「御留守之内公事裁許之留」の版間の差分

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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   外
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一小石ヶ廻鉉之水抜ハ安左衛門切申候百三拾尋程鉉延
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 仕候得共ニ今水少茂出不申候然共小吹屋後山江
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 鎚音近ク聞江申候故小吹屋後山稲荷山江水
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 打拐申付候甘南備山栗木山ハ其以後水ニ着申候
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 ニ付今度出入ニ罷成候由被申候 
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一山田鉉之水抜ハ兵右衛門切申候是ハ石間ゟ水出申
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 候故山々之水干落候由兵右衛門申出候然共小
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 石ヶ廻鉉とハ百尋程間有之殊ニ鉉違ニ而候故
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 兵右衛門切地ヘ水出候とて小石ヶ廻之水干落可申
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 様無之候長々之旱ニ候故山々之上水干落候様被存候由被申候
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     外
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一小石ヶ廻鉉の水抜きは、安左衛門切り申しそうろう。百三拾尋ほど鉉延べ
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 仕りそうらえども、今に水少しも出申さずそうろう。然れども小吹屋後山へ
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 鎚音近く聞こえ申しそうろう故、小吹屋後山稲荷山へ水
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 打ち拐い申しつけそうろう。甘南備山栗木山は、それ以後、水に着き申しそうろう
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 に付き、今度出入りにまかり成りそうろう由申されそうろう。
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一山田鉉の水抜きは、兵右衛門切り申しそうろう。これは、石間より水出で申し
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そうろう故、山々の水干し落ちそうろう由、兵右衛門申し出でそうろう。然れども、小
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石ヶ廻鉉とは百尋ほど間これあり。殊に鉉違いにてそうろう故、
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兵右衛門切地へ水出でそうろうとて小石ヶ廻の水干し落ち申すべき
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様これなくそうろう。長々の旱にそうろう故、山々の水干し落ちそうろう様
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存ぜられそうろう由申されそうろう。
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=== 23枚目(全29枚の内) ===
 
=== 23枚目(全29枚の内) ===
 
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例茂御座候由申候へ共水抜山主共ゟ申候者例とハ
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  難用候惣而古来ゟ水歩荷ハ荷分ニ仕水抜方ゟ
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  茂間歩口ニ番人附来候由申候右平六茂其後
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  水抜候節願候山茂御座候得共其後者御作法
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  之通ニ荷分ニ相極申候由申候
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右之通ニ候得者古来ゟ之例与申者荷分ニ候間前々
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之通弥荷分ニ可仕旨申渡候
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  例もござそうろう由申しそうらえども、水抜山主どもより申しそうろうは、例とは
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  用い難くそうろう、惣じて古来より水歩荷は荷分に仕り、水抜方より
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  も間歩口に番人附け来たりそうろう由申しそうろう、右平六もその後
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  水抜きそうろう節願いそうろう山もござそうらえども、その後は御作法
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  の通りに、荷分にあい極め申しそうろう由申しそうろう
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右の通りにそうらえば、古来よりの例と申すは荷分にそうろうあいだ、前々
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の通り、いよいよ荷分に仕るべき旨申し渡しそうろう
  
 
== 訴訟⑧文書画像・釈文・書き下し文 ==
 
== 訴訟⑧文書画像・釈文・書き下し文 ==

2014年8月9日 (土) 03:05時点における最新版