「菩提寺旦那の取り決め」の版間の差分

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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   一、一年や半年の奉公人として住んでいる下男下女は各自の宗旨の旦那であること
 
   一、一年や半年の奉公人として住んでいる下男下女は各自の宗旨の旦那であること
 
      但し譜代奉公人など子孫が断絶している者の旦縁の跡継ぎについては主人が決めること
 
      但し譜代奉公人など子孫が断絶している者の旦縁の跡継ぎについては主人が決めること
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一親類縁者から田畑を譲り請けたか、または、聟養子や嫁などをもらった際に田畑附きであった場合に、
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妻子のうちから、その親元か、または田畑を譲ってもらった者の菩提寺旦那に成っている者がいる.
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もし、その者がなくなったとしても、養子は養父の菩提寺旦那、女房は夫の菩提寺旦那に成る事が原則なので、
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その者が実家の菩提寺旦那になる事が出来るのは一代限りなので、次の世代に旦那の跡を継がせてはならない。
  
 
== 脚註 ==
 
== 脚註 ==

2015年11月20日 (金) 06:54時点における版

目録番号:の22

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像と釈文、書き下し文

1枚目(全5枚の内)

の2201.JPG

天明三卯年九月
  被仰渡候趣御請書
         石見国邑知郡
              浜原村

2枚目(全5枚の内)

の2202.JPG

   覚
一他所ゟ嫁参候節夫菩提寺之旦那ニ不相成実方
 菩提寺之旦那ニ成居相果候後家内之内ゟ其跡ヲ
 続実方菩提寺之旦那ニ相成候儀有之候得共以来ハ
 何方ゟ嫁来候共女房ハ夫之菩提寺旦那たるへき事
一子供何人有之候共親ニ同居之内ハ其親之菩提寺
 可為旦那事
一子供之内分地致候共親同寺之旦那可為事
    但由緒有之他旦ニ相成度節親之旦那寺


    覚
一他所より嫁ぎ参り候節、夫菩提寺の旦那に相成らず、実方
 菩提寺の旦那に成居り相果てそうろう後、家内の内よりその跡を
 続ぎ、実方菩提寺の旦那に相成りそうろう儀これ有りそうらえども、以来は
 何方より嫁ぎ来りそうらえども、女房は夫の菩提寺旦那たるべき事
一子供何人これ有りそうらえども、親に同居の内はその親の菩提寺
 旦那たるべき事
一子供の内分地致しそうろうとも親同寺の旦那たるべき事
    但し、由緒これ有り他旦にあい成りたき節、親の旦那寺

3枚目(全5枚の内)

の2203.JPG

故障も無之其外一同於得心者双方ゟ役所へ相
    届他旦ニ可成事
 一家内之内々別株之百性懸り居家主と同寺旦那
  無之候共改宗ハ難成懸り居候もの代々宗旨旦那可為事
 一壱季半季ニ差置候下男下女ハ其者銘々之宗旨
  旦那たるべき事
    但譜代もの抔子孫断絶致候ハヽ旦縁跡継之儀者
    主人勝手次第可為事
一親類縁者之内田畑譲請候歟又ハ聟養子娵等を
 貰候節田畑附遣候由緒を以妻子之内ゟ親元并
 田畑譲請候者之菩提寺旦那ニ成居其者相果候共
 養子ハ養父之菩提寺旦那女房ハ夫之菩提寺
 之旦那ニ可成筋ニ付其者一代限ニ而旦縁跡継者
 不立事


 一子供の内分地致しそうろうとも親同寺の旦那たるべき事
    但し、由緒これ有り他旦にあい成りたき節、親の旦那寺
    故障もこれ無く其の外一同得心に於いては双方より役所へあい
    届け他旦に成るべき事
 一家内の内々別株の百姓懸り居る家主と同寺の旦那
  これ無くそうろうとも、改宗は成り難し、懸り居りそうろうもの代々宗旨旦那たるべき事
 一壱季半季に差し置きそうろう下男下女は其の者銘々の宗旨
  旦那たるべき事
    但し、譜代ものなど子孫断絶致しそうらはば旦縁跡継の儀は
    主人勝手の次第たるべき事
一親類縁者の内田畑譲り請けそうろうか、又は聟養子娵などを
 貰いそうろう節、田畑附け遣わしそうろう由緒を以て妻子の内より親元ならびに
 田畑譲り請けそうろう者の菩提寺旦那に成り居り、その者あい果てそうろう共
 養子は養父の菩提寺旦那、女房は夫の菩提寺
 の旦那に成るべき筋に付き、その者一代限りにて旦縁跡継ぎは
 立たざる事


    

4枚目(全5枚の内)

の2204.JPG

5枚目(全5枚の内)

の2205.JPG


現代語訳

一よその所から嫁に来た折、夫の菩提寺の旦那に成らず、実家の菩提寺の旦那のままでいて、
その人が亡くなった時、その家の中から跡を継いで実家の菩提寺の旦那にしておくという事 があるけれども、
この後は、どこから嫁に来ても、女房は夫の菩提寺の旦那とするべき事。
一子どもが何人あろうとも、親と同居のうちは、その親の菩提寺の旦那とするべき事。
 一、子供が分家をしても親と同じ寺の旦那であること
    但し事情があって他の旦那になりたい場合は、親の旦那寺が異議を唱えずその他一同も承認すれば双方の旦那寺から役所へ届けて他の寺の旦那になること
 一、同じ家に住んでいる別株の家族は、頼って住ませてもらっている家の主人と同寺の旦那でなくても、改宗してはならず代々の宗旨の旦那であること
 一、一年や半年の奉公人として住んでいる下男下女は各自の宗旨の旦那であること
    但し譜代奉公人など子孫が断絶している者の旦縁の跡継ぎについては主人が決めること
一親類縁者から田畑を譲り請けたか、または、聟養子や嫁などをもらった際に田畑附きであった場合に、
妻子のうちから、その親元か、または田畑を譲ってもらった者の菩提寺旦那に成っている者がいる.
もし、その者がなくなったとしても、養子は養父の菩提寺旦那、女房は夫の菩提寺旦那に成る事が原則なので、
その者が実家の菩提寺旦那になる事が出来るのは一代限りなので、次の世代に旦那の跡を継がせてはならない。

脚註


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