「大貫村村明細帳」の版間の差分
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[[Category:中村家文書|お]] | [[Category:中村家文書|お]] | ||
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一 死牛馬捨場㝡寄川原江捨来申候 | 一 死牛馬捨場㝡寄川原江捨来申候 | ||
一 当村土性黒土石砂交りニ御座候田方ハ | 一 当村土性黒土石砂交りニ御座候田方ハ | ||
+ | 麦作不仕畑方ハ麦大豆小豆粟麻其外 | ||
+ | 食物ニ可相成品耕作仕候 | ||
+ | 一当村田方反別七反余御座候処谷々ニ | ||
+ | 御座候故稲草之儀長州坊師虎尾と申稲植付申候 | ||
+ | 一当村郷蔵無御座候ニ付百性代秀兵衛 | ||
+ | 持蔵ニ囲置申候 | ||
− | + | 一 銀四十匁 百姓代役給 | |
+ | 一 御用ニ付村役人大森へ罷り出でそうろう賄い代銀二匁宛、その他雑用村方へ割合そうろう儀御座無くそうろう | ||
+ | 一 死牛馬捨て場最寄り川原ヘ捨て来たり申しそうろう | ||
+ | 一 当村土性黒土、石砂交りに御座そうろう 田方は | ||
+ | 麦作仕らす畑方は麦大豆小豆粟麻其の外 | ||
+ | 食物に相成るべき品耕作仕りそうろう。 | ||
+ | 一当村田方反別七反余御座そうろう処、谷々に | ||
+ | 御座そうろう故、稲草の儀、長州坊師虎尾と申す稲植え付け申しそうろう。 | ||
+ | 一当村郷蔵御座無くそうろうに付き、百姓代秀兵衛 | ||
+ | 持蔵に囲置き申しそうろう。 | ||
+ | |||
=== 14枚目(全14枚の内) === | === 14枚目(全14枚の内) === | ||
[[ファイル:て15014.jpg|600px]] | [[ファイル:て15014.jpg|600px]] | ||
+ | 右者村内様子明細書上書面之通相違 | ||
+ | 不申上候以上 | ||
+ | 文政十三年虎七月 | ||
+ | 石州邑智郡大貫村 | ||
+ | 百姓代 秀兵衛 | ||
+ | 頭百性 仙三郎 | ||
+ | 庄屋 秀十郎 | ||
+ | 根本善左衛門 様 | ||
+ | 大森 御役所 | ||
+ | 右は村内様子明細書き上げ書面の通り相違 | ||
+ | 申上げずそうろう、以上 | ||
+ | 文政十三年虎七月 | ||
+ | 石州邑智郡大貫村 | ||
+ | 百姓代 秀兵衛 | ||
+ | 頭百性 仙三郎 | ||
+ | 庄屋 秀十郎 | ||
+ | 根本善左衛門 様 | ||
+ | 大森 御役所 | ||
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== 現代語訳 == | == 現代語訳 == | ||
文政十三年 寅 七月 | 文政十三年 寅 七月 | ||
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一 漁猟場は村の前の郷川で少しずつ魚を取っています。 | 一 漁猟場は村の前の郷川で少しずつ魚を取っています。 | ||
省略 | 省略 | ||
+ | |||
+ | 一幕府の朱印状によって安堵された土地はございません。 | ||
+ | 一村内の百姓で、由緒があって苗字帯刀が許されているものはおりません。 | ||
+ | 一村内で八十歳以上の長寿の者はおりません。 | ||
+ | 一村内で高札を立てる場所は一ヶ所です。 | ||
+ | 但し 高札の竪六尺 | ||
+ | 横三尺 | ||
+ | 切支丹に関して | ||
+ | 火つけをしたものを見つけた場合 | ||
+ | 徒党を組んで強硬に訴え出た場合 | ||
+ | 一銀二百五十八匁一分八厘 庄屋役への一年間の給与 | ||
+ | 一銀八十匁 頭百姓役への一年間の給与 | ||
+ | 一銀四十匁 百姓代役への一年間の給与 | ||
+ | 一幕府の御用で村役人が大森へ出て来る時の宿泊食事代の割り当ては銀二匁ずつです。その外の費用を村方へ割り当てる事はございません。 | ||
+ | 一死んだ牛馬の捨場は、近くの川原ヘ捨てに行くようもうしてあります。 | ||
+ | 一当村の土の性質は黒土で、石と砂がまじりあっています。田の方は | ||
+ | 麦作はしておらず、畑では麦、大豆、小豆、粟、麻、其の外食べ物になる品を耕作しております。 | ||
+ | 一当村の田の面積は7反余あります。谷にありますので | ||
+ | 稲の品種は長州坊師虎尾と申します稲を植え付けております。 | ||
+ | 一当村に郷蔵はありませんので、百姓代の秀兵衛が持ち蔵に保管しております。 | ||
+ | |||
+ | 右記は村内の様子について細かく書き上げ書面の通り内容について相違はありません。 | ||
== 脚註 == | == 脚註 == |