「浜原村西田屋借銀并家督取調分散一件」の版間の差分

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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[[Category:中村家文書|]]
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[[Category:中村家文書|]]
[[Category:松江藩関係|あ]]
 
目録番号:ま1-2
 
  
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
+
目録番号:ら258
  
 
担当:古文書に親しむ会 in 桜江
 
担当:古文書に親しむ会 in 桜江
 
担当:古文書に親しむ会 in 松江
 
  
  
 
== 文書画像と釈文 ==
 
== 文書画像と釈文 ==
  
=== 1枚目(全2枚の内) ===
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=== 1枚目(全8枚の内) ===
  
 
[[ファイル:13-01.JPG|600px]]
 
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 +
午六月
 +
浜原村西田屋借銀并家督取調分散一件
 +
    
 +
=== 2枚目(全8枚の内) ===
  
     借用申銀子事
+
[[ファイル:13-02.JPG|600px]]
  丁銀弐拾五貫目也  但 申三月元日十二月切利ノ分壱割半ニシテ
+
  浜原村幾六殿儀近年御公借并内借
右者二之丸御蔵入米我等共江被 仰付候處
+
  相嵩身請難相成候ニ付去巳暮諸家督
才覚不相成貴殿へ御頼申入候得者前書之銀御貸
+
  銀主中江差出ニ被成度所隣村拾ヶ
被下、慥借用仕、米上納仕候所、実正也、然上者三月より
+
  村余ゟ 御役所被申上候者幾六殿儀ハ
十二月迄壱割半之加利にて元利無不足返済可仕候
+
  数代鉄山等手広ク相稼村々御年貢御納所
万一本人不埒仕候ハバ請人より日限ニ急度埒明可申候
+
  方之為ニ茂相成猶又末々之もの
返弁方之儀被入御念候ニ付、此月当神門郡ニ而弐拾
 
四ケ村より別紙證文相渡候通少無相違返弁可仕候
 
ケ様相定候上者仮令如何様之不慮新規
 
御国法出来候共、毛頭相違申間敷候条後日
 
請人并御役所御奥書取之相渡申所
 
            仍如件
 
             雲州神門郡大津借主
 
                  山田 又左衛門  印
 
  宝暦十四申十一月   同所  同断
 
                  森廣 幾太    印 
 
               同郡  知井宮
 
                    山本 仁兵衛   印
 
               同郡  杵築請人
 
                    藤間 久左衛門  印
 
               松江請人
 
                    森脇 甚右衛門  印
 
  
=== 2枚目(全2枚の内) ===
+
=== 3枚目(全8枚の内) ===
  
[[ファイル:2-1-2.JPG|600px]]
+
[[ファイル:13-03.JPG|600px]]
 +
多分作間之節者幾六働方江手寄り
 +
渡世仕候処同人相潰候而者右等之
 +
もの多勢必至与供に極難仕候段
 +
御歎申上候ニ付以御慈悲私共被召出
 +
被 仰付候者幾六諸家督并内借等
 +
相調世話方仕取引相済候様被仰付
 +
依之私共立会諸敷検談仕候趣
 +
左ニ書記申候
 +
 +
覚     
 +
=== 4枚目(全8枚の内) ===
  
      石州銀山御領
+
[[ファイル:13-04.JPG|600px]]
          西田屋喜六 殿
 
          角屋庄十郎 殿
 
前書之通承届御返弁之儀相違無之様
 
急度可申付候御奥書如件
 
             雲州勝手方役
 
                 和田 理八
 
                 岡本 彦助
 
                 田中 幸平
 
                 後藤 久兵衛
 
                 荒井 助市
 
             同奉行
 
                磯崎 丈太夫
 
                湯川 冶兵衛
 
                山本 覚兵衛
 
            西田屋 喜六 殿
 
            角屋  庄十郎殿
 
  
== 書き下し文 ==
+
一 田畑高合百四拾八石弐斗六升八合三勺
 +
一 林山合七拾八所
 +
一 鉄山合三ヶ所
 +
  〆
 +
   是者浜原村御帳面前并他村越石共幾六持所無残出シ申候
 +
   内
 +
浜原村之内
 +
一 田畑高五石九斗壱升弐合六勺
 +
是者銀山方御役所拝借銀弐貫目之質ニ入ル
 +
同村
 +
一 田畑高拾三石弐斗弐升壱合八勺
 +
 林山六ヶ所
 +
是者右同断拾貫目之質ニ入ル
 +
同村
 +
一 田畑高拾五石弐斗九合五勺
 +
外 林山壱ヶ所
 +
  〆
 +
    
 +
=== 5枚目(全8枚の内) ===
  
  借用申す銀子のこと
+
[[ファイル:13-05.JPG|600px]]
+
  是者潮村茂兵衛殿浜原村重右衛門殿右両人より
   丁銀二拾五貫目なり   但し申三月元日十二月切
+
借用銀拾五貫目之質ニ入ル
                 利ノ分一割半ニシテ
+
  同村
   
+
  一 畑高五石七斗弐升壱合四勺
右は二の丸お蔵入り米我ら共へ、仰せつけられ候ところ
+
      外 林山壱ヶ所
才覚相ならず。貴殿へ御頼み申し入れ候へば、前書の銀御貸し
+
是者吾郷村宗七殿久喜原村次右衛門殿両人ゟ借用銀
  下され、たしかに借用つかまつり、米上納仕り候所、実正なり、しかる上は三月より
+
六貫目之質ニ入ル
  十二月まで一割半の加利にて元利不足なく返済仕るべく候
+
  同村
万一本人不埒仕り候はば、請け人より日限にきっとらち明け申すべく候
+
  一 鉄山三ヶ所 広瀬領不残
  返弁方の儀ご念を入れられ候につき、この月当神門郡にて二十
+
是者広瀬拝借米代六貫目引当
  四ヵ村より別紙証文相渡し候とおり少しも相違なく返弁仕るべく候
+
  同村
  かようあい定め候上はたとえいかようの不慮新規
+
  一 畑高九斗九升八合
  御国法しゅったい候とも、もうとう相違申すまじく候条後日
+
      是者粕淵村清作ゟ借用銀四貫目之質ニ入ル
  請け人ならびにお役所御奥書きこれを取り相渡し申すところ
+
  同村
よって件のごとし
+
  一 田畑高拾三石五斗六升
   
+
是者志学村吉右衛門殿ゟ借用銀弐貫目之質ニ入ル
  前書きのとおり承り届けお返弁の儀 相違これ無きよう
+
  同村
きっと申しつくべく候御奥書き件のごとし
+
  一 田畑高八石壱斗五合
 +
是者志学村吉右衛門殿ゟ借用銀弐貫目之質ニ入ル
  
+
    
== 現代語訳 ==
+
=== 6枚目(全8枚の内) ===
  
松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども
+
[[ファイル:13-07.JPG|600px]]
算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し
+
質地小以 田畑高百拾壱石五斗八升七合四勺
くださることにことになり、たしかに受け取りました。
+
 合   林山七拾壱ヶ所
お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。
+
 鉄山三ヶ所
万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。
+
残田畑高三拾六石六斗五升九勺
間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて
 
24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。
 
このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、
 
請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。
 
宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref>
 
  
ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。
+
=== 7枚目(全8枚の内) ===
これによって米を上納した
 
3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
 
  
■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
+
[[ファイル:13-14.JPG|600px]]
 +
右者私共并銀主中浜原村役人中
 +
幾六殿御親類中立会諸家督検談
 +
いたし候処余程之大借ニ候得者迚茂返銀
 +
余分不足ニ相成銀主中御損方ニ相見へ
 +
気之毒ニ奉存候得者数代商売柄相
 +
働候家柄之儀ニ茂候間前書之通銀主中
 +
    
 +
=== 8枚目(全8枚の内) ===
  
■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
+
[[ファイル:13-15.JPG|600px]]
 +
御勘弁を以幾六殿名跡株絶不致
 +
名跡ヶ成之相続被致候様幾重ニも
 +
御勘弁被成奥書御得心印形可被成下候以上
 +
 寛政十午六月 世話方都賀行村
 +
嘉四郎
 +
同 波積本郷
 +
文野右衛門
 +
同 乙原村
 +
瀬左衛門
 +
同 大森町
 +
庄右衛門
 +
同 同
 +
民右衛門
 +
同 同
 +
勘左衛門
 +
銀主衆中    
  
■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
+
== 書き下し文 ==
  
■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
 
 
    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
 
 
    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
 
  
 +
 +
== 現代語訳 ==
 +
1798年,浜原村西田屋の借金がいかに膨大であったかがわかります.
 +
借金の内容は中略しています.
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

2021年1月3日 (日) 03:24時点における最新版

目録番号:ら258

担当:古文書に親しむ会 in 桜江


文書画像と釈文[編集]

1枚目(全8枚の内)[編集]

13-01.JPG

午六月
浜原村西田屋借銀并家督取調分散一件
    

2枚目(全8枚の内)[編集]

13-02.JPG

浜原村幾六殿儀近年御公借并内借
相嵩身請難相成候ニ付去巳暮諸家督
銀主中江差出ニ被成度所隣村拾ヶ
村余ゟ 御役所被申上候者幾六殿儀ハ
数代鉄山等手広ク相稼村々御年貢御納所
方之為ニ茂相成猶又末々之もの

3枚目(全8枚の内)[編集]

13-03.JPG

多分作間之節者幾六働方江手寄り
渡世仕候処同人相潰候而者右等之
もの多勢必至与供に極難仕候段
御歎申上候ニ付以御慈悲私共被召出
被 仰付候者幾六諸家督并内借等
相調世話方仕取引相済候様被仰付
依之私共立会諸敷検談仕候趣
左ニ書記申候

覚     

4枚目(全8枚の内)[編集]

13-04.JPG

一 田畑高合百四拾八石弐斗六升八合三勺
一 林山合七拾八所
一 鉄山合三ヶ所
  〆
   是者浜原村御帳面前并他村越石共幾六持所無残出シ申候
   内
浜原村之内
一 田畑高五石九斗壱升弐合六勺
	是者銀山方御役所拝借銀弐貫目之質ニ入ル
同村
一 田畑高拾三石弐斗弐升壱合八勺
	 林山六ヶ所
	是者右同断拾貫目之質ニ入ル
同村
一 田畑高拾五石弐斗九合五勺
	外 林山壱ヶ所
  〆

    

5枚目(全8枚の内)[編集]

13-05.JPG

是者潮村茂兵衛殿浜原村重右衛門殿右両人より
	借用銀拾五貫目之質ニ入ル
同村
一 畑高五石七斗弐升壱合四勺
    外 林山壱ヶ所
	是者吾郷村宗七殿久喜原村次右衛門殿両人ゟ借用銀
	六貫目之質ニ入ル
同村
一 鉄山三ヶ所			広瀬領不残
	是者広瀬拝借米代六貫目引当
同村
一 畑高九斗九升八合
    是者粕淵村清作ゟ借用銀四貫目之質ニ入ル
同村
一 田畑高拾三石五斗六升
	是者志学村吉右衛門殿ゟ借用銀弐貫目之質ニ入ル
同村
一 田畑高八石壱斗五合
	是者志学村吉右衛門殿ゟ借用銀弐貫目之質ニ入ル

    

6枚目(全8枚の内)[編集]

13-07.JPG

質地小以 田畑高百拾壱石五斗八升七合四勺
 合   林山七拾壱ヶ所
	 鉄山三ヶ所
残田畑高三拾六石六斗五升九勺

7枚目(全8枚の内)[編集]

13-14.JPG

右者私共并銀主中浜原村役人中
幾六殿御親類中立会諸家督検談
いたし候処余程之大借ニ候得者迚茂返銀
余分不足ニ相成銀主中御損方ニ相見へ
気之毒ニ奉存候得者数代商売柄相
働候家柄之儀ニ茂候間前書之通銀主中
    

8枚目(全8枚の内)[編集]

13-15.JPG

御勘弁を以幾六殿名跡株絶不致
名跡ヶ成之相続被致候様幾重ニも
御勘弁被成奥書御得心印形可被成下候以上
 寛政十午六月	世話方都賀行村
				嘉四郎
			同 波積本郷
				文野右衛門
			同 乙原村
				瀬左衛門
			同 大森町
				庄右衛門
			同 同
				民右衛門
			同 同
				勘左衛門
		銀主衆中    

書き下し文[編集]

現代語訳[編集]

1798年,浜原村西田屋の借金がいかに膨大であったかがわかります. 借金の内容は中略しています.

脚註[編集]


コメント[編集]

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