見・出雲に広く 見える。
  2. 川崎平右衛門① 宝暦十二年(一七六二)~明和二年(一七六五) 同(①の孫)② 安永七年(一七七八)~天明七年(一七八七) このうち酉年は明和二年のみなので、当文書は同年と措定。

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