目録番号:て15
担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ
文書画像と釈文・書下し文[編集]
1枚目(全14枚の内)[編集]
「文政十三年 寅 七月
村差出明細書上帳 扣
石州邑智郡 大貫村」
2枚目(全14枚の内)[編集]
古田新田御検地請候年号不相知御検地帳無御座
当時名寄帳を以御年貢上納仕来りニ御座候
私領寺社領入会無御座候
石州邑智郡
大貫村
一 村高弐百弐拾四石五斗弐合
此反別五拾三町九反三畝弐拾弐歩
此訳
古田新田御検地請けそうろう年号あい知らず、御検地帳御座無く
当時名寄帳を以て御年貢上納仕来りに御座そうろう。
私領寺社領入会御座無くそうろう。
石州邑智郡
大貫村
一 村高弐百弐拾四石五斗弐合
この反別五拾三町九反三畝弐拾弐歩
此訳
3枚目(全14枚の内)[編集]
田高四石八斗八升壱合
此反別七反八畝弐拾七歩
畑高百四拾八石弐合
此反別二拾六町三反五畝弐歩
内 前々川欠山崩
高拾七石九斗三升八合 石砂入押掘レ
去ル辰川欠可起
此反別弐町六反五畝廿三歩 返引高荒地引
残高百三拾石六升四合
此反別弐拾三町六反九畝九歩
畑高三拾九石六斗三升壱合 新畑
此反別拾八町八反弐歩
中嶋分
畑高弐拾四石壱斗六升八合 亥高入新畑
此反別六町四畝六歩
右同断
畑高四斗四升 申高入新畑
此反別壱反壱畝歩
田高四石八斗八升一合
この反別七反八畝二十七歩
畑高百四十八石二合
この反別二十六町三反五畝二歩
内 前々川欠山崩
高十七石九斗三升八合 石砂入押掘れ
去る辰、川欠起こし
この反別二町六反五畝二十三歩 返すべき引高荒地引
残高百三十石六升四合
この反別二十三町六反九畝九歩
畑高三十九石六斗三升一合 新畑
この反別十八町八反二歩
中嶋分
畑高二十四石一斗六升八合 亥高入新畑
この反別六町四畝六歩
右同断
畑高四斗四升 申高入新畑
この反別一反一畝歩
4枚目(全14枚の内)[編集]
右同断
畑高壱石五斗六升壱合 戌高入新畑
此反別三反九畝壱歩
右同断
畑高五石八斗壱升九合 亥高入新畑
此反別壱町四反五畝拾四歩
〆
一判銀八匁 川役
牛改出
一判銀七匁三厘 薮役
一判銀百三拾壱匁四分 山役
一米四斗四升九合 六尺給米
高百石二付米弐斗
一米壱斗三升五合 伝馬宿人用
高百石二付米六升
5枚目(全14枚の内)[編集]
一丁銀三拾三匁六分八厘 御蔵前入用
高百石二付拾五匁ツツ
一御口米 取米壱石二付
米三升宛
一御口銀 納銀百目二付
銀三匁宛
一買請込米 買請米壱石二付
米五升宛
一判賃 納銀百目二付
銀壱匁五分宛
一納入用 納銀百目二付
銀七分六リ宛
一判銀弐拾七匁壱分 座役運上銀
一判銀五拾三匁四分四厘 酒場運上銀
6枚目(全14枚の内)[編集]
一判銀弐拾五匁六分 鍛次屋運上
一判銀弐拾五匁六分 右同断
一判銀拾匁弐分四厘 紙漉運上
一判銀五匁壱分弐り 鉄炮運上
一判銀四拾目 大工木挽水役
一御林山弐ヶ所
此反別弐百七拾九町九反壱畝廿歩
此訳
字後畑山
反別百九拾五町九反壱畝廿歩
字杭ノ内山
反別八拾四町歩
〆
一判銀弐拾五匁六分 鍛次屋運上
一判銀弐拾五匁六分 右同断
一判銀拾匁弐分四厘 紙漉き運上
一判銀五匁壱分弐り 鉄炮運上
一判銀四拾目 大工木挽き水役
一御林山弐ヶ所
この反別弐百七拾九町九反壱畝廿歩
この訳
字後畑山
反別百九拾五町九反壱畝廿歩
字杭ノ内山
反別八拾四町歩
〆
7枚目(全14枚の内)[編集]
一入会秣場山反別弐拾壱町壱反壱畝拾六歩
此御山役判銀弐拾四匁三分 但五ヶ所
一百性持山反別九拾四町八反八畝拾九歩
此御山役判銀百七匁壱分 但拾六ヶ所
一村内字郷川之儀川上ミ川下村川下も谷住郷村
有之当村地内ニ而者幅凡百間程川路
壱里余御座候
一 御廻米無御座候
一 御年貢米納之儀者不残置米御上納仕
来り御座候畑方之儀者取米壱石ニ付判銀八匁上納仕来ニ御座候
東ハ川下村木谷組 谷川境
一 村境 北者田窪村 山境
西者谷住郷村 山境
南者 郷川境
一入会秣場山反別弐拾壱町壱反壱畝拾六歩
この御山役判銀弐拾四匁三分 但し五ヶ所
一百性持山反別九拾四町八反八畝拾九歩
この御山役判銀百七匁壱分 但し拾六ヶ所
一村内字郷川の儀川上み川下村川下も谷住郷村
これ有り、当村地内にては幅凡そ百間程川路
壱里余り御座そうろう。
一 御廻米御座無くそうろう
一 御年貢米納めの儀は残らず置き米御上納仕り来り御座そうろう。畑方の儀は取り米一石に付き判銀八匁上納仕り来りに御座そうろう。
東は川下村木谷組 谷川境
一 村境 北は田窪村 山境
西は谷住郷村 山境
南は 郷川境
8枚目(全14枚の内)[編集]
一 用水之儀者惣田反別七反余御座候ニ付谷間之
小川ゟ引取申候悪水路無御座候
一 当村ゟ江戸迄道法凡弐百三拾里余御座候
一 当村ゟ大森御陣屋迄道法六里人馬継
祖式村ニ御座候
一 魚猟場村前郷川ニ而少々宛魚猟仕候
一 御普請所三か所
内
字上馬木ノ沖 延長弐百間 壱ヶ所
川除 高サ壱丈
字中ノ間沖 延長六拾間 壱ヶ所
川除 高サ九尺
字新屋沖 延長弐百五拾間 壱ヶ所
川除 高サ壱丈弐尺
〆
一 用水の儀は惣田反別七反余り御座そうろうに付き、谷間の小川より引き取り申しそうろう。悪水路御座無くそうろう。
一 当村より江戸迄道法凡そ二百三十里余り御座そうろう
一 当村より大森の御陣屋まで道法六里人馬継ぎ
祖式村に御座そうろう
一 魚猟場村前郷川にて少々宛魚猟仕りそうろう
一 御普請所三ヶ所
内
字上馬木ノ沖 延長二百間 一ヶ所
川除 高さ一丈
字中間沖 延長六十間 一ヶ所
川除 高さ九尺
字新屋沖 延長二百五十間 一ヶ所
川除 高さ一丈二尺
〆
9枚目(全14枚の内)[編集]
一百姓自普請所三ヶ所
字坪ノ内
川除 延長百閒 壱ヶ所
高サ八尺
字流ヶ原
川除 延長弐百五拾間 壱ヶ所
高サ壱丈五尺
字和田沖
川除 延長六拾間 壱ヶ所
高サ壱丈
〆
一川船五艘
内 船主
横渡船 弐艘 同 沢吉
同 佐右衛門
商物積廻船 三艘 内 弐艘 同 村平
壱艘 同 才兵衛
〆
一商屋無御座候
一諸職人拾壱人
大工直兵衛同勝平同力松同藤重郎同治右衛門木挽常松同十三郎
同喜代平桶屋元三郎紺屋又兵衛鍛次栄蔵
〆
一百姓自普請所三ヶ所
字坪ノ内
川除 延長百閒 壱ヶ所
高さ八尺
字流ヶ原
川除 延長弐百五拾間 壱ヶ所
高さ壱丈五尺
字和田沖
川除 延長六拾間 壱ヶ所
高さ壱丈
〆
一川船五艘
内 船主
横渡船 弐艘 沢吉
佐右衛門
商物積廻船 三艘 内 弐艘 村平
壱艘 才兵衛
〆
一商屋御座無くそうろう
一諸職人拾壱人
大工直兵衛同勝平同力松同藤重郎同治右衛門木挽常松同十三郎
同喜代平桶屋元三郎紺屋又兵衛鍛次栄蔵
〆
10枚目(全14枚の内)[編集]
11枚目(全14枚の内)[編集]
一 猟師鉄炮壱挺 拝借人 徳右衛門
一 地子免無御座候
一 私領寺社領入会無御座候
寺社
御年貢地 浜田領中野村長円寺末
一 本尊阿弥陀如来 浄土真宗 法泉寺
但什物無御座候
御除地高三斗前
一 本尊薬師如来 京都御室御所御末寺
但什物無御座候 真言宗 興盛寺
御除地高五斗前
一 蔵王権現 神主三原村ゟ兼帯
但宝物無御座候 湯浅加賀
一 猟師鉄砲一挺 拝借人 徳右衛門
寺社
御年貢地 浜田領中野村長円寺末
一 本尊阿弥陀如来 浄土真宗 法泉寺
但し什物御座無くそうろう
御除け地高三斗前
一 本尊薬師如来 京都御室御所御末寺
但し什物御座無くそうろう 真言宗 興盛寺
御除地高五斗前
一 蔵王権現 神主三原村より兼帯
但し宝物御座無くそうろう 湯浅加賀
12枚目(全14枚の内)[編集]
一 御朱印地無御座候
一 村内百姓之内由緒有之苗字帯刀仕候もの無御座候
一 村内八拾才以上長寿之もの無御座候
一 村内高三拾石以上所持之百性無御座候
一 御高札場壱ヶ所 但 竪六尺
横三尺
切支丹之儀 壱枚
火ヲ附候もの見付之儀 壱枚
強訴党訴人之儀 壱枚
〆
一 銀弐百五拾八匁壱分八厘 庄屋役給
一 銀八拾匁 頭百性役給
一 御朱印地御座無くそうろう
一 村内百姓の内由緒これ有、苗字帯刀仕りそうろう者、御座無くそうろう
一 村内八十才以上長寿の者御座無くそうろう
一 村内高三十石以上所持の百姓御座無くそうろう
一 御高札場一ヶ所
切支丹の儀 一枚
火を付けそうろう者見付けの儀 一枚
強訴(徒)党訴人の儀 一枚
〆
一 銀弐百五十八匁一分八厘 庄屋役給
一 銀八十匁 頭百姓役給
13枚目(全14枚の内)[編集]
一 銀四拾匁 百姓代役給
一 御用ニ付村役人大森江罷出候賄代銀弐匁宛
其外雑用村方へ割合候儀無御座候
一 死牛馬捨場㝡寄川原江捨来申候
一 当村土性黒土石砂交りニ御座候田方ハ
麦作不仕畑方ハ麦大豆小豆粟麻其外
食物ニ可相成品耕作仕候
一当村田方反別七反余御座候処谷々ニ
御座候故稲草之儀長州坊師虎尾と申稲植付申候
一当村郷蔵無御座候ニ付百性代秀兵衛
持蔵ニ囲置申候
一 銀四十匁 百姓代役給
一 御用ニ付村役人大森へ罷り出でそうろう賄い代銀二匁宛、その他雑用村方へ割合そうろう儀御座無くそうろう
一 死牛馬捨て場最寄り川原ヘ捨て来たり申しそうろう
一 当村土性黒土、石砂交りに御座そうろう 田方は
麦作仕らす畑方は麦大豆小豆粟麻其の外
食物に相成るべき品耕作仕りそうろう。
一当村田方反別七反余御座そうろう処、谷々に
御座そうろう故、稲草の儀、長州坊師虎尾と申す稲植え付け申しそうろう。
一当村郷蔵御座無くそうろうに付き、百姓代秀兵衛
持蔵に囲置き申しそうろう。
14枚目(全14枚の内)[編集]
右者村内様子明細書上書面之通相違
不申上候以上
文政十三年虎七月
石州邑智郡大貫村
百姓代 秀兵衛
頭百性 仙三郎
庄屋 秀十郎
根本善左衛門 様
大森 御役所
右は村内様子明細書き上げ書面の通り相違
申上げずそうろう、以上
文政十三年虎七月
石州邑智郡大貫村
百姓代 秀兵衛
頭百性 仙三郎
庄屋 秀十郎
根本善左衛門 様
大森 御役所
現代語訳[編集]
文政十三年 寅 七月
村差出明細書上帳 控
石州邑智郡 大貫村
古田、新田ともに最後にいつ検地を受けたのかわかりません。検地帳も残っておらず、
当時の名寄帳を用いて年貢が付加され、年貢を納めるというしきたりになっておりました。
この時点では幕府領で、私領や寺社領の土地はございませんでした。
石州邑智郡
大貫村
一 村高二百二十四石五斗弐合
この反別五十三町九反三畝二十二歩
内訳
前々から川で欠けたり山崩れで
石や砂が入り田畑として使えない。この前の辰の年に、川で欠けた土地を耕し返して
使い起こそうとしているが、荒地なので年貢の付加の対象にはなっていない。
村内の郷川の川上には川下村があり、川下には谷住郷村がある。
大貫村を流れる郷の川は、幅がおよそ百間(180m)ほどあり、川に沿った道が
一里(約4㎞)くらいある。
省略
一 御廻米はしておりません。
一 御年貢米で納めているものはすべて置米(銀山役人の扶持米)として上納してきております。畑の方は取り米一石あたり判銀八匁あたりを上納してきております。
省略
一 用水は惣田の面積七反ほどでございますので、谷間の小川から引いております。排水路はありません。
一 当村から江戸までの距離はおよそ二百三十里ほどあります。
一 当村から大森の御陣屋までの距離は六里で、祖式村で人や荷物を積みかえます。
一 漁猟場は村の前の郷川で少しずつ魚を取っています。
省略
一幕府の朱印状によって安堵された土地はございません。
一村内の百姓で、由緒があって苗字帯刀が許されているものはおりません。
一村内で八十歳以上の長寿の者はおりません。
一村内で高札を立てる場所は一ヶ所です。
但し 高札の竪六尺
横三尺
切支丹に関して
火つけをしたものを見つけた場合
徒党を組んで強硬に訴え出た場合
一銀二百五十八匁一分八厘 庄屋役への一年間の給与
一銀八十匁 頭百姓役への一年間の給与
一銀四十匁 百姓代役への一年間の給与
一幕府の御用で村役人が大森へ出て来る時の宿泊食事代の割り当ては銀二匁ずつです。その外の費用を村方へ割り当てる事はございません。
一死んだ牛馬の捨場は、近くの川原ヘ捨てに行くようもうしてあります。
一当村の土の性質は黒土で、石と砂がまじりあっています。田の方は
麦作はしておらず、畑では麦、大豆、小豆、粟、麻、其の外食べ物になる品を耕作しております。
一当村の田の面積は7反余あります。谷にありますので
稲の品種は長州坊師虎尾と申します稲を植え付けております。
一当村に郷蔵はありませんので、百姓代の秀兵衛が持ち蔵に保管しております。
右記は村内の様子について細かく書き上げ書面の通り内容について相違はありません。
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トーク:大貫村村明細帳