「浜田領渡利村書付2」の版間の差分
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+ | 私父幾六碑之銘ニ大貫村西田屋金九郎ニ | ||
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+ | 藤左衛門ゟ申之則碑之銘写差出候ニ付私江 | ||
+ | 被遊御見被仰聞候ハ十二才ゟ三拾九才迄 | ||
+ | 金九郎ニ仕ト有之候得ハ下代ニ相違無之処 | ||
+ | 下代ニ而ハ無之旨段々是迄申上候段 | ||
+ | 不埒之旨御吟味ニ御座候 | ||
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+ | 一、浜田領渡里村松浦屋藤左衛門よりこの度相願い候は、 | ||
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+ | 仕ると相記しこれ有る上は、下代筋に相違これ無き旨 | ||
+ | 藤左衛門これを申せば、則ち碑の銘写し差し出し候に付き私へ | ||
+ | 御見せ遊ばされ仰せ聞けら候は、十二才より三十九才まで | ||
+ | 金九郎に仕るとこれ有り候えば、下代に相違これ無き処、 | ||
+ | 下代にてはこれ無き旨、段々これまで申し上げ候段、 | ||
+ | 不埒の旨御吟味に御座候 | ||
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2018年1月24日 (水) 02:41時点における版
目録番号:ま
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
文書画像と釈文,書き下し文
1枚目(全4枚の内)
御吟味ニ付申上候書付 一浜田領渡里村松浦屋藤左衛門ゟ此度相願候ハ 私父幾六碑之銘ニ大貫村西田屋金九郎ニ 仕与相記有之上ハ下代筋ニ相違無之旨 藤左衛門ゟ申之則碑之銘写差出候ニ付私江 被遊御見被仰聞候ハ十二才ゟ三拾九才迄 金九郎ニ仕ト有之候得ハ下代ニ相違無之処 下代ニ而ハ無之旨段々是迄申上候段 不埒之旨御吟味ニ御座候
御吟味に付き申し上げ候書付 一、浜田領渡里村松浦屋藤左衛門よりこの度相願い候は、 私父幾六碑の銘に、大貫村西田屋金九郎に 仕ると相記しこれ有る上は、下代筋に相違これ無き旨 藤左衛門これを申せば、則ち碑の銘写し差し出し候に付き私へ 御見せ遊ばされ仰せ聞けら候は、十二才より三十九才まで 金九郎に仕るとこれ有り候えば、下代に相違これ無き処、 下代にてはこれ無き旨、段々これまで申し上げ候段、 不埒の旨御吟味に御座候
2枚目(全4枚の内)
3枚目(全4枚の内)
4枚目(全4枚の内)
現代語訳
脚註
コメント
<comments hideform="false" /> トーク:浜田領渡利村書付2