「菩提寺旦那の取り決め」の版間の差分

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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  一子供何人これ有りそうらえども、親に同居の内はその親の菩提寺
 
  一子供何人これ有りそうらえども、親に同居の内はその親の菩提寺
 
   旦那たるべき事
 
   旦那たるべき事
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一子供之内分地致候共親同寺之旦那可為事
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    但由緒有之他旦ニ相成度節親之旦那寺
  
 
=== 3枚目(全5枚の内) ===
 
=== 3枚目(全5枚の内) ===

2015年11月20日 (金) 06:37時点における版

目録番号:の22

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像と釈文、書き下し文

1枚目(全5枚の内)

の2201.JPG

天明三卯年九月
  被仰渡候趣御請書
         石見国邑知郡
              浜原村

2枚目(全5枚の内)

の2202.JPG

   覚
一他所ゟ嫁参候節夫菩提寺之旦那ニ不相成実方
 菩提寺之旦那ニ成居相果候後家内之内ゟ其跡ヲ
 続実方菩提寺之旦那ニ相成候儀有之候得共以来ハ
 何方ゟ嫁来候共女房ハ夫之菩提寺旦那たるへき事
一子供何人有之候共親ニ同居之内ハ其親之菩提寺
 可為旦那事
    覚
一他所より嫁ぎ参り候節、夫菩提寺の旦那に相成らず、実方
 菩提寺の旦那に成居り相果てそうろう後、家内の内よりその跡を
 続ぎ、実方菩提寺の旦那に相成りそうろう儀これ有りそうらえども、以来は
 何方より嫁ぎ来りそうらえども、女房は夫の菩提寺旦那たるべき事
一子供何人これ有りそうらえども、親に同居の内はその親の菩提寺
 旦那たるべき事
一子供之内分地致候共親同寺之旦那可為事
    但由緒有之他旦ニ相成度節親之旦那寺

3枚目(全5枚の内)

の2203.JPG

    

4枚目(全5枚の内)

の2204.JPG

5枚目(全5枚の内)

の2205.JPG


現代語訳

脚註


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