「小谷村の畑林山売渡證文」の版間の差分

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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弐年季売渡申畑方林山之事
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所ハ小谷村原ノおくゑのむかい
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一畑方弐斗五升前   境目義かみしも貴殿
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           さかへ大そねしたハ谷川
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           限り此内竹木浮徳毛
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           之上有之諸有無残り
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一林山
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 此山役判銀弐分
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  座役  弐分   只今請取申候
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  代銀〆弐貫目
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右者私共寄合ニ小谷村所持仕候畑方林山
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此度相談得心之上貴殿へ売渡し申所紛無
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御座候則代銀書面之通り慥ニ請取差支御上
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納其外払方等迄相済御公儀表内々迄無障
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売渡申候
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弐年季売り渡し申す畑方林山の事
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所は小谷村原のおくゑのむかい
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一畑方弐斗五升前   境目義、かみしも貴殿
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           さかへ。大そねしたは谷川
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           限り。この内竹木浮徳毛
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           の上これ有り、諸ろ有り残り無く。
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一林山
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 この山役判銀弐分
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  座役   弐分   只今請け取り申しそうろう
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  代銀〆弐貫目
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右は、私共寄り合いに小谷村所持仕りそうろう畑方林山、
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この度、相談、得心の上、貴殿へ売り渡し申す所、紛れ
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御座無くそうろう。則ち、代銀書面の通りたしかに請け取り、差し支え御上
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納その外払い方等まで相済み、御公儀表内々まで障りなく
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売り渡し申しそうろう
  
 
     
 
     
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== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==
  

2018年6月27日 (水) 06:20時点における版

目録番号:ま

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像と釈文、書き下し文

1枚目(全2枚の内)

P1030142.JPG

弐年季売渡申畑方林山之事

所ハ小谷村原ノおくゑのむかい
一畑方弐斗五升前   境目義かみしも貴殿
           さかへ大そねしたハ谷川
           限り此内竹木浮徳毛
           之上有之諸有無残り
一林山
 此山役判銀弐分
  座役  弐分   只今請取申候
  代銀〆弐貫目
右者私共寄合ニ小谷村所持仕候畑方林山
此度相談得心之上貴殿へ売渡し申所紛無
御座候則代銀書面之通り慥ニ請取差支御上
納其外払方等迄相済御公儀表内々迄無障
売渡申候


弐年季売り渡し申す畑方林山の事

所は小谷村原のおくゑのむかい
一畑方弐斗五升前   境目義、かみしも貴殿
           さかへ。大そねしたは谷川
           限り。この内竹木浮徳毛
           の上これ有り、諸ろ有り残り無く。
一林山
 この山役判銀弐分
  座役   弐分   只今請け取り申しそうろう
  代銀〆弐貫目
右は、私共寄り合いに小谷村所持仕りそうろう畑方林山、
この度、相談、得心の上、貴殿へ売り渡し申す所、紛れ
御座無くそうろう。則ち、代銀書面の通りたしかに請け取り、差し支え御上
納その外払い方等まで相済み、御公儀表内々まで障りなく
売り渡し申しそうろう
   

2枚目(全2枚の内)

P1030143.JPG

     

現代語訳

松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども 算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し くださることにことになり、たしかに受け取りました。 お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。 万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。 間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて 24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。 このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、 請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。 宝暦14年申4月(明和元年・1764年)[1]

ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。 これによって米を上納した 3月~12月まで一割半の利で返済を約束する

■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太

■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門

■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎

■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている

    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市

    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛


脚註

  1. 脚註のダミーです。


コメント

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