「大貫村百姓連署訴状」の版間の差分
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+ | 人別高七百九拾余人家数百九拾軒余有之田方 | ||
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+ | 扱苧(こぎそ)等作方仕罷在候処去巳年之儀者一統違作 | ||
+ | 仕米穀不自由之年柄ニ付於 | ||
+ | 御役所ニ厚御慈悲之御思召ヲ以代用米御買入 | ||
+ | 御仕法被成下置其外夫食種々製法等品々 | ||
+ | 被仰渡も有之別而先達而中百姓共一統極難之 | ||
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2021年7月21日 (水) 06:29時点における版
目録番号:お103
担当:古文書に親しむ会 in 桜江
文書画像と釈文
1枚目(全10枚の内)
乍恐以書付奉御訴訟候 邑智郡大貫村庄屋秀十郎頭百姓久左衛門代兼 百姓代秀兵衛乍恐奉申上候当村高弐百弐拾石余 人別高七百九拾余人家数百九拾軒余有之田方 四石八斗余之外いつれも畑方之村方ニ而専麦粟 扱苧(こぎそ)等作方仕罷在候処去巳年之儀者一統違作 仕米穀不自由之年柄ニ付於 御役所ニ厚御慈悲之御思召ヲ以代用米御買入 御仕法被成下置其外夫食種々製法等品々 被仰渡も有之別而先達而中百姓共一統極難之 訳柄被為 聞召諸石代御定直段類外不例之 奉蒙御勘弁金於当
2枚目(全10枚の内)
3枚目(全10枚の内)
4枚目(全10枚の内)
5枚目(全10枚の内)
6枚目(全10枚の内)
7枚目(全10枚の内)
8枚目(全10枚の内)
9枚目(全10枚の内)
10枚目(全10枚の内)
現代語要約
天保の飢饉の際、米不足のため、大森役所の手配で米を買い受けることになったが、村役人の決めた払い下げ価格に対しての不満から、小前五四名の者が集まり、代表七 名が大森役所へ駆込訴を行った。結局、大森役所で諭されたのか、当初の価格を受け入れ、村役人に詫びを入れて、騒動は終焉した。
脚註
コメント
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