「御巡見様御通行の節書付」の版間の差分
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− | + | 六月十三日御昼より同十四日朝まで御三飯 御上お一人様 | |
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此の代壱貫九百八拾九文 | 此の代壱貫九百八拾九文 | ||
2019年1月23日 (水) 11:54時点における版
目録番号:の44
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
文書画像と釈文、書き下し文
1枚目(全7枚の内)
2枚目(全7枚の内)
3枚目(全7枚の内)
売上申覚 六月十三日御昼ゟ同十四日朝迄御三飯 御上御壱人様 一白米弐九升弐五勺 御次三拾八人様 壱升ニ付六八文かへ 但御壱人ニ付七合五勺宛 此代壱貫九百八拾九文 一木銭六百三拾弐文 御上壱人様廿四文 御次三拾八人様拾六文 〆弐貫六百弐拾壱文
売り上げ申す覚え 六月十三日御昼より同十四日朝まで御三飯 御上お一人様 一白米弐九升弐五勺 御次三十八人様 一升に付き六八文かえ 但し御一人に付き七合五勺ずつ 此の代壱貫九百八拾九文 一木銭六百三拾弐文 御上壱人様廿四文 御次三拾八人様拾六文 〆弐貫六百弐拾壱文
4枚目(全7枚の内)
右者所相場を以売上申処実証ニ御座候若 相場ゟ下直ニ売候段御聞被遊候ハヾ何様ニも 御吟味可被遊候此代銭銘々慥ニ受取申候 御主人様ハ不及申御家来衆中ニ至迄 御非分成儀無御座候諸道具等少茂損シ 不申紛失無御座候為後日仍而如件 石見邑智郡市山村 御本陣亭主 金六 印 寛政六年 脇亭主 酉六月一四日 直左衛門 佐々木丈右衛門様 中村宇平次様 亀山順右衛門様 内海源左衛門様
右は所の相場を以て売り上げ申す処実証に御座そうろう。もし 相場より下直に売りそうろう段御聞き遊ばれそうらはば、何様にも 御吟味遊ばさるべくそうろう。此の代銭銘々たしかに受け取り申しそうろう。 御主人様は申すに及ばず、御家来衆中に至るまで 御非分成る儀、御座なくそうろう。諸道具等少しも損じ 申さず紛失御座なくそうろう。後日のためよって件のごとし。 石見邑智郡市山村 御本陣亭主 金六 印 寛政六年 脇亭主 酉六月一四日 直左衛門 佐々木丈右衛門様 中村宇平次様 亀山順右衛門様 内海源左衛門様
5枚目(全7枚の内)
6枚目(全7枚の内)
7枚目(全7枚の内)
現代語訳
脚註
コメント
<comments hideform="false" /> トーク:御巡見様御通行の節書付