「慶応三年 願書扣」の版間の差分

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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   御目見被仰付且温泉村字沖之浦与
 
   御目見被仰付且温泉村字沖之浦与
 
   申所ニ而屋敷地拝領被仰付
 
   申所ニ而屋敷地拝領被仰付
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  御判物頂戴仕当時迄も難有乍恐家宝
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  与奉尊仰候儀ニ御座候右市介者及老年
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  死去仕忰藤松儀幼少ニ付諸事母世
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  話取いたし船方御用向者親類共江相頼
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  世話為致其節温泉津村ニおいて明屋敷
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  御預ヶ被下度奉願候処其頃之御城代
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  (就)
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  児玉美濃守龍久様武安孫三郎元種様
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  御両所ゟ御聞届之御書付藤松母江
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  御下渡被下藤松事成人之後久左衛門
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  と改名仕其嫡子久左衛門ニ男金九郎与両人
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  御座候処兄久左衛門儀者其頃既ニ
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徳川様御治世ニ相成居候得共
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  長州御家御代々厚奉蒙
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  御恩沢候儀を感考(かんこう)仕元禄前奉泰((ママ))
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  御国長州萩江罷越西田町江住居生国
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  輝元様御代もあい替わらず御用あい勤め、
 
  輝元様御代もあい替わらず御用あい勤め、
 
   御目見え仰せ付けられ、かつ温泉村字沖の浦と
 
   御目見え仰せ付けられ、かつ温泉村字沖の浦と
 
   申すところにて屋敷地拝領仰せ付けられ
 
   申すところにて屋敷地拝領仰せ付けられ
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  御判物頂戴仕り、当時迄も有り難恐れ乍ら
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  家宝と尊仰奉り候儀に御座候。右市介は老
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  年に及び死去仕り、忰藤松儀幼少に付、諸
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  事母世話取いたし、船方御用向は親類共へ
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  相頼世話致させ、其節温泉津村において明
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  屋敷御預け下されたく願い奉り候処、其頃
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  の御城代児玉美濃守就久様武安孫三郎元種
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  様御両所より御聞届の御書付藤松母へ御下
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  げ渡し下さる。藤松事成人の後久左衛門と
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  改名仕。其嫡子久左衛門二男金九郎と両人
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  御座候処兄久左衛門儀はその頃既に
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徳川様御治世にあい成り居りそうらえども、
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  長州御家御代々厚く御恩沢蒙り奉り
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  候儀を感考仕り、元禄前御国泰んじ(慕いヵ)奉り
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  長州萩へ罷り越し西田町へ住居、生国
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2014年6月17日 (火) 03:25時点における版

目録番号:な40

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像と釈文・書下し文

1枚目(全5枚の内)

な40-1.JPG

慶応三年
   卯十一月
  願書扣

2枚目(全5枚の内)

な40-2.JPG

乍恐以書附奉願上候
大家組邑智郡大貫村庄屋久左衛門乍恐奉
申上候 私儀卑賤之身分ニ而事々敷申立
候様相当り可申奉恐入候儀ニ者候得共私ゟ十二代
前先祖野坂市介代ニ者田畑山林等も相応ニ所持
鉄山も数ヶ所相稼沖船三艘も所持仕
御先祖元就様御代船手御用も相勤
御目見被仰付候由緒を以廣政之小脇差
拝領仕
恐れながら書付を以て願い上げ奉りそうろう
大家組邑智郡大貫村庄屋久左衛門恐れながら
申上げ奉りそうろう 私儀卑賤の身分にて事々しく申立て
そうろう様あい当たり申すべく恐れ入り奉りそうろう儀にはそうらえども、私より十二代
前先祖野坂市介代には田畑山林なども相応に所持、
鉄山も数か所相稼ぎ、沖船三艘も所持仕り、
御先祖元就様御代船手御用もあい勤め、
御目見え仰せ付けられそうろう由緒をもって、廣政の小脇差
拝領仕り、

3枚目(全5枚の内)

な40-3.JPG

輝元様御代も不相替御用相勤
 御目見被仰付且温泉村字沖之浦与
 申所ニ而屋敷地拝領被仰付
 御判物頂戴仕当時迄も難有乍恐家宝
 与奉尊仰候儀ニ御座候右市介者及老年
 死去仕忰藤松儀幼少ニ付諸事母世
 話取いたし船方御用向者親類共江相頼
 世話為致其節温泉津村ニおいて明屋敷
 御預ヶ被下度奉願候処其頃之御城代
 (就)
 児玉美濃守龍久様武安孫三郎元種様
 御両所ゟ御聞届之御書付藤松母江
 御下渡被下藤松事成人之後久左衛門
 と改名仕其嫡子久左衛門ニ男金九郎与両人
 御座候処兄久左衛門儀者其頃既ニ
徳川様御治世ニ相成居候得共
 長州御家御代々厚奉蒙
 御恩沢候儀を感考(かんこう)仕元禄前奉泰((ママ))
 御国長州萩江罷越西田町江住居生国


輝元様御代もあい替わらず御用あい勤め、
 御目見え仰せ付けられ、かつ温泉村字沖の浦と
 申すところにて屋敷地拝領仰せ付けられ
 御判物頂戴仕り、当時迄も有り難恐れ乍ら
 家宝と尊仰奉り候儀に御座候。右市介は老
 年に及び死去仕り、忰藤松儀幼少に付、諸
 事母世話取いたし、船方御用向は親類共へ
 相頼世話致させ、其節温泉津村において明
 屋敷御預け下されたく願い奉り候処、其頃
 の御城代児玉美濃守就久様武安孫三郎元種
 様御両所より御聞届の御書付藤松母へ御下
 げ渡し下さる。藤松事成人の後久左衛門と
 改名仕。其嫡子久左衛門二男金九郎と両人
 御座候処兄久左衛門儀はその頃既に
徳川様御治世にあい成り居りそうらえども、
 長州御家御代々厚く御恩沢蒙り奉り
 候儀を感考仕り、元禄前御国泰んじ(慕いヵ)奉り
 長州萩へ罷り越し西田町へ住居、生国



=== 4枚目(全5枚の内) ===

な40-4.JPG

乍恐以書附奉願上候

5枚目(全5枚の内)

な40-1.JPG

慶応三年
   卯十一月
  願書扣

現代語訳

松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども 算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し くださることにことになり、たしかに受け取りました。 お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。 万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。 間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて 24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。 このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、 請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。 宝暦14年申4月(明和元年・1764年)[1]

ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。 これによって米を上納した 3月~12月まで一割半の利で返済を約束する

■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太

■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門

■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎

■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている

    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市

    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛


脚註

  1. 脚註のダミーです。


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