「浜原村明細帳」の版間の差分
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新畑高七斗壱升五合 石盛 弐ツ | 新畑高七斗壱升五合 石盛 弐ツ | ||
此反別三反五畝弐拾三歩 | 此反別三反五畝弐拾三歩 | ||
− | + | ||
+ | 去申年宗門帳 | ||
+ | 一家数 九拾九軒 | ||
+ | 同断 | ||
+ | 一人数 三百九拾五人 | ||
+ | 同断 | ||
+ | 一牛 四拾弐疋 | ||
+ | 同断 | ||
+ | 一馬 八疋 | ||
+ | 願諸 | ||
+ | 一社 壱ヶ所 八幡宮 | ||
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+ | 是者給米無御座候 | ||
+ | 一目代 壱人 敷地除地 | ||
畑高百四石九斗六升九合 上々 九ツ | 畑高百四石九斗六升九合 上々 九ツ | ||
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新畑高七斗壱升五合 石盛 弐ツ | 新畑高七斗壱升五合 石盛 弐ツ | ||
此反別三反五畝弐拾三歩 | 此反別三反五畝弐拾三歩 | ||
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− | + | 去る申年宗門帳 | |
+ | 一家数 九拾九軒 | ||
+ | 同断 | ||
+ | 一人数 三百九拾五人 | ||
+ | 同断 | ||
+ | 一牛 四拾弐疋 | ||
+ | 同断 | ||
+ | 一馬 八疋 | ||
+ | 願諸 | ||
+ | 一社 壱ヶ所 八幡宮 | ||
+ | |||
+ | 是れは給米御座無く候。 | ||
+ | 一目代 壱人 敷地除地 | ||
=== 4枚目(全6枚の内) === | === 4枚目(全6枚の内) === | ||
[[ファイル:364-4.JPG|600px]] | [[ファイル:364-4.JPG|600px]] | ||
+ | 一下使 壱人 | ||
+ | 是者給米村高ニ而弐斗三升宛取来候 | ||
+ | 一村内 東西 三町 | ||
+ | 南北 拾三町 | ||
+ | 一当村土目 くろぼく 白砂 | ||
+ | あかつち 真つち | ||
+ | 一郷川筋 備後国ゟ落下りの川村内長サ拾三町 | ||
+ | 河下モ江津迄拾弐里半但石砂川 | ||
+ | 一同 横渡場凡六拾間余石砂川 | ||
一 百姓山五ヶ所 雑木小木 | 一 百姓山五ヶ所 雑木小木 | ||
一 草山無御座候ニ付久保村 山手銀五拾目余相渡年々草刈来申候 | 一 草山無御座候ニ付久保村 山手銀五拾目余相渡年々草刈来申候 | ||
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一 金山鉄山銅山無御座候 | 一 金山鉄山銅山無御座候 | ||
− | + | 一下使 壱人 | |
+ | 是れは給米村高にて弐斗三升ずつ取り来たり候。 | ||
+ | 一村内 東西 三町 | ||
+ | 南北 拾三町 | ||
+ | 一当村土目 くろぼく、白砂 | ||
+ | あかつち、まさつち | ||
+ | 一郷の川筋 備後国より落ち下りの川。村内長さ拾三町。 | ||
+ | 河下も江津迄拾弐里半。但し石砂川。 | ||
+ | 一同 横渡し場凡そ六拾間余り石砂川。 | ||
一 百姓山五ヶ所 雑木小木 | 一 百姓山五ヶ所 雑木小木 | ||
一 草山ござなくそうろうに付き久保村 山手銀五拾目余り相渡し年々草刈り | 一 草山ござなくそうろうに付き久保村 山手銀五拾目余り相渡し年々草刈り | ||
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[[ファイル:364-5.JPG|600px]] | [[ファイル:364-5.JPG|600px]] | ||
+ | 一 当村旱損場七拾石余御座候勿論郷川出水之節ハ | ||
+ | 水損場五拾石余御座候 | ||
+ | 一 田畑こやし馬ごゑくみこゑ柴草苅草 | ||
+ | など仕来候 | ||
+ | 一 農業之間男ハ薪縄むしろなと仕女ハ着用 | ||
+ | 之布木綿仕候 | ||
+ | 一 御米津出場大浦湊迠道法七里余 | ||
+ | 一 木綿作り不申候 | ||
+ | 一 田方早稲中稲少々作り申候晩稲余分作り申候 | ||
+ | 一、 畑方ハ粟稗大小豆大麦小麦作り申候 | ||
+ | 一、 御高札壱ヶ所 但 切支丹札 駄賃札 | ||
+ | 火付札 | ||
+ | 一、 小作直段壱反二付 上田 八十目 上畑 六拾目 | ||
+ | 中田 六拾目 中畑 四拾匁 | ||
+ | 下田 四十目 下畑 弐拾九匁 | ||
+ | 一、 御年貢米并村入用勘定目録相調惣百姓連判仕 | ||
+ | 毎年御役所江差上御押切帳村方所持仕候 | ||
+ | 一、 当村方谷深谷々之村方ニ而御座候 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 一 当村旱損場七拾石余り御座候、勿論郷川出水の節は | ||
+ | 出水場五拾石余り御座候 | ||
+ | 一 田畑こやし馬ごゑくみこゑ柴草苅草 | ||
+ | など仕り来たり候 | ||
+ | 一 農業の間男は薪縄むしろなど仕り、女は着用 | ||
+ | の布木綿仕り候 | ||
+ | 一 御米津出場大浦湊迠道法七里余り | ||
+ | 一 木綿作り申さず候 | ||
+ | 一 田方早稲中稲少々作り申し候晩稲余分作り申し候 | ||
+ | 一、 畑方は粟稗大小豆大麦小麦作り申し候。 | ||
+ | 一、 御高札壱ヶ所 但し 切支丹札 駄賃札 | ||
+ | 火付札 | ||
+ | 一、 小作値段壱反に付き 上田 八十目 上畑 六拾目 | ||
+ | 中田 六拾目 中畑 四十匁 | ||
+ | 下田 四十目 下畑 弐拾九匁 | ||
+ | 一、 御年貢米ならびに村入用勘定目録相調え、惣百姓連判仕り、 | ||
+ | 毎年御役所へ差し上げ、御押切帳方所持仕り候。 | ||
+ | 一、 当村方谷深谷々の村方にて御座候。 | ||
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=== 6枚目(全6枚の内) === | === 6枚目(全6枚の内) === | ||
[[ファイル:364-6.JPG|600px]] | [[ファイル:364-6.JPG|600px]] | ||
+ | 右者高反別其外村方有来候諸色不残 | ||
+ | 書上申所少茂相違無御座候 | ||
+ | 宝暦拾壱年 | ||
+ | 右は高反別その外村方有り来り候 | ||
+ | 諸色残らず書き上げ申す所、少しも相違御座無く候。 | ||
+ | 宝暦拾壱年 | ||
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== 現代語訳 == | == 現代語訳 == | ||
以前に田畑と伐った個所、石盛に違いがあり、石高は付いていません。 | 以前に田畑と伐った個所、石盛に違いがあり、石高は付いていません。 | ||
以前洪水などの事情で田畑としていないところは対象から除いています。 | 以前洪水などの事情で田畑としていないところは対象から除いています。 | ||
+ | 畑高百四石九斗六升九合 上々畑 九斗 | ||
+ | この畑の面積弐拾五町四反九畝弐拾六歩 石盛 上畑 八斗 | ||
+ | 内、壱斗壱升弐合 中畑 五斗 | ||
+ | この畑の面積壱畝拾弐歩 下畑 弐斗 | ||
+ | 残り百四石八斗五升七合 | ||
+ | この畑の面積弐拾五町四反八畝十六歩 口留御番所による敷地引き | ||
+ | |||
+ | 新田高八升 石盛 八斗 | ||
+ | この田の面積壱畝歩 | ||
+ | |||
+ | 新畑高七斗壱升五合 石盛 弐斗 | ||
+ | この畑の面積三反五畝弐拾三歩 | ||
+ | |||
+ | 去る申年宗門帳 | ||
+ | 一家数 九拾九軒 | ||
+ | 同断 | ||
+ | 一人数 三百九拾五人 | ||
+ | 同断 | ||
+ | 一牛 四拾弐疋 | ||
+ | 同断 | ||
+ | 一馬 八疋 | ||
+ | 願諸 | ||
+ | 一社 壱ヶ所 八幡宮 | ||
+ | 1か条未解読 | ||
+ | これは給米はございません | ||
+ | 一目代 壱人 敷地除地(免租地) | ||
+ | |||
+ | 一下使 壱人 | ||
+ | この給米は、村高から弐斗三升ずつ取って来ています。 | ||
+ | 一村内 東西 三町 | ||
+ | 南北 拾三町 | ||
+ | 一当村土目 くろぼく、白砂 | ||
+ | あかつち、まさつち | ||
+ | 一郷の川筋 備後国より落ち下っている川。村内を長さ拾三町流れている。 | ||
+ | 濱原から河下も江津まで拾弐里半下っている。但し石砂川である。 | ||
+ | 一同 横渡し場は凡そ六拾間余りで石砂川である。 | ||
一 百姓山五ヶ所 雑木や小木が生えています。 | 一 百姓山五ヶ所 雑木や小木が生えています。 | ||
一 草山がないので、久保村と川戸村に山手銀五拾目を渡して草を刈らせてもらっています。 | 一 草山がないので、久保村と川戸村に山手銀五拾目を渡して草を刈らせてもらっています。 | ||
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一 町場が少しあり、毎年一回ずつ牛馬市をしています。 | 一 町場が少しあり、毎年一回ずつ牛馬市をしています。 | ||
一 金山鉄山銅山はありません。 | 一 金山鉄山銅山はありません。 | ||
+ | |||
+ | 一 当村において水が不足している場所は、七拾石余りございます。勿論、江の川が氾濫した際に水につかってしまう場所は、五拾石余りございます。 | ||
+ | 一 田畑には肥料として、馬肥・汲肥・柴草・刈草などをあてております。 | ||
+ | 一 農業の間、男は薪や縄や莚などを拵えます。女は着用する木綿を拵えます。 | ||
+ | 一 年貢米の津出場である大浦湊までの距離は七里余り。 | ||
+ | 一 木綿は作りません。 | ||
+ | 一 田では早稲中稲を少々作ります。晩稲は余分に作ります。 | ||
+ | |||
+ | 一、 畑方では粟・稗・大豆・小豆・大麦・小麦などを作っております。 | ||
+ | 一、 御高札は一カ所 但し キリシタン札 駄賃札 | ||
+ | 火付け札 | ||
+ | 一、 小作値段(小作料)は一反につき 上田 八十目 上畑 六十目 | ||
+ | 中田 六十目 中畑 四十文 | ||
+ | 下田 四十目 下畑 二十九文 | ||
+ | 一、 御年貢米ならびに村入用勘定目録を作成し、惣百姓らはそれに連判しています。 | ||
+ | 作成した目録は毎年御役所へ差し上げ、御押切帳は村方が所持しています。 | ||
+ | 一、 当村方は谷深く谷あい村でございます。 | ||
+ | 右は、石高・面積そのほか、村のこれまでの○○を、様々残らず | ||
+ | 書き上げ申す所は、少しも違いはございません。 | ||
+ | 宝暦十一年 | ||
== 脚註 == | == 脚註 == |