「大森御役所より御触書写」の版間の差分
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度々あるので、村方においても露顕すれば命に拘わるという事で | 度々あるので、村方においても露顕すれば命に拘わるという事で | ||
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+ | (村々の中には理解していない)者もいるということを聞いている。 | ||
+ | 要するに、村役人たちがなおざりにしているために起きたことである。 | ||
+ | そのため、この廻状を見たらすぐに、小前、水呑み百姓に至るまでもれのないよう庄屋宅に呼び寄せなさい。 | ||
+ | わずかな利益のために自分の命を捨てることはあってはならず、 | ||
+ | 道理も十分に言い聞かせ、印形を取って(誓約書を)差し出すべきである。 | ||
+ | ただし、小前一組に限り改め役の者 | ||
== 脚註 == | == 脚註 == |
2018年6月20日 (水) 12:35時点における版
目録番号:の49
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
文書画像と釈文, 書き下し文
1枚目(全4枚の内)
大森御役所より 御触書写
2枚目(全4枚の内)
一博奕賭之諸勝負ハ前々ゟ第一之御制禁ニ而 (たぐいカ類) 近年別而厳重之御触茂有之右願露顕 之もの共ハ死罪遠嶋等之御仕置被仰附候 儀度々有之候間村方ニ而茂露顕之上ハ一命ニ 抱り候儀と相弁江可有之処村々之内ニ者心得違之 もの茂有之趣相聞候畢竟村役人共等 閑故之儀ニ候間此廻状披見次第小前水呑ニ
一、博奕賭けの諸勝負は、前々より第一の御制禁にて、 近年別して厳重の御触れもこれ有り、右の類い露顕 のもの共は、死罪遠嶋などの御仕置き仰せ附けられ候 儀、度々これ有り候間、村方にても露顕の上は、一命に 拘わり候儀と相弁えこれ有るべき処、村々の内には、心得違いの ものもこれある趣相聞こえ候。畢竟、村役人共等 閑故の儀に候間、この廻状披見次第、小前、水呑に
3枚目(全4枚の内)
至迄不洩様庄屋宅へ呼寄聊之利益ニ抱り 一命を捨候ハ有之間敷道理をも得と申聞せ 印形取之可差出候尤小前一組ニ限り改役之者
至るまで洩れざる様庄屋宅へ呼び寄せ、聊かの利益に抱わり 一命を捨て候はこれあるまじき道理をも得と申し聞かせ、 印形これを取り差し出すべく候。尤も小前一組に限り改め役の者
4枚目(全4枚の内)
現代語訳
一、博奕賭の勝負事は、以前からお上が一番に禁止しています。 近年特別厳しく禁じて、通達も出しています。この様な博奕をして、 露顕した者たちが、死罪・島流しといった処罰を受けるということが 度々あるので、村方においても露顕すれば命に拘わるという事で 理解しているはずなのに、村々の中には心得違いの (村々の中には理解していない)者もいるということを聞いている。 要するに、村役人たちがなおざりにしているために起きたことである。 そのため、この廻状を見たらすぐに、小前、水呑み百姓に至るまでもれのないよう庄屋宅に呼び寄せなさい。 わずかな利益のために自分の命を捨てることはあってはならず、 道理も十分に言い聞かせ、印形を取って(誓約書を)差し出すべきである。 ただし、小前一組に限り改め役の者
脚註
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