「浜原村西田屋因原村争論」の版間の差分

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
 
  
 
担当:古文書に親しむ会 in 桜江
 
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担当:古文書に親しむ会 in 松江
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一因原村挽谷鈩山川本村境論ニ付右場所私ゟ鉢屋<ref>警察的業務、牢屋番、消防などを担った被差別民。石見・出雲に広く
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見える。</ref>
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番付候趣川本村ゟ申出候由御尋ニ御座候此度ハ因原村役人
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山先持主ゟ引渡候境目之通り之内売渡シ只今毛上買主十右衛門ゟ
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去十一月初頭ゟ炭かま(加満)打付候処川本村丈ヶ谷之もの
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右場所へ炭かま打付候ニ付十右衛門ゟ申候ハ毛上買置候場所ニハ
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かま付さセ候義ハ不相成と申候得共我侭斗申十右衛門指留
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申候得共不相止重右衛門ゟ因原村庄屋与兵衛私下代
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川下村瀬尻鈩市重郎方へ申参挽谷山先持主
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因原村五郎右衛門并同人山配致候喜三郎と申当時山番仕候ものと
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市十郎
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同道ニ而右場所へ罷越丈ヶ谷菊松と申もの詰合
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仕候処前々ゟ五郎右衛門佐配仕来相違無之ニ付かま指留
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なた弐丁鍬一具相渡候ニ付請取帰申候然ル所ニ其夜炭
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盗取申候翌十二月五日喜三郎丈ヶ谷善四郎と申者
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方へ参詰合候得ハ善四郎申候ハ此山挽谷鈩山ニ紛ハ
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無之候得共村役人へ恨申事有之如此致候此炭者
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納戸ニ隠置候間何時ニ而も相渡可申と申ニ付炭隠置
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罷帰候又外之かま炭盗取同廿七日善四郎方へ喜三郎
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罷出詰合申候得ハ是ハかまこやし悪敷炭無之申由ニ
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御座候右隠置候炭六荷廿七日十右衛門鈩へ取越申候
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ケ様炭木追々盗取申ニ付山主ゟ吟味致くれ候様ニ十右衛門ゟ
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申ニ付与兵衛市十郎申合せ盗人番人外ニ致方無之ニ付
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市木御役所へ早束御訴申趣右両人ゟ私持主ニ付右両人ゟ申参
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ヶ様御公辺御願申候儀乍存御届ヶ不申上候儀茂
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恐多承わり御届ヶ申上候其後川本村ゟ浜田
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御役所へ願出因原村と境論ニ相成申候場所ニ御座候
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得ハ境論相済申候ハヽ相訳り申儀と可得申候哉
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十右衛門ゟ何之さたも不仕候私義其上売置候
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得ハ右代銀之儀ニ付難渋不申候得者私ゟ御願申上儀ハ
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無御座候勿論大切之御境目之儀近年買求候
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私存候儀ニ而ハ無御座候ニ付是迄御訴不申上候 以上
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酉二月八日 浜原村
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幾六
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川崎平右衛門様
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<ref>川崎平右衛門① 宝暦十二年(一七六二)~明和二年(一七六五)
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同(①の孫)② 安永七年(一七七八)~天明七年(一七八七)
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このうち酉年は明和二年のみなので、当文書は同年と措定。
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</ref>
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御役所
  
== 書き下し文 ==
 
 
借用申す銀子のこと
 
 
 丁銀二拾五貫目なり   但し申三月元日十二月切
 
               利ノ分一割半ニシテ
 
 
右は二の丸お蔵入り米我ら共へ、仰せつけられ候ところ
 
才覚相ならず。貴殿へ御頼み申し入れ候へば、前書の銀御貸し
 
下され、たしかに借用つかまつり、米上納仕り候所、実正なり、しかる上は三月より
 
十二月まで一割半の加利にて元利不足なく返済仕るべく候
 
万一本人不埒仕り候はば、請け人より日限にきっとらち明け申すべく候
 
返弁方の儀ご念を入れられ候につき、この月当神門郡にて二十
 
四ヵ村より別紙証文相渡し候とおり少しも相違なく返弁仕るべく候
 
かようあい定め候上はたとえいかようの不慮新規
 
御国法しゅったい候とも、もうとう相違申すまじく候条後日
 
請け人ならびにお役所御奥書きこれを取り相渡し申すところ
 
よって件のごとし
 
 
前書きのとおり承り届けお返弁の儀 相違これ無きよう
 
きっと申しつくべく候御奥書き件のごとし
 
 
 
 
== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==
  
松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども
 
算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し
 
くださることにことになり、たしかに受け取りました。
 
お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。
 
万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。
 
間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて
 
24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。
 
このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、
 
請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。
 
宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref>
 
 
ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。
 
これによって米を上納した
 
3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
 
 
■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
 
 
■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
 
 
■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
 
 
■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
 
 
    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
 
 
    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
 
  
  
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<references />
 
<references />
 
  
 
== コメント ==
 
== コメント ==

2021年1月3日 (日) 04:27時点における最新版

目録番号:み80


担当:古文書に親しむ会 in 桜江



文書画像と釈文[編集]

1枚目(全3枚の内)[編集]

087-07-001.JPG

一因原村挽谷鈩山川本村境論ニ付右場所私ゟ鉢屋[1]
番付候趣川本村ゟ申出候由御尋ニ御座候此度ハ因原村役人
山先持主ゟ引渡候境目之通り之内売渡シ只今毛上買主十右衛門ゟ
去十一月初頭ゟ炭かま(加満)打付候処川本村丈ヶ谷之もの
右場所へ炭かま打付候ニ付十右衛門ゟ申候ハ毛上買置候場所ニハ
かま付さセ候義ハ不相成と申候得共我侭斗申十右衛門指留
申候得共不相止重右衛門ゟ因原村庄屋与兵衛私下代
川下村瀬尻鈩市重郎方へ申参挽谷山先持主
因原村五郎右衛門并同人山配致候喜三郎と申当時山番仕候ものと
市十郎
同道ニ而右場所へ罷越丈ヶ谷菊松と申もの詰合
仕候処前々ゟ五郎右衛門佐配仕来相違無之ニ付かま指留

    

2枚目(全3枚の内)[編集]

087-07-002.JPG

なた弐丁鍬一具相渡候ニ付請取帰申候然ル所ニ其夜炭
盗取申候翌十二月五日喜三郎丈ヶ谷善四郎と申者
方へ参詰合候得ハ善四郎申候ハ此山挽谷鈩山ニ紛ハ
無之候得共村役人へ恨申事有之如此致候此炭者
納戸ニ隠置候間何時ニ而も相渡可申と申ニ付炭隠置
罷帰候又外之かま炭盗取同廿七日善四郎方へ喜三郎
罷出詰合申候得ハ是ハかまこやし悪敷炭無之申由ニ
御座候右隠置候炭六荷廿七日十右衛門鈩へ取越申候
ケ様炭木追々盗取申ニ付山主ゟ吟味致くれ候様ニ十右衛門ゟ
申ニ付与兵衛市十郎申合せ盗人番人外ニ致方無之ニ付


3枚目(全3枚の内)[編集]

087-07-003.JPG

     
市木御役所へ早束御訴申趣右両人ゟ私持主ニ付右両人ゟ申参
ヶ様御公辺御願申候儀乍存御届ヶ不申上候儀茂
恐多承わり御届ヶ申上候其後川本村ゟ浜田
御役所へ願出因原村と境論ニ相成申候場所ニ御座候
得ハ境論相済申候ハヽ相訳り申儀と可得申候哉
十右衛門ゟ何之さたも不仕候私義其上売置候
得ハ右代銀之儀ニ付難渋不申候得者私ゟ御願申上儀ハ
無御座候勿論大切之御境目之儀近年買求候
私存候儀ニ而ハ無御座候ニ付是迄御訴不申上候 以上
	酉二月八日			浜原村
						幾六
川崎平右衛門様
[2]
	御役所

現代語訳[編集]

脚註[編集]

  1. 警察的業務、牢屋番、消防などを担った被差別民。石見・出雲に広く 見える。
  2. 川崎平右衛門① 宝暦十二年(一七六二)~明和二年(一七六五) 同(①の孫)② 安永七年(一七七八)~天明七年(一七八七) このうち酉年は明和二年のみなので、当文書は同年と措定。

コメント[編集]

<comments hideform="false" /> トーク:浜原村西田屋因原村争論