「大森御役所より御触書写」の版間の差分
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2018年6月20日 (水) 12:31時点における版
目録番号:の49
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
文書画像と釈文, 書き下し文
1枚目(全4枚の内)
大森御役所より 御触書写
2枚目(全4枚の内)
一博奕賭之諸勝負ハ前々ゟ第一之御制禁ニ而 (たぐいカ類) 近年別而厳重之御触茂有之右願露顕 之もの共ハ死罪遠嶋等之御仕置被仰附候 儀度々有之候間村方ニ而茂露顕之上ハ一命ニ 抱り候儀と相弁江可有之処村々之内ニ者心得違之
一、博奕賭けの諸勝負は、前々より第一の御制禁にて、 近年別して厳重の御触れもこれ有り、右の類い露顕 のもの共は、死罪遠嶋などの御仕置き仰せ附けられ候 儀、度々これ有り候間、村方にても露顕の上は、一命に 拘わり候儀と相弁えこれ有るべき処、村々の内には、心得違いの
3枚目(全4枚の内)
4枚目(全4枚の内)
現代語訳
一、博奕賭の勝負事は、以前からお上が一番に禁止しています。 近年特別厳しく禁じて、通達も出しています。この様な博奕をして、 露顕した者たちが、死罪・島流しといった処罰を受けるということが 度々あるので、村方においても露顕すれば命に拘わるという事で 理解しているはずなのに、村々の中には心得違いの
脚註
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