「宗門送り状」の版間の差分

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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[[Category:中村家文書|あ]]
 
[[Category:中村家文書|あ]]
[[Category:松江藩関係|あ]]
 
目録番号:ま1-2
 
  
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
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目録番号:お112
  
担当:古文書に親しむ会 in 桜江
 
  
担当:古文書に親しむ会 in 松江
 
  
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担当:古文書に親しむ会 in 桜江
  
== 文書画像と釈文 ==
 
 
=== 1枚目(全2枚の内) ===
 
  
[[ファイル:2-1-1.JPG|600px]]
 
  
     借用申銀子事
 
  丁銀弐拾五貫目也  但 申三月元日十二月切利ノ分壱割半ニシテ
 
右者二之丸御蔵入米我等共江被 仰付候處
 
才覚不相成貴殿へ御頼申入候得者前書之銀御貸
 
被下、慥借用仕、米上納仕候所、実正也、然上者三月より
 
十二月迄壱割半之加利にて元利無不足返済可仕候
 
万一本人不埒仕候ハバ請人より日限ニ急度埒明可申候
 
返弁方之儀被入御念候ニ付、此月当神門郡ニ而弐拾
 
四ケ村より別紙證文相渡候通少無相違返弁可仕候
 
ケ様相定候上者仮令如何様之不慮新規
 
御国法出来候共、毛頭相違申間敷候条後日
 
請人并御役所御奥書取之相渡申所
 
            仍如件
 
             雲州神門郡大津借主
 
                  山田 又左衛門  印
 
  宝暦十四申十一月   同所  同断
 
                  森廣 幾太    印 
 
             同郡  知井宮
 
                  山本 仁兵衛   印
 
             同郡  杵築請人
 
                  藤間 久左衛門  印
 
             松江請人
 
                  森脇 甚右衛門  印
 
  
=== 2枚目(全2枚の内) ===
+
== 文書画像と釈文 ==
 
 
[[ファイル:2-1-2.JPG|600px]]
 
 
 
      石州銀山御領
 
          西田屋喜六 殿
 
          角屋庄十郎 殿
 
前書之通承届御返弁之儀相違無之様
 
急度可申付候御奥書如件
 
             雲州勝手方役
 
                 和田 理八
 
                 岡本 彦助
 
                 田中 幸平
 
                 後藤 久兵衛
 
                 荒井 助市
 
             同奉行
 
                磯崎 丈太夫
 
                湯川 冶兵衛
 
                山本 覚兵衛
 
            西田屋 喜六 殿
 
            角屋  庄十郎殿
 
 
 
 
 
== 書き下し文 ==
 
 
 
借用申す銀子のこと
 
 
 丁銀二拾五貫目なり   但し申三月元日十二月切
 
               利ノ分一割半ニシテ
 
 
右は二の丸お蔵入り米我ら共へ、仰せつけられ候ところ
 
才覚相ならず。貴殿へ御頼み申し入れ候へば、前書の銀御貸し
 
下され、たしかに借用つかまつり、米上納仕り候所、実正なり、しかる上は三月より
 
十二月まで一割半の加利にて元利不足なく返済仕るべく候
 
万一本人不埒仕り候はば、請け人より日限にきっとらち明け申すべく候
 
返弁方の儀ご念を入れられ候につき、この月当神門郡にて二十
 
四ヵ村より別紙証文相渡し候とおり少しも相違なく返弁仕るべく候
 
かようあい定め候上はたとえいかようの不慮新規
 
御国法しゅったい候とも、もうとう相違申すまじく候条後日
 
請け人ならびにお役所御奥書きこれを取り相渡し申すところ
 
よって件のごとし
 
 
前書きのとおり承り届けお返弁の儀 相違これ無きよう
 
きっと申しつくべく候御奥書き件のごとし
 
 
 
 
== 現代語訳 ==
 
 
 
松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども
 
算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し
 
くださることにことになり、たしかに受け取りました。
 
お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。
 
万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。
 
間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて
 
24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。
 
このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、
 
請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。
 
宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref>
 
  
ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。
+
=== 1枚目(全4枚の内) ===
これによって米を上納した
 
3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
 
  
■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
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[[ファイル:お-112-1.JPG|600px]]
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宗門受取一札之事
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一 女壱人 其御村せき娘
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とら
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当辰廿七歳
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右之もの当村乙蔵方へ入縁致引越し候ニ付
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村送り状御差出儀慥ニ受取申候然ル上者
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当卯ノ御改ゟ当村江入帳致候間其御村
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御除帳被成候為後念受取書一札
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如件
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天保十五年 川下村
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 辰ノ正月  庄屋
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  為一郎(印)
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大貫村庄屋
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久左衛門殿
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=== 2枚目(全4枚の内) ===
  
■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
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[[ファイル:お-112-2.JPG|600px]]
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宗門送状之事
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しゆん
 +
 当十七才
 +
右之もの当村みな娘其御村兼太方へ致縁
 +
此度送状願出候所願之通り送状差出当宗
 +
門御改ゟ当村除帳いたし候間御村方御宗帳江
 +
御加入可被成候仍而送状一札如件
 +
天保十五年 乙原村
 +
  辰正月   庄屋
 +
繁蔵(印)
 +
大貫村
 +
  御役人中
  
■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
+
=== 3枚目(全4枚の内) ===
  
■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
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[[ファイル:お-112-4.JPG|600px]]
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一 男女四人 才蔵
 +
 年三十六才
 +
とし
 +
 年三十五才
 +
留蔵
 +
 年 十二才
 +
松蔵
 +
 年 八才
 +
右之者其御村かたへ入長(帳)致度願出
 +
候ニ付村送り差出仕候間当辰宗門ゟ
 +
其御村方へ御加入可被成候為後日念之
 +
一札相渡申処仍而如件
 +
天保拾五年 南佐木村
 +
辰ノ正月 日  庄屋
 +
佐左衛門(印)
 +
大貫村
 +
 御役中
 +
     
  
    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
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=== 4枚目(全4枚の内) ===
  
    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
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[[ファイル:お-112-6.JPG|600px]]
 +
宗門送状之事
 +
  廉蔵忰
 +
一浄土真宗 谷住郷村 西円寺旦那 良吉 当辰十八歳
 +
右のもの其御村浅蔵養子ニ相成
 +
罷越候様申出候ニ付送状相添候間当辰
 +
御改ゟ其御村江御書加御支配可被成候
 +
為後日 送状如件
 +
浜田領庄屋
 +
  天保十五年辰正月 秀十郎(印)
 +
銀山御料庄屋
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久左衛門殿
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2021年1月3日 (日) 09:20時点における最新版

目録番号:お112


担当:古文書に親しむ会 in 桜江



文書画像と釈文[編集]

1枚目(全4枚の内)[編集]

お-112-1.JPG

宗門受取一札之事
一 女壱人		其御村せき娘
				とら
				当辰廿七歳
右之もの当村乙蔵方へ入縁致引越し候ニ付
村送り状御差出儀慥ニ受取申候然ル上者
当卯ノ御改ゟ当村江入帳致候間其御村
御除帳被成候為後念受取書一札
如件
	天保十五年		川下村
	 辰ノ正月		 庄屋
				  為一郎(印)
		大貫村庄屋
			久左衛門殿			
     

2枚目(全4枚の内)[編集]

お-112-2.JPG

宗門送状之事
				しゆん
				 当十七才
右之もの当村みな娘其御村兼太方へ致縁
此度送状願出候所願之通り送状差出当宗
門御改ゟ当村除帳いたし候間御村方御宗帳江
御加入可被成候仍而送状一札如件
	天保十五年		乙原村
	  辰正月		  庄屋
					繁蔵(印)
		大貫村
		  御役人中

3枚目(全4枚の内)[編集]

お-112-4.JPG

一 男女四人			才蔵
					 年三十六才
					とし
					 年三十五才
					留蔵
					 年 十二才
					松蔵
					 年 八才
右之者其御村かたへ入長(帳)致度願出
候ニ付村送り差出仕候間当辰宗門ゟ
其御村方へ御加入可被成候為後日念之
一札相渡申処仍而如件
	天保拾五年		南佐木村
	辰ノ正月 日		 庄屋
					佐左衛門(印)
		大貫村
		 御役中
     

4枚目(全4枚の内)[編集]

お-112-6.JPG

宗門送状之事
				  廉蔵忰
一浄土真宗 谷住郷村 西円寺旦那 良吉									当辰十八歳
右のもの其御村浅蔵養子ニ相成
罷越候様申出候ニ付送状相添候間当辰
御改ゟ其御村江御書加御支配可被成候
為後日 送状如件
				浜田領庄屋
  天保十五年辰正月			秀十郎(印)
			銀山御料庄屋
				久左衛門殿
   


脚註[編集]


コメント[編集]

<comments hideform="false" /> トーク:宗門送り状