「大貫村百姓連署訴状」の版間の差分

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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御役所ニ乍恐厚御申立被下置候儀与奉恐察
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誠ニ御広太之 御仁恵冥加至極至之難有仕合ニ
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奉存候依之御買入米七拾石御願申上候内挽米
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四拾弐俵買受被仰付先月十日郷田村ゟ請取
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之候ニ付惣百姓呼寄厚御趣意之訳柄等為
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申聞米壱升ニ付引当代銭百三拾弐文ニ相定
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追而御定直段相知候上差引是迄銭も有之候者
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別返シ可遣万一右引当ニ而引足不申候節者村
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役人共ノ手元ニおいて如何様ニも相償出銭不致様
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取斗可遣尤極難百姓共へ売渡候儀ニ而可成ニも
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渡世致候ものへ者売渡候儀難相成尤此節小麦
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其外都而畑作之品沢山之時節ニ付可成丈喰
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延シ候様精々申聞一同難有承知仕候処百姓
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常一郎外六人頭取仕愚昧之百姓共色々申
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惑先月廿七八日両夜共小前百姓五拾四人氏神
  
 
=== 3枚目(全10枚の内) ===
 
=== 3枚目(全10枚の内) ===

2021年7月23日 (金) 01:57時点における版

目録番号:お103

担当:古文書に親しむ会 in 桜江


文書画像と釈文

1枚目(全10枚の内)

お103(1).JPG

乍恐以書付奉御訴訟候 
邑智郡大貫村庄屋秀十郎頭百姓久左衛門代兼
百姓代秀兵衛乍恐奉申上候当村高弐百弐拾石余
人別高七百九拾余人家数百九拾軒余有之田方
四石八斗余之外いつれも畑方之村方ニ而専麦粟
扱苧(こぎそ)等作方仕罷在候処去巳年之儀者一統違作
仕米穀不自由之年柄ニ付於
御役所ニ厚御慈悲之御思召ヲ以代用米御買入
御仕法被成下置其外夫食種々製法等品々
被仰渡も有之別而先達而中百姓共一統極難之
訳柄被為 聞召諸石代御定直段類外不例之
奉蒙御勘弁金於当

2枚目(全10枚の内)

お103(2).JPG

御役所ニ乍恐厚御申立被下置候儀与奉恐察
誠ニ御広太之 御仁恵冥加至極至之難有仕合ニ
奉存候依之御買入米七拾石御願申上候内挽米
四拾弐俵買受被仰付先月十日郷田村ゟ請取
之候ニ付惣百姓呼寄厚御趣意之訳柄等為
申聞米壱升ニ付引当代銭百三拾弐文ニ相定
追而御定直段相知候上差引是迄銭も有之候者
別返シ可遣万一右引当ニ而引足不申候節者村
役人共ノ手元ニおいて如何様ニも相償出銭不致様
取斗可遣尤極難百姓共へ売渡候儀ニ而可成ニも
渡世致候ものへ者売渡候儀難相成尤此節小麦
其外都而畑作之品沢山之時節ニ付可成丈喰
延シ候様精々申聞一同難有承知仕候処百姓
常一郎外六人頭取仕愚昧之百姓共色々申
惑先月廿七八日両夜共小前百姓五拾四人氏神

3枚目(全10枚の内)

お103(3).JPG

     

4枚目(全10枚の内)

お103(4).JPG       

5枚目(全10枚の内)

お103(5).JPG

     

6枚目(全10枚の内)

お103(6).JPG

7枚目(全10枚の内)

お103(7).JPG

     

8枚目(全10枚の内)

お103(8).JPG

9枚目(全10枚の内)

お103(9).JPG

     

10枚目(全10枚の内)

お103-2.JPG

現代語要約

天保の飢饉の際、米不足のため、大森役所の手配で米を買い受けることになったが、村役人の決めた払い下げ価格に対しての不満から、小前五四名の者が集まり、代表七 
名が大森役所へ駆込訴を行った。結局、大森役所で諭されたのか、当初の価格を受け入れ、村役人に詫びを入れて、騒動は終焉した。


脚註


コメント

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