「雲州杵築富札についてお触書」の版間の差分

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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[[Category:中村家文書|]]
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目録番号:ま1-2
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目録番号:て39
  
 
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
 
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
  
担当:古文書に親しむ会 in 桜江
 
  
担当:古文書に親しむ会 in 松江
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== 文書画像,釈文,書下し文 ==
  
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=== 1枚目(全4枚の内) ===
  
== 文書画像と釈文 ==
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[[ファイル:て3901.JPG|600px]]
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安政弐年
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卯七月
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御触書請書
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大貫村
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惣百姓
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=== 1枚目(全2枚の内) ===
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=== 2枚目(全4枚の内) ===
  
[[ファイル:2-1-1.JPG|600px]]
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[[ファイル:て3902.JPG|600px]]
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雲州杵築ニおゐて毎年三月八月祭礼之
 +
節興行いたし候富札一切買請間敷段近々相
 +
触候趣此上弥堅可相守者勿論ニ候得共郡中
 +
村々数多之内者賭兎角触面之趣相背候
 +
ものも有之右者祭礼之砌信仰迄之心得
 +
を以為参詣罷越候ものニ而も場所賑等之体を
  
       借用申銀子事
+
  雲州杵築而において毎年三月八月祭礼の
    丁銀弐拾五貫目也  但 申三月元日十二月切利ノ分壱割半ニシテ
+
  節興行いたしそうろう富札一切買請間敷段近々あい
  右者二之丸御蔵入米我等共江被 仰付候處
+
  触れそうろう趣、此上弥堅くあい守るべきは勿論にそうらえども郡中
  才覚不相成貴殿へ御頼申入候得者前書之銀御貸
+
  村々数多の内には賭兎角触面の趣あい背きそうろう
  被下、慥借用仕、米上納仕候所、実正也、然上者三月より
+
  ものもこれ有右は祭礼の砌信仰までの心得
  十二月迄壱割半之加利にて元利無不足返済可仕候
+
  を以て参詣のため罷り越し候ものにても、場所賑わい等の体を
万一本人不埒仕候ハバ請人より日限ニ急度埒明可申候
 
返弁方之儀被入御念候ニ付、此月当神門郡ニ而弐拾
 
四ケ村より別紙證文相渡候通少無相違返弁可仕候
 
ケ様相定候上者仮令如何様之不慮新規
 
御国法出来候共、毛頭相違申間敷候条後日
 
請人并御役所御奥書取之相渡申所
 
            仍如件
 
             雲州神門郡大津借主
 
                  山田 又左衛門  印
 
  宝暦十四申十一月   同所  同断
 
                  森廣 幾太    印 
 
             同郡  知井宮
 
                  山本 仁兵衛   印
 
             同郡  杵築請人
 
                  藤間 久左衛門  印
 
             松江請人
 
                  森脇 甚右衛門  印
 
  
=== 2枚目(全2枚の内) ===
+
=== 3枚目(全4枚の内) ===
  
[[ファイル:2-1-2.JPG|600px]]
+
[[ファイル:て3903.JPG|600px]]
 +
見請風与心得違いたし買取候趣ニ而然ル上ハ
 +
畢竟祭礼中参詣いたし候ゟ心得違与相聞
 +
候間以来者縦令信仰之多免参詣いたし候
 +
ものたりとも春秋両度祭礼中者決而参詣
 +
いたす間敷右日限前後之内見斗村役人江
 +
相断参詣いたし出立帰着共急度相届候様
 +
可致若右日限中外国々江難差延要用
 +
有之可罷越儀も候ハ`用向并ニ場所先等村
 +
役人江申出差図可請候
 +
 +
右之趣小前末々迄不洩様急度申渡壱人
 +
別ニ印形可取置候右祭礼日限中外国々江
  
      石州銀山御領
 
          西田屋喜六 殿
 
          角屋庄十郎 殿
 
前書之通承届御返弁之儀相違無之様
 
急度可申付候御奥書如件
 
             雲州勝手方役
 
                 和田 理八
 
                 岡本 彦助
 
                 田中 幸平
 
                 後藤 久兵衛
 
                 荒井 助市
 
             同奉行
 
                磯崎 丈太夫
 
                湯川 冶兵衛
 
                山本 覚兵衛
 
            西田屋 喜六 殿
 
            角屋  庄十郎殿
 
  
 +
見請け、風与心得違いいたし買い取り候趣にて、然る上は
 +
畢竟祭礼中参詣いたし候より心得違いとあい聞き
 +
候間、以来は縦令信仰のため参詣いたし候
 +
ものたりとも、春秋両度祭礼中は決して参詣
 +
いたす間敷右日限前後の内見斗らい、村役人へ
 +
相断り参詣いたし、出立帰着とも急度相届けそうろう様
 +
致すべし。若し右日限中外国々へ差し延ばし難く、要用
 +
これ有り罷り越すべき儀もそうらはば、用向并に場所先など村
 +
役人へ申し出で指図請くべくそうろう。
 +
 +
右の趣小前末々迄洩れざる様急度申し渡し、壱人
 +
別に印形取り置くべく候、右祭礼日限中外国々へ
  
== 書き下し文 ==
+
=== 4枚目(全4枚の内) ===
  
  借用申す銀子のこと
+
[[ファイル:て3904.JPG|600px]]
 +
  要用有之他行いたし度趣申出候ものも
 +
有之候ハヽ用向幷ニ罷越候場所等得与相糺紛
 +
敷儀も無之候ハヽ差遣候様可致候此触書承
 +
知之旨村名下江令請印刻付を以早々順逹
 +
留村ゟ可返上もの也
 +
       大森
 +
卯七月十九日
 +
午ノ刻 御役所
 +
前書被仰渡之趣一同承知奉畏候
 +
以来急度相守可申候依之一同連印仕候
 +
               以上
 +
          大貫村
 +
              仙平(印)
 +
              亀平(印)
 +
  安政弐年        直兵衛(印)
 +
卯七月廿二日    秀平(印)
 +
              林作(印)
 +
 
 +
要用これ有り他行いたしたき趣申し出候ものも
 +
これ有り候はば、用向幷に罷り越し候場所等とくとあい糺し、紛らわしき
 +
儀もこれ無く候はば、差し遣わし候様致すべく候、この触書承知
 +
の旨村名下へ請印せしめ刻付を以て早々順逹
 +
留村より返上すべきものなり
 +
      大森
 +
卯七月十九日
 +
午刻 御役所
 +
前書仰せ渡されの趣一同承知畏み奉り候、
 +
以来急度あい守り申すべく候、これに依り一同連印仕り候
 +
                      以上
 
   
 
   
   丁銀二拾五貫目なり   但し申三月元日十二月切
+
  大貫村
                 利ノ分一割半ニシテ
+
                 仙平(印)
   
+
                 亀平(印)
  右は二の丸お蔵入り米我ら共へ、仰せつけられ候ところ
+
     安政弐年        直兵衛(印)
  才覚相ならず。貴殿へ御頼み申し入れ候へば、前書の銀御貸し
+
  卯七月廿二日    秀平(印)
  下され、たしかに借用つかまつり、米上納仕り候所、実正なり、しかる上は三月より
+
                 林作(印)
十二月まで一割半の加利にて元利不足なく返済仕るべく候
 
万一本人不埒仕り候はば、請け人より日限にきっとらち明け申すべく候
 
返弁方の儀ご念を入れられ候につき、この月当神門郡にて二十
 
四ヵ村より別紙証文相渡し候とおり少しも相違なく返弁仕るべく候
 
かようあい定め候上はたとえいかようの不慮新規
 
御国法しゅったい候とも、もうとう相違申すまじく候条後日
 
請け人ならびにお役所御奥書きこれを取り相渡し申すところ
 
よって件のごとし
 
 
前書きのとおり承り届けお返弁の儀 相違これ無きよう
 
きっと申しつくべく候御奥書き件のごとし
 
  
 +
== 現代語訳 ==
 +
 安政二年 卯七月
 +
 御触書請書
 +
  大貫村
 +
   惣百姓
 +
 
 +
雲州杵築において毎年三月と八月の祭礼の節に開催されている興行の富札は、いっさい買い取ってはならない旨
 +
最近お知らせになられました。この旨をこの上いよいよ堅く守るべきことはもちろんにございますけれども、
 +
多くの郡中村々の中にはともすれば触書の趣旨に背いている者もおります。
 +
右のように祭礼のときに信仰心から参詣して大社に出向いたものも、
 +
場所が盛り上がっている様子を見て、自分も買ってみようと思ってしまう。
 +
そうであるならばつまるところ祭礼のときに参詣をすると心得違いをしてしまうので、
 +
これからはたとえ信仰心からの参詣であっても、春秋両方の祭礼中は決して参詣してはならない。
 +
祭礼期間の前後のうちを見計らって、村役人へ知らせた上で参詣し、
 +
出発と帰った日を両方必ず届けるようにしなさい。ただ、祭礼期間中、
 +
他の国へ延期できない用事があって出向いていくことがあったならば、
 +
目的と行き先を村役人に申し出て、指示を受けてから行きなさい。
 
   
 
   
== 現代語訳 ==
+
  右の事は小前百姓の下々にまで洩れることがないように必ず言い渡し、
 
+
一人一人 別に印形を取っておくべきである。右の祭礼期間中に他の国々へ必要な用事があって外出したいということを申し出る者がいれば、
松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども
+
用事の内容や参上する場所などをしっかりとよく調べること。
算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し
+
その上であいまいな内容がなければ、外出させてもよい。この触書を承知したという旨を村名の下に請印を押し、
くださることにことになり、たしかに受け取りました。
+
時刻を記してすぐに順次送達し、最後の宛名の村より御役所に返上するべきである。
お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。
+
  卯七月十九日午の刻    大森御役所
万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。
+
前書で仰せ渡されたことは、一同承知いたしかしこまりました。
間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて
+
以後必ず仰せ渡されたことを守ると申し上げます。これより一同連印いたします、以上。
24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。
+
           大貫村
このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、
+
               仙平(印)            
請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。
+
    亀平(印) 
宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref>
+
   安政弐年        直兵衛(印)
 
+
     卯七月廿二日    秀平(印)
ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。
+
               林作(印)
これによって米を上納した
 
3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
 
 
 
■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
 
 
 
■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
 
 
 
■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
 
 
 
■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
 
 
 
    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
 
 
 
    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
 
 
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

2015年11月24日 (火) 06:29時点における最新版

目録番号:て39

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像,釈文,書下し文[編集]

1枚目(全4枚の内)[編集]

て3901.JPG

安政弐年
卯七月
御触書請書
大貫村
惣百姓
    

2枚目(全4枚の内)[編集]

て3902.JPG

雲州杵築ニおゐて毎年三月八月祭礼之
節興行いたし候富札一切買請間敷段近々相
触候趣此上弥堅可相守者勿論ニ候得共郡中
村々数多之内者賭兎角触面之趣相背候
ものも有之右者祭礼之砌信仰迄之心得
を以為参詣罷越候ものニ而も場所賑等之体を
雲州杵築而において毎年三月八月祭礼の
節興行いたしそうろう富札一切買請間敷段近々あい
触れそうろう趣、此上弥堅くあい守るべきは勿論にそうらえども郡中
村々数多の内には賭兎角触面の趣あい背きそうろう
ものもこれ有右は祭礼の砌信仰までの心得
を以て参詣のため罷り越し候ものにても、場所賑わい等の体を

3枚目(全4枚の内)[編集]

て3903.JPG

見請風与心得違いたし買取候趣ニ而然ル上ハ
畢竟祭礼中参詣いたし候ゟ心得違与相聞
候間以来者縦令信仰之多免参詣いたし候
ものたりとも春秋両度祭礼中者決而参詣
いたす間敷右日限前後之内見斗村役人江
相断参詣いたし出立帰着共急度相届候様
可致若右日限中外国々江難差延要用
有之可罷越儀も候ハ`用向并ニ場所先等村
役人江申出差図可請候

右之趣小前末々迄不洩様急度申渡壱人
別ニ印形可取置候右祭礼日限中外国々江


見請け、風与心得違いいたし買い取り候趣にて、然る上は
畢竟祭礼中参詣いたし候より心得違いとあい聞き
候間、以来は縦令信仰のため参詣いたし候
ものたりとも、春秋両度祭礼中は決して参詣
いたす間敷右日限前後の内見斗らい、村役人へ
相断り参詣いたし、出立帰着とも急度相届けそうろう様
致すべし。若し右日限中外国々へ差し延ばし難く、要用
これ有り罷り越すべき儀もそうらはば、用向并に場所先など村
役人へ申し出で指図請くべくそうろう。

右の趣小前末々迄洩れざる様急度申し渡し、壱人
別に印形取り置くべく候、右祭礼日限中外国々へ

4枚目(全4枚の内)[編集]

て3904.JPG

要用有之他行いたし度趣申出候ものも
有之候ハヽ用向幷ニ罷越候場所等得与相糺紛
敷儀も無之候ハヽ差遣候様可致候此触書承
知之旨村名下江令請印刻付を以早々順逹
留村ゟ可返上もの也
       大森
卯七月十九日
午ノ刻 御役所
前書被仰渡之趣一同承知奉畏候
以来急度相守可申候依之一同連印仕候
               以上
          大貫村
              仙平(印)
              亀平(印)
  安政弐年        直兵衛(印)
卯七月廿二日    秀平(印)
              林作(印)
要用これ有り他行いたしたき趣申し出候ものも
これ有り候はば、用向幷に罷り越し候場所等とくとあい糺し、紛らわしき
儀もこれ無く候はば、差し遣わし候様致すべく候、この触書承知
の旨村名下へ請印せしめ刻付を以て早々順逹
留村より返上すべきものなり
      大森
卯七月十九日
午刻 御役所
前書仰せ渡されの趣一同承知畏み奉り候、
以来急度あい守り申すべく候、これに依り一同連印仕り候
                      以上

大貫村
               仙平(印)
               亀平(印)
   安政弐年        直兵衛(印)
卯七月廿二日    秀平(印)
               林作(印)

現代語訳[編集]

 安政二年 卯七月
 御触書請書
  大貫村
   惣百姓
 
雲州杵築において毎年三月と八月の祭礼の節に開催されている興行の富札は、いっさい買い取ってはならない旨
最近お知らせになられました。この旨をこの上いよいよ堅く守るべきことはもちろんにございますけれども、
多くの郡中村々の中にはともすれば触書の趣旨に背いている者もおります。
右のように祭礼のときに信仰心から参詣して大社に出向いたものも、
場所が盛り上がっている様子を見て、自分も買ってみようと思ってしまう。
そうであるならばつまるところ祭礼のときに参詣をすると心得違いをしてしまうので、
これからはたとえ信仰心からの参詣であっても、春秋両方の祭礼中は決して参詣してはならない。
祭礼期間の前後のうちを見計らって、村役人へ知らせた上で参詣し、
出発と帰った日を両方必ず届けるようにしなさい。ただ、祭礼期間中、
他の国へ延期できない用事があって出向いていくことがあったならば、
目的と行き先を村役人に申し出て、指示を受けてから行きなさい。

 右の事は小前百姓の下々にまで洩れることがないように必ず言い渡し、
一人一人 別に印形を取っておくべきである。右の祭礼期間中に他の国々へ必要な用事があって外出したいということを申し出る者がいれば、
用事の内容や参上する場所などをしっかりとよく調べること。
その上であいまいな内容がなければ、外出させてもよい。この触書を承知したという旨を村名の下に請印を押し、
時刻を記してすぐに順次送達し、最後の宛名の村より御役所に返上するべきである。
  卯七月十九日午の刻    大森御役所
前書で仰せ渡されたことは、一同承知いたしかしこまりました。
以後必ず仰せ渡されたことを守ると申し上げます。これより一同連印いたします、以上。
           大貫村
               仙平(印)            
    亀平(印) 
   安政弐年        直兵衛(印)
     卯七月廿二日    秀平(印)
               林作(印)

脚註[編集]


コメント[編集]

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