「竹村と地頭所村の証文」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
<div class="boilerplate metadata plainlinks"> | <div class="boilerplate metadata plainlinks"> | ||
{| cellspacing="2" cellpadding="3" style="text-align:center;width:80%;border:solid #999 1px;background:#F8F8F8;margin:0.5em auto;clear:both" | {| cellspacing="2" cellpadding="3" style="text-align:center;width:80%;border:solid #999 1px;background:#F8F8F8;margin:0.5em auto;clear:both" | ||
− | + | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
[[Category:中村家文書|た]] | [[Category:中村家文書|た]] | ||
216行目: | 215行目: | ||
次添仕証人ヲ立村役加判ヲ以一札相渡シ申所 | 次添仕証人ヲ立村役加判ヲ以一札相渡シ申所 | ||
如件 | 如件 | ||
+ | 田地売人内田村 | ||
+ | 安永六年 弥右衛門(印) | ||
+ | 酉二月 | ||
+ | 請人 小谷村 金三郎 (貼紙)今日印形無御座候 | ||
+ | 重而何時ニ而茂押可 | ||
+ | 申候 金三郎 | ||
+ | 地頭所村 善蔵(印) | ||
+ | 同 同村百性代 甚兵衛(印) | ||
+ | 同 同村頭百性 佐兵衛(印) | ||
+ | 同 同村庄屋 安兵衛(印) | ||
+ | 浜原村西田屋 | ||
+ | 幾六殿 | ||
前書田畑山共に貴殿我等半分ずつ、もやいに所持 | 前書田畑山共に貴殿我等半分ずつ、もやいに所持 | ||
234行目: | 245行目: | ||
次添え仕り、証人を立て村役加判をもって一札相渡し申す所 | 次添え仕り、証人を立て村役加判をもって一札相渡し申す所 | ||
件のごとし | 件のごとし | ||
+ | |||
+ | 今日印形御座無く候、何時にても押し申すべく候。 金三郎 | ||
=== 6枚目(全6枚の内) === | === 6枚目(全6枚の内) === | ||
307行目: | 320行目: | ||
追記。右に書かれている土地の中にある竹や木は、年季内であっても必要があれば伐採してもよいという約束です。以上。 | 追記。右に書かれている土地の中にある竹や木は、年季内であっても必要があれば伐採してもよいという約束です。以上。 | ||
+ | |||
+ | 前書にある田畑と山はあなた様と私とで半分ずつ共同で所持しておりました。しかし、 | ||
+ | 御年貢の公納入や諸負担の支払いに困っていますので、私の持ち分の半分を今年一年間を期限にお買い下さるように申し入れましたところ、 | ||
+ | 買って下さり銀六百八十目を確かに受け取り、御公納や諸負担を済ましたことはありがたいことでございます。 | ||
+ | そうである上は、右で述べた田地を相違なく今年の酉年から御公納や村の経費支払いまで、あなた様からお勧めになり、思う存分管理なさってください。 | ||
+ | ただし、年末の十二月十三日限り右の元銀を少しも滞ることなく返済致しましたならば田地をお戻しくださいませ。 | ||
+ | 若し日限に銀子壱分でも滞りましたならば、田地を返して頂くことは出来ません。 | ||
+ | どうぞ此の証文をもってあなたの所有地になさるとも売り地になさるともあなたの思い通りになさって下さい。 | ||
+ | それについて私は申すに及ばず子孫縁者に至るまで一言もなく、訴える者はありません。後々のため前の証文に次ぎ添えて、 | ||
+ | 証人を立て村役も加判をした一札をお渡し申す所で御座います。 | ||
+ | |||
+ | 今日は印を持っておりません。重ねていつでも押すことができることをご報告します。 金三郎 | ||
== 脚註 == | == 脚註 == |