「慶応三年 願書扣」の版間の差分

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
ナビゲーションに移動 検索に移動
30行目: 30行目:
 
  御目見被仰付候由緒を以廣政之小脇差
 
  御目見被仰付候由緒を以廣政之小脇差
 
  拝領仕
 
  拝領仕
+
 
 
  恐れながら書付を以て願い上げ奉りそうろう
 
  恐れながら書付を以て願い上げ奉りそうろう
 
  大家組邑智郡大貫村庄屋久左衛門恐れながら
 
  大家組邑智郡大貫村庄屋久左衛門恐れながら
40行目: 40行目:
 
  御目見え仰せ付けられそうろう由緒をもって、廣政の小脇差
 
  御目見え仰せ付けられそうろう由緒をもって、廣政の小脇差
 
  拝領仕り、
 
  拝領仕り、
+
 
 
=== 3枚目(全5枚の内) ===
 
=== 3枚目(全5枚の内) ===
  

2014年6月17日 (火) 03:20時点における版

目録番号:な40

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像と釈文・書下し文

1枚目(全5枚の内)

な40-1.JPG

慶応三年
   卯十一月
  願書扣

2枚目(全5枚の内)

な40-2.JPG

乍恐以書附奉願上候
大家組邑智郡大貫村庄屋久左衛門乍恐奉
申上候 私儀卑賤之身分ニ而事々敷申立
候様相当り可申奉恐入候儀ニ者候得共私ゟ十二代
前先祖野坂市介代ニ者田畑山林等も相応ニ所持
鉄山も数ヶ所相稼沖船三艘も所持仕
御先祖元就様御代船手御用も相勤
御目見被仰付候由緒を以廣政之小脇差
拝領仕
恐れながら書付を以て願い上げ奉りそうろう
大家組邑智郡大貫村庄屋久左衛門恐れながら
申上げ奉りそうろう 私儀卑賤の身分にて事々しく申立て
そうろう様あい当たり申すべく恐れ入り奉りそうろう儀にはそうらえども、私より十二代
前先祖野坂市介代には田畑山林なども相応に所持、
鉄山も数か所相稼ぎ、沖船三艘も所持仕り、
御先祖元就様御代船手御用もあい勤め、
御目見え仰せ付けられそうろう由緒をもって、廣政の小脇差
拝領仕り、

3枚目(全5枚の内)

な40-3.JPG

輝元様御代も不相替御用相勤
 御目見被仰付且温泉村字沖之浦与
 申所ニ而屋敷地拝領被仰付
輝元様御代もあい替わらず御用あい勤め、
 御目見え仰せ付けられ、かつ温泉村字沖の浦と
 申すところにて屋敷地拝領仰せ付けられ


=== 4枚目(全5枚の内) ===

な40-4.JPG

乍恐以書附奉願上候

5枚目(全5枚の内)

な40-1.JPG

慶応三年
   卯十一月
  願書扣

現代語訳

松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども 算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し くださることにことになり、たしかに受け取りました。 お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。 万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。 間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて 24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。 このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、 請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。 宝暦14年申4月(明和元年・1764年)[1]

ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。 これによって米を上納した 3月~12月まで一割半の利で返済を約束する

■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太

■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門

■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎

■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている

    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市

    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛


脚註

  1. 脚註のダミーです。


コメント

<comments hideform="false" /> トーク:慶応三年 願書扣