「竹村と地頭所村の証文」の版間の差分
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+ | 右者前々諸払方不相成ニ附地頭所村ニ所持仕候 | ||
+ | 田畑山質入ニ致置候処銀子返済不相成ニ附此度 | ||
+ | 得心之上田畑山地之上之もの何ニ而茂無残リ流地ニ | ||
+ | 致申候然上者当戌之年ゟ御公儀様御役目 | ||
+ | 者不及申ニ村入用等貴殿ゟ相勤御裁判可 | ||
+ | 被成候尤去酉御年貢皆済迄者私方ゟ御 | ||
+ | 上納可仕候ケ様ニ得心之上流地ニ致シ申候得者 | ||
+ | 私儀者不申ニ及一門子孫ニ至迄少茂難渋 | ||
+ | 出入ケ間敷儀申もの無御座候為後念村役人 | ||
+ | 加判を以田畑山流地証文相渡シ申所依而如件 | ||
+ | 宝暦四年甲戌二月 田畑山流地河本 | ||
+ | 吉兵衛(印) | ||
+ | 同証人河本 | ||
+ | 清兵衛(印) | ||
+ | 同小谷村 | ||
+ | 金三郎(印) | ||
+ | 同吾郷村湊 | ||
+ | 徳右衛門(印) | ||
+ | 同地頭所村 | ||
+ | 安兵衛(印) | ||
+ | 同頭百性 | ||
+ | 甚兵衛(印) | ||
+ | 同庄屋 | ||
+ | 貞右衛門(印) | ||
+ | 竹 | ||
+ | 八郎兵衛殿 | ||
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+ | 右は、前々諸払方相成らざるに附き、地頭所村に所持仕り候 | ||
+ | 田畑山質入れに致し置き候処、銀子返済相成らざるに附き、此の度 | ||
+ | 得心の上、田畑山地の上のもの何にても残り無く流れ地に | ||
+ | 致し申し候。然る上は、当戌の年より御公儀様御役目 | ||
+ | は申すに及ばず、村入用等貴殿より相勤め御裁判 | ||
+ | 成さるべく候。尤も、去る酉御年貢皆済迄は私方より御 | ||
+ | 上納仕るべく候。か様に得心の上、流れ地に致し申し候えば、 | ||
+ | 私儀は申すに及ばず、一門子孫に至る迄少しも難渋 | ||
+ | 出入がまじき儀申すもの御座無く候。後念の為、村役人 | ||
+ | 加判を以って田畑山流れ地証文相渡し申す所、依って件の如し。 | ||
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2017年5月30日 (火) 02:46時点における版
目録番号:ま
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
文書画像と釈文、書き下し文
1枚目(全6枚の内)
2枚目(全6枚の内)
=== 3枚目(全6枚の内) ===
右者前々諸払方不相成ニ附地頭所村ニ所持仕候 田畑山質入ニ致置候処銀子返済不相成ニ附此度 得心之上田畑山地之上之もの何ニ而茂無残リ流地ニ 致申候然上者当戌之年ゟ御公儀様御役目 者不及申ニ村入用等貴殿ゟ相勤御裁判可 被成候尤去酉御年貢皆済迄者私方ゟ御 上納可仕候ケ様ニ得心之上流地ニ致シ申候得者 私儀者不申ニ及一門子孫ニ至迄少茂難渋 出入ケ間敷儀申もの無御座候為後念村役人 加判を以田畑山流地証文相渡シ申所依而如件 宝暦四年甲戌二月 田畑山流地河本 吉兵衛(印) 同証人河本 清兵衛(印) 同小谷村 金三郎(印) 同吾郷村湊 徳右衛門(印) 同地頭所村 安兵衛(印) 同頭百性 甚兵衛(印) 同庄屋 貞右衛門(印) 竹 八郎兵衛殿
右は、前々諸払方相成らざるに附き、地頭所村に所持仕り候 田畑山質入れに致し置き候処、銀子返済相成らざるに附き、此の度 得心の上、田畑山地の上のもの何にても残り無く流れ地に 致し申し候。然る上は、当戌の年より御公儀様御役目 は申すに及ばず、村入用等貴殿より相勤め御裁判 成さるべく候。尤も、去る酉御年貢皆済迄は私方より御 上納仕るべく候。か様に得心の上、流れ地に致し申し候えば、 私儀は申すに及ばず、一門子孫に至る迄少しも難渋 出入がまじき儀申すもの御座無く候。後念の為、村役人 加判を以って田畑山流れ地証文相渡し申す所、依って件の如し。
4枚目(全6枚の内)
=== 5枚目(全6枚の内) ===
6枚目(全6枚の内)
現代語訳
脚註
コメント
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