「大貫村村明細帳」の版間の差分

提供:石見銀山領33ヵ寺巡り
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== 書き下し文 ==
 
 
借用申す銀子のこと
 
 
 丁銀二拾五貫目なり   但し申三月元日十二月切
 
               利ノ分一割半ニシテ
 
 
右は二の丸お蔵入り米我ら共へ、仰せつけられ候ところ
 
才覚相ならず。貴殿へ御頼み申し入れ候へば、前書の銀御貸し
 
下され、たしかに借用つかまつり、米上納仕り候所、実正なり、しかる上は三月より
 
十二月まで一割半の加利にて元利不足なく返済仕るべく候
 
万一本人不埒仕り候はば、請け人より日限にきっとらち明け申すべく候
 
返弁方の儀ご念を入れられ候につき、この月当神門郡にて二十
 
四ヵ村より別紙証文相渡し候とおり少しも相違なく返弁仕るべく候
 
かようあい定め候上はたとえいかようの不慮新規
 
御国法しゅったい候とも、もうとう相違申すまじく候条後日
 
請け人ならびにお役所御奥書きこれを取り相渡し申すところ
 
よって件のごとし
 
 
前書きのとおり承り届けお返弁の儀 相違これ無きよう
 
きっと申しつくべく候御奥書き件のごとし
 
  
 
   
 
   
 
== 現代語訳 ==
 
== 現代語訳 ==
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文政十三年 寅 七月
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村差出明細書上帳 控
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     石州邑智郡 大貫村
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古田、新田ともに最後にいつ検地を受けたのかわかりません。検地帳も残っておらず、
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当時の名寄帳を用いて年貢が付加され、年貢を納めるというしきたりになっておりました。
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この時点では幕府領で、私領や寺社領の土地はございませんでした。
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                        石州邑智郡 
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                            大貫村
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 一 村高二百二十四石五斗弐合
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 この反別五十三町九反三畝二十二歩
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    内訳
  
松江城ニの丸のお蔵入り米を私どもに仰せつけられたけれども
 
算段がつきませんので、あなた様へ御頼みいたしましたところ、前書きの銀子をお貸し
 
くださることにことになり、たしかに受け取りました。
 
お借りしたうえは、3月から12月まで1割半の利息で元利ともに不足なく返済いたします。
 
万一私ども借主がお返しできなかった時には、請け人が日限迄にきっとお返し致します。
 
間違えなくお返しいたします。返済について御念を入れられたので、宝暦14年11月、神門郡にて
 
24ヵ村より別紙証文をお渡しした通り、少しも相違無くお返し致します。
 
このように決めたうえは、いかなる別の新しい法律ができたとしても、間違えなくお返し致します。以上の通り、後日、
 
請け人及びお役所の奥書きを取りお渡ししました。
 
宝暦14年申4月(明和元年・1764年)<ref>脚註のダミーです。</ref>
 
 
ニの丸お蔵入り米を才覚できず、丁銀25貫目の借用申し込みをする。
 
これによって米を上納した
 
3月~12月まで一割半の利で返済を約束する
 
 
■借主 雲州神門郡大津の山田又右衛門、森廣幾太
 
 
■保証人 雲州郡知伊宮の山本仁兵衛、杵築の藤間久左衛門、松江の森脇甚右衛門
 
 
■貸主 西田屋幾六、角屋庄十郎
 
 
■松江藩勝手方役人、奉行が連著保証の奥書きをしている
 
 
    勝手方役人 和田理八、岡本彦助、田中幸平、後藤九兵衛、荒井助市
 
 
    勝手方奉行 磯崎丈太夫、湯川治兵衛、山本覚兵衛
 
  
  

2015年6月4日 (木) 01:38時点における版

目録番号:て15

担当:島根大学法文学部社会文化学科歴史と考古コース古文書ゼミ


文書画像と釈文・書下し文

1枚目(全14枚の内)

て15001.jpg

文政十三年 寅 七月
村差出明細書上帳 扣
     石州邑智郡 大貫村
    

2枚目(全14枚の内)

て15002.jpg

古田新田御検地請候年号不相知御検地帳無御座
当時名寄帳を以御年貢上仕来りニ御座候
私領寺社領入会無御座候   石州邑智郡
 一 村高弐百弐拾四石五斗弐合
 此反別五拾三町九反三畝弐拾弐歩
    此訳
古田新田御検地請けそうろう。年号あい知らず、御検地帳御座無く
当時名寄帳を以て御年貢上仕来りに御座そうろう。
私領寺社領入会無く御座そうろう。  石州邑智郡
 一 村高弐百弐拾四石五斗弐合
 この反別五拾三町九反三畝弐拾弐歩
    此訳

3枚目(全14枚の内)

て15003.jpg

    

4枚目(全14枚の内)

て15004.jpg

5枚目(全14枚の内)

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6枚目(全14枚の内)

て15006.jpg

7枚目(全14枚の内)

て15.jpg

    

8枚目(全14枚の内)

て15008.jpg

9枚目(全14枚の内)

て15009.jpg

    

10枚目(全14枚の内)

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11枚目(全14枚の内)

て15011.jpg

    

12枚目(全14枚の内)

て15012.jpg

13枚目(全14枚の内)

て15013.jpg

    

14枚目(全14枚の内)

て15014.jpg



現代語訳

文政十三年 寅 七月
村差出明細書上帳 控
     石州邑智郡 大貫村
古田、新田ともに最後にいつ検地を受けたのかわかりません。検地帳も残っておらず、
当時の名寄帳を用いて年貢が付加され、年貢を納めるというしきたりになっておりました。
この時点では幕府領で、私領や寺社領の土地はございませんでした。
                        石州邑智郡   
                            大貫村
 一 村高二百二十四石五斗弐合
 この反別五十三町九反三畝二十二歩
    内訳


脚註


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