「慶応三年 願書扣」の版間の差分

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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  願書扣
  
 
       
 
       

2014年6月17日 (火) 03:13時点における版

目録番号:な40

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像と釈文

1枚目(全5枚の内)

な40-1.JPG

慶応三年
   卯十一月
  願書扣
     

2枚目(全5枚の内)

な40-2.JPG

       

現代語訳

松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども 算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し くださることにことになり、たしかに受け取りました。 お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。 万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。 間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて 24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。 このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、 請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。 宝暦14年申4月(明和元年・1764年)[1]

ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。 これによって米を上納した 3月~12月まで一割半の利で返済を約束する

■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太

■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門

■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎

■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている

    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市

    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛


脚註

  1. 脚註のダミーです。


コメント

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