「大家組急廻状」の版間の差分

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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目録番号:ま1-2
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目録番号:め30
  
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
 
  
 
担当:古文書に親しむ会 in 桜江
 
担当:古文書に親しむ会 in 桜江
 
担当:古文書に親しむ会 in 松江
 
  
  
 
== 文書画像と釈文 ==
 
== 文書画像と釈文 ==
  
=== 1枚目(全2枚の内) ===
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=== 1枚目(全4枚の内) ===
  
[[ファイル:2-1-1.JPG|600px]]
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大家組
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急廻状 惣代
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  新屋村始
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=== 2枚目(全4枚の内) ===
  
     借用申銀子事
+
[[ファイル:9616.JPG|600px]]
  丁銀弐拾五貫目也  但 申三月元日十二月切利ノ分壱割半ニシテ
+
  以急廻状得其意候然者
右者二之丸御蔵入米我等共江被 仰付候處
+
  為下御検見来月二日頃
才覚不相成貴殿へ御頼申入候得者前書之銀御貸
+
  御出立ニ而御元〆様并ニ平松様
被下、慥借用仕、米上納仕候所、実正也、然上者三月より
+
  御両人御手訳御廻村有之
十二月迄壱割半之加利にて元利無不足返済可仕候
+
  右ニ付御検見村々内見帳
万一本人不埒仕候ハバ請人より日限ニ急度埒明可申候
+
  当月晦日限差出候様
返弁方之儀被入御念候ニ付、此月当神門郡ニ而弐拾
+
  村々江可申達旨被仰聞候
四ケ村より別紙證文相渡候通少無相違返弁可仕候
+
  間去ル午御高入新田有之候
ケ様相定候上者仮令如何様之不慮新規
+
  村方ハ右日限者内見帳
御国法出来候共、毛頭相違申間敷候条後日
+
  御差出可成候尚又御検見
請人并御役所御奥書取之相渡申所
 
            仍如件
 
               雲州神門郡大津借主
 
                    山田 又左衛門  印
 
    宝暦十四申十一月   同所  同断
 
                    森廣 幾太    印 
 
               同郡  知井宮
 
                    山本 仁兵衛   印
 
               同郡  杵築請人
 
                    藤間 久左衛門  印
 
               松江請人
 
                    森脇 甚右衛門  印
 
  
=== 2枚目(全2枚の内) ===
+
=== 3枚目(全4枚の内) ===
  
[[ファイル:2-1-2.JPG|600px]]
+
[[ファイル:9617.JPG|600px]]     
 +
村々御廻村之節御通行
 +
筋ハ定免村々立毛御見分
 +
有之候様ニ御座候間兼而
 +
其■心得ヲ以村々ニ而何連之
 +
田場ニ而御坪刈ニ相成字位
 +
反別田々名前御尋有之候
 +
共無差支御答相成候
 +
様名寄帳ヲ以御案内可有之候
 +
且御廻村御順道并ニ御休泊
 +
等之儀ハ追而相訳次第
 +
御通達可仕候
  
      石州銀山御領
+
=== 4枚目(全4枚の内) ===
          西田屋喜六 殿
 
          角屋庄十郎 殿
 
前書之通承届御返弁之儀相違無之様
 
急度可申付候御奥書如件
 
             雲州勝手方役
 
                 和田 理八
 
                 岡本 彦助
 
                 田中 幸平
 
                 後藤 久兵衛
 
                 荒井 助市
 
             同奉行
 
                磯崎 丈太夫
 
                湯川 冶兵衛
 
                山本 覚兵衛
 
            西田屋 喜六 殿
 
            角屋  庄十郎殿
 
 
 
 
 
== 書き下し文 ==
 
 
 
借用申す銀子のこと
 
 
 丁銀二拾五貫目なり   但し申三月元日十二月切
 
               利ノ分一割半ニシテ
 
 
右は二の丸お蔵入り米我ら共へ、仰せつけられ候ところ
 
才覚相ならず。貴殿へ御頼み申し入れ候へば、前書の銀御貸し
 
下され、たしかに借用つかまつり、米上納仕り候所、実正なり、しかる上は三月より
 
十二月まで一割半の加利にて元利不足なく返済仕るべく候
 
万一本人不埒仕り候はば、請け人より日限にきっとらち明け申すべく候
 
返弁方の儀ご念を入れられ候につき、この月当神門郡にて二十
 
四ヵ村より別紙証文相渡し候とおり少しも相違なく返弁仕るべく候
 
かようあい定め候上はたとえいかようの不慮新規
 
御国法しゅったい候とも、もうとう相違申すまじく候条後日
 
請け人ならびにお役所御奥書きこれを取り相渡し申すところ
 
よって件のごとし
 
 
前書きのとおり承り届けお返弁の儀 相違これ無きよう
 
きっと申しつくべく候御奥書き件のごとし
 
  
 +
[[ファイル:9618.JPG|600px]]
 +
一先達御沙汰有之候露
 +
路門別屋根仕替候義
 +
迷惑之次第ヲ以御伺申上候
 +
処露路門者表門与ハ
 +
違候間用立不申分ハ
 +
両開戸差払引戸ニ仕替
 +
別屋根其侭ニ而差置候  
 +
而可然様被仰聞候間
 +
左様御承知被成候
 +
此廻状以刻附早々御
 +
順達留り村ゟ御戻し
 +
可被成候
 +
   三原村
 +
卯八月廿四日 庄屋泰一郎(印)
 
   
 
   
== 現代語訳 ==
+
新屋村(印) 廿五日九ツ刻拝見仕候<ref>昼12時</ref>
 
+
大家本郷(印) 廿五日暮六ツ<ref>夕方6時</ref>
松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども
+
拝見仕候
算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し
+
横屋村(印) 廿五日夜九ツ時<ref>夜12時</ref>
くださることにことになり、たしかに受け取りました。
+
  受取早々継送候
お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。
+
北佐木村(印) 廿六日巳之刻<ref>午前10時</ref>
万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。
+
  受取早々継送申候
間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて
+
南佐木村(印) 廿八日午刻受取<ref>昼12時</ref>
24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。
+
  継く送り
このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、
+
田窪村(印) 廿八日酉刻<ref>18時</ref>
請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。
+
  受取り早々送候
宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref>
+
大貫村
 
+
   右村々
ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。
+
 役人中
これによって米を上納した
 
3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
 
 
 
■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
 
 
 
■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
 
 
 
■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
 
 
 
■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
 
 
 
    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
 
 
 
    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
 
 
 
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

2021年1月3日 (日) 06:25時点における最新版

目録番号:め30


担当:古文書に親しむ会 in 桜江


文書画像と釈文[編集]

1枚目(全4枚の内)[編集]

9615.JPG

大家組
急廻状		惣代
  新屋村始

    

2枚目(全4枚の内)[編集]

9616.JPG

以急廻状得其意候然者
為下御検見来月二日頃
御出立ニ而御元〆様并ニ平松様
御両人御手訳御廻村有之
右ニ付御検見村々内見帳
当月晦日限差出候様
村々江可申達旨被仰聞候
間去ル午御高入新田有之候
村方ハ右日限者内見帳
御差出可成候尚又御検見

3枚目(全4枚の内)[編集]

9617.JPG     

村々御廻村之節御通行
筋ハ定免村々立毛御見分
有之候様ニ御座候間兼而
其■心得ヲ以村々ニ而何連之
田場ニ而御坪刈ニ相成字位
反別田々名前御尋有之候
共無差支御答相成候
様名寄帳ヲ以御案内可有之候
且御廻村御順道并ニ御休泊
等之儀ハ追而相訳次第
御通達可仕候

4枚目(全4枚の内)[編集]

9618.JPG

一先達御沙汰有之候露
路門別屋根仕替候義
迷惑之次第ヲ以御伺申上候
処露路門者表門与ハ
違候間用立不申分ハ
両開戸差払引戸ニ仕替
別屋根其侭ニ而差置候  
而可然様被仰聞候間
左様御承知被成候
此廻状以刻附早々御
順達留り村ゟ御戻し
可被成候
 	 三原村
卯八月廿四日 庄屋泰一郎(印)

	新屋村(印) 廿五日九ツ刻拝見仕候[1]
	大家本郷(印) 廿五日暮六ツ[2]
			拝見仕候
	横屋村(印) 廿五日夜九ツ時[3]
		  受取早々継送候
	北佐木村(印) 廿六日巳之刻[4]
		  受取早々継送申候
	南佐木村(印) 廿八日午刻受取[5]
		  継く送り
	田窪村(印) 廿八日酉刻[6]
		  受取り早々送候
	大貫村
   右村々
	 役人中

脚註[編集]

  1. 昼12時
  2. 夕方6時
  3. 夜12時
  4. 午前10時
  5. 昼12時
  6. 18時


コメント[編集]

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