「大森御役所より御触書写」の版間の差分

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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  いたし候儀有之候ハヽ有無之無差別召捕置き
 
  いたし候儀有之候ハヽ有無之無差別召捕置き
 
  可訴出候勿論心得違之もの有之候共少分之
 
  可訴出候勿論心得違之もの有之候共少分之
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                              (便カ)
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儀ニ而一命をはたし候儀ハ支配之事ニ附不倶之至ニ
 +
            (ママ)
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候得共制禁第一之法渡ヲ破り候事ニ候得ハ聊茂
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ゆるかせ之沙汰ニ難及候間村役人ゟ能々申聞せ
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                                (ママ)
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心得違之者無之様可致候尤御役所ゟ茂隠蜜
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        (ママ)
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差出候右隠蜜之もの見出候か
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  いたし候儀これ有り候はば、有無の差別無く召し捕り置き、
 
  いたし候儀これ有り候はば、有無の差別無く召し捕り置き、
 
  訴え出ずべく候。勿論、心得違いのものこれ有り候共少分の
 
  訴え出ずべく候。勿論、心得違いのものこれ有り候共少分の
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儀にて一命をはたし候儀は、支配の事に附き不憫の至りに
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候えども、制禁第一の法度を破り候事に候えば、聊かも
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ゆるがせの沙汰に及びがたく候間、村役人よりよくよく申し聞かせ、
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心得違いの者これ無きよう致すべく候。尤も、御役所よりも隠密
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差し出し候。右隠密の者見い出し候か、
  
 
=== 4枚目(全4枚の内) ===
 
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村役人并ニ組合改役之もの等閑故之儀ニ附
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本人共同様ニ御仕置申附候間兼而其旨相心得
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急度可相守候此廻状村下令請印早々
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順達留り村より可相返ス者也
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 寛政十一年未
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      正月
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  大森御役所
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      覚
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                 政右衞門(印)
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                 次兵衛(印)
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                 茂助(印)
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                 市右衞門(爪印)
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                 清七(爪印)
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                  (以下略)
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村役人并びに組合改め役のもの等閑故の儀に附き、
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本人共同様に御仕置き申し附け候間、兼ねてその旨あい心得、
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急度相守るべく候。この廻状村下請印せしめ、早々
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順達、留り村より相返すべきものなり。
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 寛政十一年未
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      正月
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  大森御役所
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      覚え
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                 政右衞門(印)
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                 次兵衛(印)
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                 茂助(印)
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                 市右衞門(爪印)
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                 清七(爪印)
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                 十五郎(爪印)
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== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==
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  していれば、その真偽や善悪に関わらず、召し捕え置き、
 
  していれば、その真偽や善悪に関わらず、召し捕え置き、
 
  訴え出るべきである。
 
  訴え出るべきである。
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勿論 理解していない者があっても、博奕という些細なことで
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命をうしなってしまう事は、政治支配の、立場からしても可哀想なことである。
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しかし、お上が一番に禁止している決まりを破ることなので、少しもいい加減な裁断はできない。
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したがって、村役人よりよくよく申し聞かせ、理解できない者がないようにしなさい。
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その上、お役所からも隠密を出している。この隠密が見つけたり、
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または、外部からの報告で明らかになった場合においては、
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村役人と組合の取り調べ役の者がなおざりにしたために起きることであるので、本人たちと同様に処罰を与える。
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そのため、あらかじめそのことを理解し、間違いなく守るべきである。
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この廻状は、村の名の下に請印を押させ、速やかに順にまわしていき、廻状の最後に書かれた留まり村から返却するようにしなさい。
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寛政十一年未
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      正月
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  大森御役所
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      覚え
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                 政右衞門(印)
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                 次兵衛(印)
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                 茂助(印)
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                 市右衞門(爪印)
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                 清七(爪印)
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                 十五郎(爪印)
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                              (以下略)
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

2018年6月20日 (水) 12:46時点における最新版

目録番号:の49

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像と釈文, 書き下し文[編集]

1枚目(全4枚の内)[編集]

の-49(1).JPG

大森御役所より
   御触書写

2枚目(全4枚の内)[編集]

の-49(3).JPG

一博奕賭之諸勝負ハ前々ゟ第一之御制禁ニ而
                       (たぐいカ類)
 近年別而厳重之御触茂有之右願露顕
之もの共ハ死罪遠嶋等之御仕置被仰附候
儀度々有之候間村方ニ而茂露顕之上ハ一命ニ
抱り候儀と相弁江可有之処村々之内ニ者心得違之
もの茂有之趣相聞候畢竟村役人共等
閑故之儀ニ候間此廻状披見次第小前水呑ニ
一、博奕賭けの諸勝負は、前々より第一の御制禁にて、
近年別して厳重の御触れもこれ有り、右の類い露顕
のもの共は、死罪遠嶋などの御仕置き仰せ附けられ候
儀、度々これ有り候間、村方にても露顕の上は、一命に
拘わり候儀と相弁えこれ有るべき処、村々の内には、心得違いの
ものもこれある趣相聞こえ候。畢竟、村役人共等
閑故の儀に候間、この廻状披見次第、小前、水呑に

3枚目(全4枚の内)[編集]

の-49(4).JPG

至迄不洩様庄屋宅へ呼寄聊之利益ニ抱り
一命を捨候ハ有之間敷道理をも得と申聞せ
印形取之可差出候尤小前一組ニ限り改役之者
                  (肩ヵ)
壱人宛相定メ請書名前之負書ニ相記右
之もの一組ニ限リ心ヲ附聊ニ而茂怪敷儀有之候ハヽ
早速村役人へ相しらせ庄屋頭百性百性代
之儀是又申合せ無怠見廻リ怪敷人寄等
いたし候儀有之候ハヽ有無之無差別召捕置き
可訴出候勿論心得違之もの有之候共少分之
                              (便カ)
儀ニ而一命をはたし候儀ハ支配之事ニ附不倶之至ニ
            (ママ)
候得共制禁第一之法渡ヲ破り候事ニ候得ハ聊茂
ゆるかせ之沙汰ニ難及候間村役人ゟ能々申聞せ
                               (ママ)
心得違之者無之様可致候尤御役所ゟ茂隠蜜
       (ママ)
差出候右隠蜜之もの見出候か


至るまで洩れざる様庄屋宅へ呼び寄せ、聊かの利益に抱わり
一命を捨て候はこれあるまじき道理をも得と申し聞かせ、
印形これを取り差し出すべく候。尤も小前一組に限り改め役の者
壱人ずつ相定め、請書名前の負書に相記し、右
のもの一組に限り心を附け、聊かにても怪しき儀これ有り候はば、
早速村役人へ相しらせ、庄屋、頭百性、百性代
の儀、これまた申し合わせ、怠り無く見廻り、怪しき人寄せ等
いたし候儀これ有り候はば、有無の差別無く召し捕り置き、
訴え出ずべく候。勿論、心得違いのものこれ有り候共少分の
儀にて一命をはたし候儀は、支配の事に附き不憫の至りに
候えども、制禁第一の法度を破り候事に候えば、聊かも
ゆるがせの沙汰に及びがたく候間、村役人よりよくよく申し聞かせ、
心得違いの者これ無きよう致すべく候。尤も、御役所よりも隠密
差し出し候。右隠密の者見い出し候か、

4枚目(全4枚の内)[編集]

の-49(5).JPG

村役人并ニ組合改役之もの等閑故之儀ニ附
本人共同様ニ御仕置申附候間兼而其旨相心得
急度可相守候此廻状村下令請印早々
順達留り村より可相返ス者也
 寛政十一年未
      正月
  大森御役所
      覚
                 政右衞門(印)
                 次兵衛(印)
                 茂助(印)
                 市右衞門(爪印)
                 清七(爪印)
                 十五郎(爪印)
                  (以下略)
村役人并びに組合改め役のもの等閑故の儀に附き、
本人共同様に御仕置き申し附け候間、兼ねてその旨あい心得、
急度相守るべく候。この廻状村下請印せしめ、早々
順達、留り村より相返すべきものなり。
 寛政十一年未
      正月
  大森御役所
      覚え
                 政右衞門(印)
                 次兵衛(印)
                 茂助(印)
                 市右衞門(爪印)
                 清七(爪印)
                 十五郎(爪印)
                              (以下略)

現代語訳[編集]

一、博奕賭の勝負事は、以前からお上が一番に禁止しています。
  近年特別厳しく禁じて、通達も出しています。この様な博奕をして、
  露顕した者たちが、死罪・島流しといった処罰を受けるということが
  度々あるので、村方においても露顕すれば命に拘わるという事で
  理解しているはずなのに、村々の中には心得違いの
(村々の中には理解していない)者もいるということを聞いている。
要するに、村役人たちがなおざりにしているために起きたことである。
そのため、この廻状を見たらすぐに、小前、水呑み百姓に至るまでもれのないよう庄屋宅に呼び寄せなさい。
わずかな利益のために自分の命を捨てることはあってはならず、
道理も十分に言い聞かせ、印形を取って(誓約書を)差し出すべきである。
ただし、小前一組に限り改め役の者(ただし、小前一組ごとに取り調べ役の者を)
一人ずつ決め、請書の名前の肩書部分に印をつけ、右
の者は一組内の者に注意して、少しでも怪しい者がいれば、
すぐに村役人へ知らせ、庄屋、頭百姓、百姓代で
申し合わせて、怠り無く見廻り、怪しい者が人を集めたり
していれば、その真偽や善悪に関わらず、召し捕え置き、
訴え出るべきである。
勿論 理解していない者があっても、博奕という些細なことで
命をうしなってしまう事は、政治支配の、立場からしても可哀想なことである。
しかし、お上が一番に禁止している決まりを破ることなので、少しもいい加減な裁断はできない。
したがって、村役人よりよくよく申し聞かせ、理解できない者がないようにしなさい。
その上、お役所からも隠密を出している。この隠密が見つけたり、

または、外部からの報告で明らかになった場合においては、
村役人と組合の取り調べ役の者がなおざりにしたために起きることであるので、本人たちと同様に処罰を与える。
そのため、あらかじめそのことを理解し、間違いなく守るべきである。
この廻状は、村の名の下に請印を押させ、速やかに順にまわしていき、廻状の最後に書かれた留まり村から返却するようにしなさい。
寛政十一年未
      正月
  大森御役所
      覚え
                 政右衞門(印)
                 次兵衛(印)
                 茂助(印)
                 市右衞門(爪印)
                 清七(爪印)
                 十五郎(爪印)
                              (以下略)

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