「菩提寺旦那の取り決め」の版間の差分
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+ | 一、子供が分家をしても親と同じ寺の旦那であること | ||
+ | 但し事情があって他の旦那になりたい場合は、親の旦那寺が異議を唱えずその他一同も承認すれば双方の旦那寺から役所へ届けて他の寺の旦那になること | ||
+ | 一、同じ家に住んでいる別株の家族は、頼って住ませてもらっている家の主人と同寺の旦那でなくても、改宗してはならず代々の宗旨の旦那であること | ||
+ | 一、一年や半年の奉公人として住んでいる下男下女は各自の宗旨の旦那であること | ||
+ | 但し譜代奉公人など子孫が断絶している者の旦縁の跡継ぎについては主人が決めること | ||
== 脚註 == | == 脚註 == |
2015年11月20日 (金) 06:42時点における版
目録番号:の22
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
文書画像と釈文、書き下し文
1枚目(全5枚の内)
天明三卯年九月 被仰渡候趣御請書 石見国邑知郡 浜原村
2枚目(全5枚の内)
覚 一他所ゟ嫁参候節夫菩提寺之旦那ニ不相成実方 菩提寺之旦那ニ成居相果候後家内之内ゟ其跡ヲ 続実方菩提寺之旦那ニ相成候儀有之候得共以来ハ 何方ゟ嫁来候共女房ハ夫之菩提寺旦那たるへき事 一子供何人有之候共親ニ同居之内ハ其親之菩提寺 可為旦那事 一子供之内分地致候共親同寺之旦那可為事 但由緒有之他旦ニ相成度節親之旦那寺
覚 一他所より嫁ぎ参り候節、夫菩提寺の旦那に相成らず、実方 菩提寺の旦那に成居り相果てそうろう後、家内の内よりその跡を 続ぎ、実方菩提寺の旦那に相成りそうろう儀これ有りそうらえども、以来は 何方より嫁ぎ来りそうらえども、女房は夫の菩提寺旦那たるべき事 一子供何人これ有りそうらえども、親に同居の内はその親の菩提寺 旦那たるべき事 一子供の内分地致しそうろうとも親同寺の旦那たるべき事 但し、由緒これ有り他旦にあい成りたき節、親の旦那寺
3枚目(全5枚の内)
故障も無之其外一同於得心者双方ゟ役所へ相 届他旦ニ可成事 一家内之内々別株之百性懸り居家主と同寺旦那 無之候共改宗ハ難成懸り居候もの代々宗旨旦那可為事 一壱季半季ニ差置候下男下女ハ其者銘々之宗旨 旦那たるべき事 但譜代もの抔子孫断絶致候ハヽ旦縁跡継之儀者 主人勝手次第可為事
一子供の内分地致しそうろうとも親同寺の旦那たるべき事 但し、由緒これ有り他旦にあい成りたき節、親の旦那寺 故障もこれ無く其の外一同得心に於いては双方より役所へあい 届け他旦に成るべき事 一家内の内々別株の百姓懸り居る家主と同寺の旦那 これ無くそうろうとも、改宗は成り難し、懸り居りそうろうもの代々宗旨旦那たるべき事 一壱季半季に差し置きそうろう下男下女は其の者銘々の宗旨 旦那たるべき事 但し、譜代ものなど子孫断絶致しそうらはば旦縁跡継の儀は 主人勝手の次第たるべき事
4枚目(全5枚の内)
5枚目(全5枚の内)
現代語訳
一、子供が分家をしても親と同じ寺の旦那であること 但し事情があって他の旦那になりたい場合は、親の旦那寺が異議を唱えずその他一同も承認すれば双方の旦那寺から役所へ届けて他の寺の旦那になること 一、同じ家に住んでいる別株の家族は、頼って住ませてもらっている家の主人と同寺の旦那でなくても、改宗してはならず代々の宗旨の旦那であること 一、一年や半年の奉公人として住んでいる下男下女は各自の宗旨の旦那であること 但し譜代奉公人など子孫が断絶している者の旦縁の跡継ぎについては主人が決めること
脚註
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