「広瀬藩領の御触書」の版間の差分

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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目録番号:の21
目録番号:ま1-2
 
  
 
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
 
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
  
担当:古文書に親しむ会 in 桜江
 
  
担当:古文書に親しむ会 in 松江
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== 文書画像と釈文と書き下し文 ==
  
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=== 1枚目(全7枚の内) ===
  
== 文書画像と釈文 ==
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拾年休被仰付候節御書付之写
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演達書
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天明八年申正月廿四日ニ村々庄屋衆江
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頓原ニおゐて大庄屋ゟ被仰付渡候書付
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之写し
  
=== 1枚目(全2枚の内) ===
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拾年休み仰せ付けられ候節御書き付けの写
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演達書
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天明八年申正月廿四日に村々庄屋衆へ
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頓原において大庄屋より仰せ付けられ、渡し候書き付け
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の写し
  
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       借用申銀子事
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  丁銀弐拾五貫目也  但 申三月元日十二月切利ノ分壱割半ニシテ
 
右者二之丸御蔵入米我等共江被 仰付候處
 
才覚不相成貴殿へ御頼申入候得者前書之銀御貸
 
被下、慥借用仕、米上納仕候所、実正也、然上者三月より
 
十二月迄壱割半之加利にて元利無不足返済可仕候
 
万一本人不埒仕候ハバ請人より日限ニ急度埒明可申候
 
返弁方之儀被入御念候ニ付、此月当神門郡ニ而弐拾
 
四ケ村より別紙證文相渡候通少無相違返弁可仕候
 
ケ様相定候上者仮令如何様之不慮新規
 
御国法出来候共、毛頭相違申間敷候条後日
 
請人并御役所御奥書取之相渡申所
 
            仍如件
 
             雲州神門郡大津借主
 
                  山田 又左衛門  印
 
  宝暦十四申十一月   同所  同断
 
                  森廣 幾太    印 
 
             同郡  知井宮
 
                  山本 仁兵衛   印
 
             同郡  杵築請人
 
                  藤間 久左衛門  印
 
             松江請人
 
                  森脇 甚右衛門  印
 
  
=== 2枚目(全2枚の内) ===
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=== 2枚目(全7枚の内) ===
  
[[ファイル:2-1-2.JPG|600px]]
+
[[ファイル:の21-02.JPG|600px]]
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旧臘被  仰出候通弥心得違仕間敷候
 +
一 借用物幷志儀取引之儀譬他国ゟ掛合候共
 +
十ヶ年之間取引可為無用旨被仰出候間
 +
限中者可及断二事
 +
附相対証文取置儀勝手次第尤役判
 +
可為無用事
  
        石州銀山御領
+
  旧臘被  仰せ出され候通り、いよいよ心得違い仕るまじく候
            西田屋喜六 殿
+
  一 借用物並びに志儀取引の儀、譬え他国より掛け合い候共、
            角屋庄十郎 殿
+
  十ヶ年の間取引無用たるべき旨、仰せ出でられ候間、年
  前書之通承届御返弁之儀相違無之様
+
  限中は断りに及ぶべき事
  急度可申付候御奥書如件
+
  附相対証文取り置く儀勝手次第、尤も役判
               雲州勝手方役
+
  無用たるべき事
                 和田 理八
 
                 岡本 彦助
 
                 田中 幸平
 
                 後藤 久兵衛
 
                 荒井 助市
 
             同奉行
 
                磯崎 丈太夫
 
                湯川 冶兵衛
 
                山本 覚兵衛
 
            西田屋 喜六 殿
 
            角屋  庄十郎殿
 
  
  
== 書き下し文 ==
+
=== 3枚目(全7枚の内) ===
  
借用申す銀子のこと
+
[[ファイル:の21-03.JPG|600px]]
 
 丁銀二拾五貫目なり   但し申三月元日十二月切
 
               利ノ分一割半ニシテ
 
 
右は二の丸お蔵入り米我ら共へ、仰せつけられ候ところ
 
才覚相ならず。貴殿へ御頼み申し入れ候へば、前書の銀御貸し
 
下され、たしかに借用つかまつり、米上納仕り候所、実正なり、しかる上は三月より
 
十二月まで一割半の加利にて元利不足なく返済仕るべく候
 
万一本人不埒仕り候はば、請け人より日限にきっとらち明け申すべく候
 
返弁方の儀ご念を入れられ候につき、この月当神門郡にて二十
 
四ヵ村より別紙証文相渡し候とおり少しも相違なく返弁仕るべく候
 
かようあい定め候上はたとえいかようの不慮新規
 
御国法しゅったい候とも、もうとう相違申すまじく候条後日
 
請け人ならびにお役所御奥書きこれを取り相渡し申すところ
 
よって件のごとし
 
 
前書きのとおり承り届けお返弁の儀 相違これ無きよう
 
きっと申しつくべく候御奥書き件のごとし
 
 
 
 
== 現代語訳 ==
 
  
松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども
+
     
算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し
+
=== 4枚目(全7枚の内) ===
くださることにことになり、たしかに受け取りました。
 
お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。
 
万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。
 
間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて
 
24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。
 
このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、
 
請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。
 
宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref>
 
  
ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。
+
[[ファイル:の21_04.JPG|600px]]
これによって米を上納した
 
3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
 
  
■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
+
     
 +
=== 5枚目(全7枚の内) ===
  
■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
+
[[ファイル:の21-06.JPG|600px]]
 +
=== 6枚目(全7枚の内) ===
  
■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
+
[[ファイル:の21-07.JPG|600px]]
  
■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
+
     
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=== 7枚目(全7枚の内) ===
  
    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
+
[[ファイル:の21-7.JPG|600px]]
 
 
    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
 
  
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== 現代語訳 ==
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十年休むことを命じられたときの書き付けの写し
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演達書
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天明八年申正月二十四日に各村々の庄屋衆へ、頓原で大庄屋から命じられて渡した書付の写し
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昨年十二月に命じられた通り、たしかに思い違いのないようにすべきである。
 +
一 借用物や仕儀の取引については、たとえ他国から交渉があったとしても、
 +
十年の間は取り引きに応じてはならないということを言いつけられています。したがって、期間中はは取り引を断ること。
 +
追記、当事者同士で合意した証文を手もとに置いておくことは勝手であるが、しかし役人の印判は不要である。
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

2014年8月9日 (土) 06:21時点における最新版

目録番号:の21

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像と釈文と書き下し文[編集]

1枚目(全7枚の内)[編集]

の21-01.JPG

拾年休被仰付候節御書付之写
演達書
天明八年申正月廿四日ニ村々庄屋衆江
頓原ニおゐて大庄屋ゟ被仰付渡候書付
之写し
拾年休み仰せ付けられ候節御書き付けの写
演達書
天明八年申正月廿四日に村々庄屋衆へ
頓原において大庄屋より仰せ付けられ、渡し候書き付け
の写し


     

2枚目(全7枚の内)[編集]

の21-02.JPG

旧臘被  仰出候通弥心得違仕間敷候
一 借用物幷志儀取引之儀譬他国ゟ掛合候共
十ヶ年之間取引可為無用旨被仰出候間
限中者可及断二事
附相対証文取置儀勝手次第尤役判
可為無用事
旧臘被  仰せ出され候通り、いよいよ心得違い仕るまじく候
一 借用物並びに志儀取引の儀、譬え他国より掛け合い候共、
十ヶ年の間取引無用たるべき旨、仰せ出でられ候間、年
限中は断りに及ぶべき事
附相対証文取り置く儀勝手次第、尤も役判
無用たるべき事


3枚目(全7枚の内)[編集]

の21-03.JPG

     

4枚目(全7枚の内)[編集]

の21 04.JPG

     

5枚目(全7枚の内)[編集]

の21-06.JPG

6枚目(全7枚の内)[編集]

の21-07.JPG

     

7枚目(全7枚の内)[編集]

の21-7.JPG


現代語訳[編集]

十年休むことを命じられたときの書き付けの写し
演達書

天明八年申正月二十四日に各村々の庄屋衆へ、頓原で大庄屋から命じられて渡した書付の写し 

昨年十二月に命じられた通り、たしかに思い違いのないようにすべきである。
一 借用物や仕儀の取引については、たとえ他国から交渉があったとしても、
十年の間は取り引きに応じてはならないということを言いつけられています。したがって、期間中はは取り引を断ること。
追記、当事者同士で合意した証文を手もとに置いておくことは勝手であるが、しかし役人の印判は不要である。

脚註[編集]


コメント[編集]

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