「浜原村明細帳」の版間の差分
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[[Category:中村家文書|は]] | [[Category:中村家文書|は]] | ||
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一 木綿作り不申候 | 一 木綿作り不申候 | ||
一 田方早稲中稲少々作り申候晩稲余分作り申候 | 一 田方早稲中稲少々作り申候晩稲余分作り申候 | ||
+ | 一、 畑方ハ粟稗大小豆大麦小麦作り申候 | ||
+ | 一、 御高札壱ヶ所 但 切支丹札 駄賃札 | ||
+ | 火付札 | ||
+ | 一、 小作直段壱反二付 上田 八十目 上畑 六拾目 | ||
+ | 中田 六拾目 中畑 四拾匁 | ||
+ | 下田 四十目 下畑 弐拾九匁 | ||
+ | 一、 御年貢米并村入用勘定目録相調惣百姓連判仕 | ||
+ | 毎年御役所江差上御押切帳村方所持仕候 | ||
+ | 一、 当村方谷深谷々之村方ニ而御座候 | ||
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一 当村旱損場七拾石余り御座候、勿論郷川出水の節は | 一 当村旱損場七拾石余り御座候、勿論郷川出水の節は | ||
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一 木綿作り申さず候 | 一 木綿作り申さず候 | ||
一 田方早稲中稲少々作り申し候晩稲余分作り申し候 | 一 田方早稲中稲少々作り申し候晩稲余分作り申し候 | ||
− | + | 一、 畑方は粟稗大小豆大麦小麦作り申し候。 | |
− | + | 一、 御高札壱ヶ所 但し 切支丹札 駄賃札 | |
+ | 火付札 | ||
+ | 一、 小作値段壱反に付き 上田 八十目 上畑 六拾目 | ||
+ | 中田 六拾目 中畑 四十匁 | ||
+ | 下田 四十目 下畑 弐拾九匁 | ||
+ | 一、 御年貢米ならびに村入用勘定目録相調え、惣百姓連判仕り、 | ||
+ | 毎年御役所へ差し上げ、御押切帳方所持仕り候。 | ||
+ | 一、 当村方谷深谷々の村方にて御座候。 | ||
=== 6枚目(全6枚の内) === | === 6枚目(全6枚の内) === | ||
[[ファイル:364-6.JPG|600px]] | [[ファイル:364-6.JPG|600px]] | ||
+ | 右者高反別其外村方有来候諸色不残 | ||
+ | 書上申所少茂相違無御座候 | ||
+ | 宝暦拾壱年 | ||
+ | 右は高反別その外村方有り来り候 | ||
+ | 諸色残らず書き上げ申す所、少しも相違御座無く候。 | ||
+ | 宝暦拾壱年 | ||
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== 現代語訳 == | == 現代語訳 == | ||
以前に田畑と伐った個所、石盛に違いがあり、石高は付いていません。 | 以前に田畑と伐った個所、石盛に違いがあり、石高は付いていません。 | ||
220行目: | 241行目: | ||
濱原から河下も江津まで拾弐里半下っている。但し石砂川である。 | 濱原から河下も江津まで拾弐里半下っている。但し石砂川である。 | ||
一同 横渡し場は凡そ六拾間余りで石砂川である。 | 一同 横渡し場は凡そ六拾間余りで石砂川である。 | ||
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一 百姓山五ヶ所 雑木や小木が生えています。 | 一 百姓山五ヶ所 雑木や小木が生えています。 | ||
一 草山がないので、久保村と川戸村に山手銀五拾目を渡して草を刈らせてもらっています。 | 一 草山がないので、久保村と川戸村に山手銀五拾目を渡して草を刈らせてもらっています。 | ||
241行目: | 260行目: | ||
一 木綿は作りません。 | 一 木綿は作りません。 | ||
一 田では早稲中稲を少々作ります。晩稲は余分に作ります。 | 一 田では早稲中稲を少々作ります。晩稲は余分に作ります。 | ||
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+ | 一、 畑方では粟・稗・大豆・小豆・大麦・小麦などを作っております。 | ||
+ | 一、 御高札は一カ所 但し キリシタン札 駄賃札 | ||
+ | 火付け札 | ||
+ | 一、 小作値段(小作料)は一反につき 上田 八十目 上畑 六十目 | ||
+ | 中田 六十目 中畑 四十文 | ||
+ | 下田 四十目 下畑 二十九文 | ||
+ | 一、 御年貢米ならびに村入用勘定目録を作成し、惣百姓らはそれに連判しています。 | ||
+ | 作成した目録は毎年御役所へ差し上げ、御押切帳は村方が所持しています。 | ||
+ | 一、 当村方は谷深く谷あい村でございます。 | ||
+ | 右は、石高・面積そのほか、村のこれまでの○○を、様々残らず | ||
+ | 書き上げ申す所は、少しも違いはございません。 | ||
+ | 宝暦十一年 | ||
== 脚註 == | == 脚註 == |