「大貫村村明細帳」の版間の差分
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{| cellspacing="2" cellpadding="3" style="text-align:center;width:80%;border:solid #999 1px;background:#F8F8F8;margin:0.5em auto;clear:both" | {| cellspacing="2" cellpadding="3" style="text-align:center;width:80%;border:solid #999 1px;background:#F8F8F8;margin:0.5em auto;clear:both" | ||
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[[Category:中村家文書|お]] | [[Category:中村家文書|お]] | ||
103行目: | 102行目: | ||
高百石二付米弐斗 | 高百石二付米弐斗 | ||
一米壱斗三升五合 伝馬宿人用 | 一米壱斗三升五合 伝馬宿人用 | ||
+ | 高百石二付米六升 | ||
=== 5枚目(全14枚の内) === | === 5枚目(全14枚の内) === | ||
[[ファイル:て15005.jpg|600px]] | [[ファイル:て15005.jpg|600px]] | ||
− | + | ||
− | + | 一丁銀三拾三匁六分八厘 御蔵前入用 | |
+ | 高百石二付拾五匁ツツ | ||
+ | 一御口米 取米壱石二付 | ||
+ | 米三升宛 | ||
+ | 一御口銀 納銀百目二付 | ||
+ | 銀三匁宛 | ||
+ | 一買請込米 買請米壱石二付 | ||
+ | 米五升宛 | ||
+ | 一判賃 納銀百目二付 | ||
+ | 銀壱匁五分宛 | ||
+ | 一納入用 納銀百目二付 | ||
+ | 銀七分六リ宛 | ||
+ | 一判銀弐拾七匁壱分 座役運上銀 | ||
+ | 一判銀五拾三匁四分四厘 酒場運上銀 | ||
=== 6枚目(全14枚の内) === | === 6枚目(全14枚の内) === | ||
184行目: | 197行目: | ||
一 御廻米御座無くそうろう | 一 御廻米御座無くそうろう | ||
− | + | 一 御年貢米納めの儀は残らず置き米御上納仕り来り御座そうろう。畑方の儀は取り米一石に付き判銀八匁上納仕り来りに御座そうろう。 | |
東は川下村木谷組 谷川境 | 東は川下村木谷組 谷川境 | ||
一 村境 北は田窪村 山境 | 一 村境 北は田窪村 山境 | ||
201行目: | 214行目: | ||
一 御普請所三か所 | 一 御普請所三か所 | ||
内 | 内 | ||
− | + | 字上馬木ノ沖 延長弐百間 壱ヶ所 | |
川除 高サ壱丈 | 川除 高サ壱丈 | ||
− | + | 字中ノ間沖 延長六拾間 壱ヶ所 | |
川除 高サ九尺 | 川除 高サ九尺 | ||
字新屋沖 延長弐百五拾間 壱ヶ所 | 字新屋沖 延長弐百五拾間 壱ヶ所 | ||
240行目: | 253行目: | ||
一川船五艘 | 一川船五艘 | ||
内 船主 | 内 船主 | ||
− | + | 横渡船 弐艘 同 沢吉 | |
− | + | 同 佐右衛門 | |
− | + | 商物積廻船 三艘 内 弐艘 同 村平 | |
− | + | 壱艘 同 才兵衛 | |
〆 | 〆 | ||
一商屋無御座候 | 一商屋無御座候 | ||
312行目: | 325行目: | ||
[[ファイル:て15012.jpg|600px]] | [[ファイル:て15012.jpg|600px]] | ||
+ | 一 御朱印地無御座候 | ||
+ | 一 村内百姓之内由緒有之苗字帯刀仕候もの無御座候 | ||
+ | 一 村内八拾才以上長寿之もの無御座候 | ||
+ | 一 村内高三拾石以上所持之百性無御座候 | ||
+ | 一 御高札場壱ヶ所 但 竪六尺 | ||
+ | 横三尺 | ||
+ | 切支丹之儀 壱枚 | ||
+ | 火ヲ附候もの見付之儀 壱枚 | ||
+ | 強訴党訴人之儀 壱枚 | ||
+ | 〆 | ||
+ | 一 銀弐百五拾八匁壱分八厘 庄屋役給 | ||
+ | 一 銀八拾匁 頭百性役給 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 一 御朱印地御座無くそうろう | ||
+ | 一 村内百姓の内由緒これ有、苗字帯刀仕りそうろう者、御座無くそうろう | ||
+ | 一 村内八十才以上長寿の者御座無くそうろう | ||
+ | 一 村内高三十石以上所持の百姓御座無くそうろう | ||
+ | 一 御高札場一ヶ所 | ||
+ | 切支丹の儀 一枚 | ||
+ | 火を付けそうろう者見付けの儀 一枚 | ||
+ | 強訴(徒)党訴人の儀 一枚 | ||
+ | 〆 | ||
+ | 一 銀弐百五十八匁一分八厘 庄屋役給 | ||
+ | 一 銀八十匁 頭百姓役給 | ||
=== 13枚目(全14枚の内) === | === 13枚目(全14枚の内) === | ||
[[ファイル:て15013.jpg|600px]] | [[ファイル:て15013.jpg|600px]] | ||
+ | 一 銀四拾匁 百姓代役給 | ||
+ | 一 御用ニ付村役人大森江罷出候賄代銀弐匁宛 | ||
+ | 其外雑用村方へ割合候儀無御座候 | ||
+ | 一 死牛馬捨場㝡寄川原江捨来申候 | ||
+ | 一 当村土性黒土石砂交りニ御座候田方ハ | ||
+ | 麦作不仕畑方ハ麦大豆小豆粟麻其外 | ||
+ | 食物ニ可相成品耕作仕候 | ||
+ | 一当村田方反別七反余御座候処谷々ニ | ||
+ | 御座候故稲草之儀長州坊師虎尾と申稲植付申候 | ||
+ | 一当村郷蔵無御座候ニ付百性代秀兵衛 | ||
+ | 持蔵ニ囲置申候 | ||
− | + | 一 銀四十匁 百姓代役給 | |
+ | 一 御用ニ付村役人大森へ罷り出でそうろう賄い代銀二匁宛、その他雑用村方へ割合そうろう儀御座無くそうろう | ||
+ | 一 死牛馬捨て場最寄り川原ヘ捨て来たり申しそうろう | ||
+ | 一 当村土性黒土、石砂交りに御座そうろう 田方は | ||
+ | 麦作仕らす畑方は麦大豆小豆粟麻其の外 | ||
+ | 食物に相成るべき品耕作仕りそうろう。 | ||
+ | 一当村田方反別七反余御座そうろう処、谷々に | ||
+ | 御座そうろう故、稲草の儀、長州坊師虎尾と申す稲植え付け申しそうろう。 | ||
+ | 一当村郷蔵御座無くそうろうに付き、百姓代秀兵衛 | ||
+ | 持蔵に囲置き申しそうろう。 | ||
+ | |||
=== 14枚目(全14枚の内) === | === 14枚目(全14枚の内) === | ||
[[ファイル:て15014.jpg|600px]] | [[ファイル:て15014.jpg|600px]] | ||
+ | 右者村内様子明細書上書面之通相違 | ||
+ | 不申上候以上 | ||
+ | 文政十三年虎七月 | ||
+ | 石州邑智郡大貫村 | ||
+ | 百姓代 秀兵衛 | ||
+ | 頭百性 仙三郎 | ||
+ | 庄屋 秀十郎 | ||
+ | 根本善左衛門 様 | ||
+ | 大森 御役所 | ||
+ | 右は村内様子明細書き上げ書面の通り相違 | ||
+ | 申上げずそうろう、以上 | ||
+ | 文政十三年虎七月 | ||
+ | 石州邑智郡大貫村 | ||
+ | 百姓代 秀兵衛 | ||
+ | 頭百性 仙三郎 | ||
+ | 庄屋 秀十郎 | ||
+ | 根本善左衛門 様 | ||
+ | 大森 御役所 | ||
− | |||
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== 現代語訳 == | == 現代語訳 == | ||
文政十三年 寅 七月 | 文政十三年 寅 七月 | ||
344行目: | 419行目: | ||
村内の郷川の川上には川下村があり、川下には谷住郷村がある。 | 村内の郷川の川上には川下村があり、川下には谷住郷村がある。 | ||
− | + | 大貫村を流れる郷の川は、幅がおよそ百間(180m)ほどあり、川に沿った道が | |
一里(約4㎞)くらいある。 | 一里(約4㎞)くらいある。 | ||
350行目: | 425行目: | ||
一 御廻米はしておりません。 | 一 御廻米はしておりません。 | ||
− | + | 一 御年貢米で納めているものはすべて置米(銀山役人の扶持米)として上納してきております。畑の方は取り米一石あたり判銀八匁あたりを上納してきております。 | |
省略 | 省略 | ||
一 用水は惣田の面積七反ほどでございますので、谷間の小川から引いております。排水路はありません。 | 一 用水は惣田の面積七反ほどでございますので、谷間の小川から引いております。排水路はありません。 | ||
一 当村から江戸までの距離はおよそ二百三十里ほどあります。 | 一 当村から江戸までの距離はおよそ二百三十里ほどあります。 | ||
− | + | 一 当村から大森の御陣屋までの距離は六里で、祖式村で人や荷物を積みかえます。 | |
一 漁猟場は村の前の郷川で少しずつ魚を取っています。 | 一 漁猟場は村の前の郷川で少しずつ魚を取っています。 | ||
省略 | 省略 | ||
+ | |||
+ | 一幕府の朱印状によって安堵された土地はございません。 | ||
+ | 一村内の百姓で、由緒があって苗字帯刀が許されているものはおりません。 | ||
+ | 一村内で八十歳以上の長寿の者はおりません。 | ||
+ | 一村内で高札を立てる場所は一ヶ所です。 | ||
+ | 但し 高札の竪六尺 | ||
+ | 横三尺 | ||
+ | 切支丹に関して | ||
+ | 火つけをしたものを見つけた場合 | ||
+ | 徒党を組んで強硬に訴え出た場合 | ||
+ | 一銀二百五十八匁一分八厘 庄屋役への一年間の給与 | ||
+ | 一銀八十匁 頭百姓役への一年間の給与 | ||
+ | 一銀四十匁 百姓代役への一年間の給与 | ||
+ | 一幕府の御用で村役人が大森へ出て来る時の宿泊食事代の割り当ては銀二匁ずつです。その外の費用を村方へ割り当てる事はございません。 | ||
+ | 一死んだ牛馬の捨場は、近くの川原ヘ捨てに行くようもうしてあります。 | ||
+ | 一当村の土の性質は黒土で、石と砂がまじりあっています。田の方は | ||
+ | 麦作はしておらず、畑では麦、大豆、小豆、粟、麻、其の外食べ物になる品を耕作しております。 | ||
+ | 一当村の田の面積は7反余あります。谷にありますので | ||
+ | 稲の品種は長州坊師虎尾と申します稲を植え付けております。 | ||
+ | 一当村に郷蔵はありませんので、百姓代の秀兵衛が持ち蔵に保管しております。 | ||
+ | |||
+ | 右記は村内の様子について細かく書き上げ書面の通り内容について相違はありません。 | ||
== 脚註 == | == 脚註 == |