「川本村と因原村の訴訟2」の版間の差分
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釜かやのそね夫ゟ一ノ丸二ノ丸青松 | 釜かやのそね夫ゟ一ノ丸二ノ丸青松 | ||
鋳物師釜之谷と申名所御座候因原村と | 鋳物師釜之谷と申名所御座候因原村と | ||
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+ | 字飛渡リ双方田畑境より日向山そね | ||
+ | 通り峯より裾大歳迄夫より南江引廻し | ||
+ | 右キ川迄山上ハ東南より落合之谷川 | ||
+ | 夫より間ノそね札ノそね峯境御料 | ||
六拾九石余り山稼ぎ第一の村方に御座候所、村 | 六拾九石余り山稼ぎ第一の村方に御座候所、村 | ||
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釜かやのそね、夫れより、一ノ丸、二ノ丸、青松、 | 釜かやのそね、夫れより、一ノ丸、二ノ丸、青松、 | ||
鋳物師釜の谷と申す名所御座候、因原村と | 鋳物師釜の谷と申す名所御座候、因原村と | ||
+ | 山境の義は、左右谷合馬橋川境、西は | ||
+ | 字飛渡り、双方田畑境より日向山曽根 | ||
+ | 通り峯より裾大歳まで、それより南へ引き回し | ||
+ | 右ぎ川まで、山上は東南より落合え谷川、 | ||
+ | それより間のそね札の曽根峯境、御料 | ||
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2017年6月29日 (木) 11:29時点における版
目録番号:ゆ406
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
文書画像と釈文、書き下し文
1枚目(全18枚の内)
乍恐以書付奉申上候 山 一此度御料川本村より浜田領因原村境 之義ニ付川本村衆中より御訴状被 差上候ニ付返答書差上候様ニ被為仰付 奉畏乍恐返答書奉差上候 一、川本村衆中ゟ被申上候ハ川本村之方七百
恐れながら書き付けを以て申し上げ奉り候 一、此の度、御料川本村より、浜田領因原村山境 の義に付き、川本村衆中より、御訴状 差し上げられ候に付き、返答書差し上げ候様に仰せ付けさせられ、 畏み奉り、恐れながら返答書差し上げ奉り候 一、川本村衆中より申し上げられ候は、川本村の方七百
2枚目(全18枚の内)
六拾九石余山稼第一之村方ニ御座候処村 山続惣名犬か谷山之内あや平中倉 釜かやのそね夫ゟ一ノ丸二ノ丸青松 鋳物師釜之谷と申名所御座候因原村と 山境之義ハ左右谷合馬橋川境西ハ 字飛渡リ双方田畑境より日向山そね 通り峯より裾大歳迄夫より南江引廻し 右キ川迄山上ハ東南より落合之谷川 夫より間ノそね札ノそね峯境御料
六拾九石余り山稼ぎ第一の村方に御座候所、村 山続き惣名犬か谷山の内、あや平、中倉、 釜かやのそね、夫れより、一ノ丸、二ノ丸、青松、 鋳物師釜の谷と申す名所御座候、因原村と 山境の義は、左右谷合馬橋川境、西は 字飛渡り、双方田畑境より日向山曽根 通り峯より裾大歳まで、それより南へ引き回し 右ぎ川まで、山上は東南より落合え谷川、 それより間のそね札の曽根峯境、御料
3枚目(全18枚の内)
4枚目(全18枚の内)
5枚目(全18枚の内)
6枚目(全18枚の内)
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18枚目(全18枚の内)
現代語訳
恐れながら書き付けを以って申し上げます 一、この度、幕府領川本村の方から、浜田領因原村との山境のことについて、因原村を相手としてご訴えが提出されました。 それに対し、反論を書いた返答書を作成せよと仰せ付けられましたので、敬ってこれを了承し、恐れながら返答書を差し上げるものでございます。
一、川本村の人々より申し上げられたのは次のような内容です。川本村の石高は七百 六拾九石余りで、山稼ぎが第一の村でございますが、 村の山に続く、総称が犬か谷という山の中に、あや平、中倉、 釜かやのそね、そして一ノ丸、二ノ丸、青松、 鋳物師釜の谷と申す名前の場所がございます。因原村と
脚註
コメント
<comments hideform="false" /> トーク:川本村と因原村の訴訟2